オピニオン
2023.03.23
ロシアはかねてから中国に武器供与を求めていたが、中国は断ってきた。米国のブリンケン国務長官はさる3月19日、中国がロシアに対して「殺傷力のある」兵器と弾薬の提供を検討しているとの見方を示したが、中国政府はこの主張を強く否定した経緯がある。とはいえ、今回習主席がロシアを訪問したからには武器の供与についてなにがしかの肯定的回答をするのではないかと世界中が懸念していたが、この問題について変化があった兆候はない。
共同声明において明確になったのは、中ロ両国がウクライナに対し一方的に「対話」を迫ったことだけである。ウクライナに侵攻したロシア軍の撤退問題については一言も触れなかった。これでは共同声明で言及しなくてもロシアだけを利することになる。
習主席とプーチン大統領の会談結果は、同じ日にウクライナの首都キーウで行われた岸田首相とゼレンスキー大統領の会談で、ロシアの侵攻を「違法で不当でいわれのない侵略」と指摘し、「ロシアは、直ちに敵対行為を停止し、ウクライナ全土から全ての軍および装備を即時かつ無条件に撤退させなければならない」と強調したことと対照的であった。
しかし、プーチン氏が傲慢な態度をとり続けることは誰もが予想できたことであり、この点では習主席とプーチン大統領の会談は何ら驚きでなかった。
一方、習主席の考えについては不可解な点があった。中国の外務省は今回の首脳会談に先立つ2月24日、「ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場」を発表していた。その時もウクライナへ侵攻した軍については何も触れず、ウクライナのみに停戦と和平交渉の開始を要求していた。
習近平主席とプーチン大統領は約3時間も会談し、各国はかたずをのんで見守っていたが、基本的には中国外務省の和平案から一歩も出なかった。まさか習主席としてはその案をプーチン大統領に伝えに行ったのではあるまい。これが第一の疑問点であった。
中国がロシアとウクライナの間を仲介したいという考えであるのははっきりしている。それなら、ウクライナがロシアとの話し合いに応じることはまず無理としても、今後につながる何らかの糸口でも示すべきであった。だが、それもせず、ウクライナに和平交渉に応じるよう一方的に求めただけであった。これが第二の疑問点である。
そして推測を重ねることになるが、中国としては、ロシア軍の撤退といっても方法は一つでない。中間案、つまり、ロシアの顔も立てつつウクライナの要求を一定程度満たす方策はありうると考えているのではないか。もちろんそんなことはロシアの侵攻を非難する多数の国は考えもしないことだろうが、中国だけは中間案の内容を当面明確にしない、あいまいな形にしておくのが現実的だと考えていてもおかしくない。そのようなあいまい方式は中国として得意とするところである。習主席がロシアまで行ってプーチン大統領と話し合いをしたのはそのような可能性を探るためだったのではないか。
ゼレンスキー大統領は中国の考えにどう対応するか。軍事侵攻開始から1年になる際の記者会見で、戦争終結に関する中国の提案(外務省の和平案のことと思われる)について協議するため、習近平主席との会談を計画していると述べたが、ロシア軍の撤退に触れない和平案であれば、習氏との会談も実現しないだろう。かりに何らかの形で実現したとしてもあまり突っ込んだ話し合いにはなりえない。ウクライナにとって多数の国民を殺戮したロシア軍を撤退させない和平案などはありえない。
米国は3月17日、中国外務省の和平案は「時間稼ぎ作戦」の可能性があると警告した。ブリンケン米国務長官は、「中国やその他の国に支えられてロシアが行う戦術的な動きに、世界はだまされてはならない。ロシアは自分たちに都合の良い条件で、戦争を凍結させようとしている」と指摘し、「ウクライナの領土からロシア軍を排除するという条件を含まない停戦の呼びかけは、事実上、ロシアによる征服の承認支持を意味する」と付け加えた。ロシアの武力侵攻を非難するすべての国の考えを明解に述べている。
中国がロシアとウクライナの間を取り持とうとしている背景も注意しておく必要がある。米中関係と台湾問題であり、ウクライナとはあまりに遠くかけ離れているが、中国は台湾について次期総統選を見据えて平和攻勢を強めようとしている。ウクライナ問題について平和の実現に努力する姿勢は、台湾における中国のイメージ改善にも役立つ。
また、ロシアの中国にとっての意味を習氏が見極めようとしている点も見逃せない。中長期的に見れば、ロシアとの友好関係は中国の利益になる面と、必ずしもそうでない面があるはずである。習主席がさる3月1日、ベラルーシのルカシェンコ大統領と北京で会談したのもロシアをトータルに見る一環だったのではないか。
習近平主席のウクライナ問題についての考え
中国の習近平主席は3月20日からロシアを訪問。21日プーチン大統領と会談し、共同声明が発表された。ロシアはかねてから中国に武器供与を求めていたが、中国は断ってきた。米国のブリンケン国務長官はさる3月19日、中国がロシアに対して「殺傷力のある」兵器と弾薬の提供を検討しているとの見方を示したが、中国政府はこの主張を強く否定した経緯がある。とはいえ、今回習主席がロシアを訪問したからには武器の供与についてなにがしかの肯定的回答をするのではないかと世界中が懸念していたが、この問題について変化があった兆候はない。
共同声明において明確になったのは、中ロ両国がウクライナに対し一方的に「対話」を迫ったことだけである。ウクライナに侵攻したロシア軍の撤退問題については一言も触れなかった。これでは共同声明で言及しなくてもロシアだけを利することになる。
習主席とプーチン大統領の会談結果は、同じ日にウクライナの首都キーウで行われた岸田首相とゼレンスキー大統領の会談で、ロシアの侵攻を「違法で不当でいわれのない侵略」と指摘し、「ロシアは、直ちに敵対行為を停止し、ウクライナ全土から全ての軍および装備を即時かつ無条件に撤退させなければならない」と強調したことと対照的であった。
しかし、プーチン氏が傲慢な態度をとり続けることは誰もが予想できたことであり、この点では習主席とプーチン大統領の会談は何ら驚きでなかった。
一方、習主席の考えについては不可解な点があった。中国の外務省は今回の首脳会談に先立つ2月24日、「ウクライナ危機の政治的解決に関する中国の立場」を発表していた。その時もウクライナへ侵攻した軍については何も触れず、ウクライナのみに停戦と和平交渉の開始を要求していた。
習近平主席とプーチン大統領は約3時間も会談し、各国はかたずをのんで見守っていたが、基本的には中国外務省の和平案から一歩も出なかった。まさか習主席としてはその案をプーチン大統領に伝えに行ったのではあるまい。これが第一の疑問点であった。
中国がロシアとウクライナの間を仲介したいという考えであるのははっきりしている。それなら、ウクライナがロシアとの話し合いに応じることはまず無理としても、今後につながる何らかの糸口でも示すべきであった。だが、それもせず、ウクライナに和平交渉に応じるよう一方的に求めただけであった。これが第二の疑問点である。
そして推測を重ねることになるが、中国としては、ロシア軍の撤退といっても方法は一つでない。中間案、つまり、ロシアの顔も立てつつウクライナの要求を一定程度満たす方策はありうると考えているのではないか。もちろんそんなことはロシアの侵攻を非難する多数の国は考えもしないことだろうが、中国だけは中間案の内容を当面明確にしない、あいまいな形にしておくのが現実的だと考えていてもおかしくない。そのようなあいまい方式は中国として得意とするところである。習主席がロシアまで行ってプーチン大統領と話し合いをしたのはそのような可能性を探るためだったのではないか。
ゼレンスキー大統領は中国の考えにどう対応するか。軍事侵攻開始から1年になる際の記者会見で、戦争終結に関する中国の提案(外務省の和平案のことと思われる)について協議するため、習近平主席との会談を計画していると述べたが、ロシア軍の撤退に触れない和平案であれば、習氏との会談も実現しないだろう。かりに何らかの形で実現したとしてもあまり突っ込んだ話し合いにはなりえない。ウクライナにとって多数の国民を殺戮したロシア軍を撤退させない和平案などはありえない。
米国は3月17日、中国外務省の和平案は「時間稼ぎ作戦」の可能性があると警告した。ブリンケン米国務長官は、「中国やその他の国に支えられてロシアが行う戦術的な動きに、世界はだまされてはならない。ロシアは自分たちに都合の良い条件で、戦争を凍結させようとしている」と指摘し、「ウクライナの領土からロシア軍を排除するという条件を含まない停戦の呼びかけは、事実上、ロシアによる征服の承認支持を意味する」と付け加えた。ロシアの武力侵攻を非難するすべての国の考えを明解に述べている。
中国がロシアとウクライナの間を取り持とうとしている背景も注意しておく必要がある。米中関係と台湾問題であり、ウクライナとはあまりに遠くかけ離れているが、中国は台湾について次期総統選を見据えて平和攻勢を強めようとしている。ウクライナ問題について平和の実現に努力する姿勢は、台湾における中国のイメージ改善にも役立つ。
また、ロシアの中国にとっての意味を習氏が見極めようとしている点も見逃せない。中長期的に見れば、ロシアとの友好関係は中国の利益になる面と、必ずしもそうでない面があるはずである。習主席がさる3月1日、ベラルーシのルカシェンコ大統領と北京で会談したのもロシアをトータルに見る一環だったのではないか。
2023.03.18
今回の会談により、効力が停止していた「軍事情報包括保護協定」(GSOMIA)は完全に正常化された。
我が国の経済産業省は、19年から続けてきた韓国向けの輸出規制の強化を解除することを発表した。韓国側は、この措置が世界貿易機関(WTO)協定違反にあたるとして提訴していたが、取り下げることとなった。
日韓関係が今後順調に発展していくことを期待したいが、これまでの経緯にかんがみれば単純に楽観的になれない面も残っている。
今後両国はどのように努力していくべきか。いわゆる徴用工問題については、韓国政府は今月6日、日本企業に代わって政府傘下の財団が原告に賠償金相当額を支払う「解決策」を発表した。尹錫悦大統領の訪日はこの発表により実現したものであろう。しかし、突破口となったのは解決策の発表であり、解決策は今後実行されなければならない。
韓国政府がそれを実行することに疑いはないが、韓国内でこの方式による解決に反対している人たちがどのような動きに出るかは見通せない。すでに反対の声が上がっているようだ。日本では、韓国で政権が交代すればまた方針が変わるのではないかと懸念する声もある。
両国間でわだかまりとなっている歴史問題を迅速に解決できればよいが、両国の立場はあまりにも異なっている。無理やりに解決することは困難であり、またあらたな対立を生む危険さえある。今後も山あり谷ありの状況はありうるが、一つ一つ解決していくしかない。
最も効果的な方策は、両国が「解決策」の実行を目指すと同時に、「信頼の醸成」に努めることだと考える。「解決策」による解決と「信頼醸成」のツートラックである。
「信頼醸成」には様々な方策がありうる。文化面での協力や若者の交流などは自然に増加していくだろうが、ぜひ両政府にも積極的に援助してもらいたい。経団連と韓国の経済団体「全国経済人連合会(全経連)」の間で合意された「未来パートナーシップ基金」には日韓双方が1億円ずつを拠出し、両国の若手人材交流の促進など共同事業に取り組むという。これもよいアイデアだと考える。
尹錫悦韓国大統領の訪日
韓国の尹錫悦大統領が日本の首相と会談するため12年ぶりに来日し、3月16日、岸田首相と会談後、共同記者会見を行った。日韓両国の関係は戦後最悪の状態になったといわれていたが、今次首脳会談により正常な軌道に戻る可能性が生まれた。尹大統領は日本に対して厳しい姿勢で臨むことを求める情緒的な世論が強い中で訪日し、両国関係改善の端緒を作ったのであり、その努力は称賛に値する。今回の会談により、効力が停止していた「軍事情報包括保護協定」(GSOMIA)は完全に正常化された。
我が国の経済産業省は、19年から続けてきた韓国向けの輸出規制の強化を解除することを発表した。韓国側は、この措置が世界貿易機関(WTO)協定違反にあたるとして提訴していたが、取り下げることとなった。
日韓関係が今後順調に発展していくことを期待したいが、これまでの経緯にかんがみれば単純に楽観的になれない面も残っている。
今後両国はどのように努力していくべきか。いわゆる徴用工問題については、韓国政府は今月6日、日本企業に代わって政府傘下の財団が原告に賠償金相当額を支払う「解決策」を発表した。尹錫悦大統領の訪日はこの発表により実現したものであろう。しかし、突破口となったのは解決策の発表であり、解決策は今後実行されなければならない。
韓国政府がそれを実行することに疑いはないが、韓国内でこの方式による解決に反対している人たちがどのような動きに出るかは見通せない。すでに反対の声が上がっているようだ。日本では、韓国で政権が交代すればまた方針が変わるのではないかと懸念する声もある。
両国間でわだかまりとなっている歴史問題を迅速に解決できればよいが、両国の立場はあまりにも異なっている。無理やりに解決することは困難であり、またあらたな対立を生む危険さえある。今後も山あり谷ありの状況はありうるが、一つ一つ解決していくしかない。
最も効果的な方策は、両国が「解決策」の実行を目指すと同時に、「信頼の醸成」に努めることだと考える。「解決策」による解決と「信頼醸成」のツートラックである。
「信頼醸成」には様々な方策がありうる。文化面での協力や若者の交流などは自然に増加していくだろうが、ぜひ両政府にも積極的に援助してもらいたい。経団連と韓国の経済団体「全国経済人連合会(全経連)」の間で合意された「未来パートナーシップ基金」には日韓双方が1億円ずつを拠出し、両国の若手人材交流の促進など共同事業に取り組むという。これもよいアイデアだと考える。
2023.03.06
元徴用工らを支援する韓国政府傘下の「日帝強制動員被害者支援財団」が、日本企業が命じられた賠償に相当する額を原告らに支給する。この財団は2014年6月に設立された公益法人であり、元徴用工や遺族への福祉支援、追悼・記念、徴用工に関する文化・学術研究、調査などを行っている。
財団からの支払いには韓国企業からの寄付金が当てられる。韓国側は日本企業が自発的に寄付を行うよう呼びかけるという。
林芳正外相は6日、「2018年の(韓国の)大法院判決により非常に厳しい状態にあった日韓関係を健全な関係に戻すためのものとして評価する」と外務省内で記者団に語った。
「解決策」は尹錫悦大統領の日韓関係改善にかける熱意を示すものであり、文在寅前大統領の下でいちじるしく悪化した両国関係を改善するのに積極的意義がある。尹氏の努力を讃えるとともに、今後、「解決策」が実行に移され、元徴用工の気持ちが癒され、両国民の間にあったわだかまりが解消されることを望みたい。
ただし、今後注目を要する問題がある。
尹政権下で本件問題が完全に解決すればよいが、同政権の任期は2027年5月までであり、それまでに解決が完了しない場合、次期政権下でどのように扱われるか。日本としてはそんなことは考えたくもないことだろうが、これまでの経緯を想起すると次期政権がどのように引き継ぐか、心配がないわけではない。
徴用工問題のみならず、慰安婦問題についても支援団体がいる。すでに「解決策」に批判の声をあげているようだ。支援団体にも、一部かもしれないが、資金の横領などの問題が起こっており、韓国政府に対しどこまで批判を行えるか。また尹政権の対応を見守りたい。
日本側の関係企業としては今回の「解決策」が発表されたことをもって直ちに韓国側との関係改善に踏み出すことは困難であり、韓国での「解決策」の実施状況を見定める時間が必要であろうが、民間での協力は両国にとって利益となるものであり、問題解決の速度を速めるのに貢献するよう期待したい。
日本政府としては、韓国との関係改善は安全保障、北朝鮮との関係、さらには米国との関係でも極めて有益であり、これまでのわだかまりを克服して協力関係の回復・構築に努めてもらいたい。
かねてから問題となってきた対韓輸出管理の強化は、日本側は徴用工問題と関係なく必要な措置を取ったのだというのが日本政府の公式態度であるが、韓国側は輸出管理の強化に努めるなどの措置をすでにとっている。日本側としては、徴用工問題とは別にしても、強化措置の撤廃を行うべき時期に来ている。韓国側は対抗措置として世界貿易機関(WTO)に提訴しているので、これも早急に撤回する必要がある。
徴用工や慰安婦問題に関してこれまでに生じた複雑な経緯にかんがみると、今後問題の解決が長引くかもしれない。一部に不満の声が上がっても、粘り強く対処し、解決を進めてもらいたい。1965年の日韓基本条約について、韓国側においては、これは無効であるとの考えが強いが、日本側はこれは両国間の正式の合意であり、あくまで尊重されるべきであるとの立場を貫いてきたと理解している。日本側がこの条約の尊重を韓国側に求めるのは、これが国際法であること、韓国が主権国家であることを認め、そうすることが両国にとって絶対的に必要だからである。今回発表された「解決策」を機会に両国の国際法尊重に関する立場が近づいたことを望みたい。
徴用工問題の解決策
韓国政府は元徴用工をめぐる訴訟について、3月6日、日本企業が命じられた賠償を韓国の財団が肩代わりする「解決策」を発表した。元徴用工らを支援する韓国政府傘下の「日帝強制動員被害者支援財団」が、日本企業が命じられた賠償に相当する額を原告らに支給する。この財団は2014年6月に設立された公益法人であり、元徴用工や遺族への福祉支援、追悼・記念、徴用工に関する文化・学術研究、調査などを行っている。
財団からの支払いには韓国企業からの寄付金が当てられる。韓国側は日本企業が自発的に寄付を行うよう呼びかけるという。
林芳正外相は6日、「2018年の(韓国の)大法院判決により非常に厳しい状態にあった日韓関係を健全な関係に戻すためのものとして評価する」と外務省内で記者団に語った。
「解決策」は尹錫悦大統領の日韓関係改善にかける熱意を示すものであり、文在寅前大統領の下でいちじるしく悪化した両国関係を改善するのに積極的意義がある。尹氏の努力を讃えるとともに、今後、「解決策」が実行に移され、元徴用工の気持ちが癒され、両国民の間にあったわだかまりが解消されることを望みたい。
ただし、今後注目を要する問題がある。
尹政権下で本件問題が完全に解決すればよいが、同政権の任期は2027年5月までであり、それまでに解決が完了しない場合、次期政権下でどのように扱われるか。日本としてはそんなことは考えたくもないことだろうが、これまでの経緯を想起すると次期政権がどのように引き継ぐか、心配がないわけではない。
徴用工問題のみならず、慰安婦問題についても支援団体がいる。すでに「解決策」に批判の声をあげているようだ。支援団体にも、一部かもしれないが、資金の横領などの問題が起こっており、韓国政府に対しどこまで批判を行えるか。また尹政権の対応を見守りたい。
日本側の関係企業としては今回の「解決策」が発表されたことをもって直ちに韓国側との関係改善に踏み出すことは困難であり、韓国での「解決策」の実施状況を見定める時間が必要であろうが、民間での協力は両国にとって利益となるものであり、問題解決の速度を速めるのに貢献するよう期待したい。
日本政府としては、韓国との関係改善は安全保障、北朝鮮との関係、さらには米国との関係でも極めて有益であり、これまでのわだかまりを克服して協力関係の回復・構築に努めてもらいたい。
かねてから問題となってきた対韓輸出管理の強化は、日本側は徴用工問題と関係なく必要な措置を取ったのだというのが日本政府の公式態度であるが、韓国側は輸出管理の強化に努めるなどの措置をすでにとっている。日本側としては、徴用工問題とは別にしても、強化措置の撤廃を行うべき時期に来ている。韓国側は対抗措置として世界貿易機関(WTO)に提訴しているので、これも早急に撤回する必要がある。
徴用工や慰安婦問題に関してこれまでに生じた複雑な経緯にかんがみると、今後問題の解決が長引くかもしれない。一部に不満の声が上がっても、粘り強く対処し、解決を進めてもらいたい。1965年の日韓基本条約について、韓国側においては、これは無効であるとの考えが強いが、日本側はこれは両国間の正式の合意であり、あくまで尊重されるべきであるとの立場を貫いてきたと理解している。日本側がこの条約の尊重を韓国側に求めるのは、これが国際法であること、韓国が主権国家であることを認め、そうすることが両国にとって絶対的に必要だからである。今回発表された「解決策」を機会に両国の国際法尊重に関する立場が近づいたことを望みたい。
最近の投稿
アーカイブ
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月