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2025.01.04

韓国の政治不安定

 韓国の政情が危機的状況に陥っている。12月3日の夜、尹錫悦大統領が「非常戒厳」を宣言したが、4日未明に国会から同宣言の解除を求められ、宣布から約6時間後に解除に追い込まれた。それ以来さまざまな動きが起こっているが、年が明けても一向に収束せず、むしろ悪化している感がある。

 尹大統領を内乱容疑などで捜査している合同捜査本部は1月3日、尹大統領に対する拘束令状を執行するため公邸の敷地内に入ったが、大統領の警護員らに阻まれ、この日の執行を断念した。合同捜査本部は再度の執行など今後の対応について検討するといっている。

 事態の展開はあまりにも急速で、また劇的であり、この時点で韓国の政治を見通すのは困難であるが、早期に政情が正常化するとも思えないので、思い切って現在の政治状況、特に韓国の政治がわかりにくい点に絞って考察を試みることとしたい。

 韓国の大統領は、日本のように内閣を議院が信任して選出する議院内閣制方式でなく、直接選挙でえらばれる。米国などとその点では類似している。しかし、この方式に韓国人が満足しているかというと、そうでもないらしい。直接選挙だと大統領の権限があまりにも強くなりすぎるという理由で、むしろ日本のような議院内閣制を取り入れるべきだという意見も少なくないらしい。

 今回韓国で起こっていることは、そのような心配は杞憂であることをあらためて露呈した。直接選挙でえらばれるが、大統領の権限は弱すぎる。尹大統領が実際に身柄を拘束されるか、今日4日の時点ではわからないが、かりに拘束されるとなると、大統領の権限には脆弱なところがあることが明らかになる。かりに、尹大統領が逮捕されないで押し通すことができても、韓国の大統領が検察や警察から法令違反を問われることがある限り、また、そのような法令違反の追求が違法でない限り、大統領の権限は弱いといわざるを得ない。第三者の無責任発言になるかもしれないが、大統領はもっと強い権限を持ち、いわゆる不逮捕特権を認められるべきではないか。不適切な行為をしても逮捕されないことを認めている例は各国にあり、日本も国会議員の不逮捕特権を認めている。韓国大統領の権限はこれら諸国と比べても弱すぎる。

 さらに不可解なのは、大統領側の「非常戒厳」宣言も、また大統領を批判している側もともに韓国の民主主義が損なわれることを理由にしていることである。

 大統領側は、行政府がまひし、国政運営がままならない状況に立ち至っている、野党は予算をも政争の手段として利用していると主張している。一方野党側は尹氏の「独善的」な政治手法を批判し、尹氏は韓国の民主主義を傷つけた、市民から政治の自由や報道の自由を奪おうとしたなどとしている。国民の多数はこのような野党の声に賛同しているらしい。

 詳しい事情はわからないので、我々第三者としてはどちらが民主政治を損なっているか安易に判断することは控えなければならないが、その前提に立っても大統領を拘束するのに国家機関が動き出したこと、またそのような動きを多数の国民が同調していることは問題であり、そういう事態が続けば韓国の政治の不安定性はなかなか是正されないのではないか。

 第二次大戦が終了して以降、朝鮮は独立達成のため内戦まで経験せざるをえなかった。それも乗り越え、韓国は民主的な国家に成長した。韓国が民主化して以降の大統領は、金泳三、金大中、廬武鉉、李明博、朴槿恵、文在寅、それに尹錫悦となったが、尹氏はすでに職務停止処分を受けている。その代行のハン・ドクス(韓悳洙)首相も弾劾され、さらにその代代行のチェ・サンモク(崔相穆)副首相兼企画財政相が代行している。韓国政治の不安定性は解消されていない
2024.10.19

北朝鮮が最近挑発的行動を強めている 2024年秋

 北朝鮮は2024年10月15日、韓国とつながる京義線と東海線の南北連結道路と鉄道を爆破し通行不能にした。

 その1週間前には最高人民会議(国会に相当)を開いて憲法を改定した。その内容は公表されていないが、「統一」という表現を削除し、領土に関する条項を新設した可能性がある。2024年1月に行われた最高人民会議において、金正恩総書記は「今日、80年間の北南関係史に終止符を打つ」と宣言し、また、北朝鮮憲法から「和解や統一の相手であり同族だという既成概念を完全に消し去る」ことが必要だと主張していた。また2023年末の朝鮮労働党中央委員会総会では、「韓国とは同族関係でなく、敵対的な国家関係」だと述べていた。

 韓国との統一は建国以来北朝鮮の国家目標であり、金正恩総書記の爆弾発言は直ちに信用されなかったが、今回の最高人民会議での憲法改定は金総書記が本気であることを示唆している。

 さらに金総書記は、韓国を「第一の敵対国」「不変の主敵」として教育することなども求めている。詳しくは不明であるが、これらについても北朝鮮はすでに決定したか、その方向に向かって進みつつある。

 北朝鮮の韓国に対する姿勢が著しく挑発的になったのは、北朝鮮内部の変化も深くかかわっている。

 金日成は北朝鮮建国の父であり、「偉大なる首領様」と尊称されるなど、その権威は絶大であった。ところが、2019年頃から変化が表れた。労働新聞の2019年3月の記事は孫の金正恩が書簡で「もし偉大さを強調するなどといって、首領(最高指導者)の革命活動や風貌を神格化すれば、真実を隠すことにつながる」との考えを表したことを伝えた(朝日新聞2020年5月22日)。労働新聞のこの報道は金日成の立場に変化が生じていることを示す最初の兆候であった。さらに2020年5月20日付の同新聞は「縮地法の秘訣」と題した記事で、抗日パルチザン時代の縮地法について霊的な技術を言ったものではないとして金日成・金正日時代の解釈とは異なる見解を伝えた。「縮地」とは道教の思想で、この術を使えば地中に隠れたり、あるいは、地面自体を縮めることで距離を接近させ、瞬間移動を行うことができるという教えであり、金日成と金正日はこれを使えると北朝鮮では言ってきた。

 そして、金日成の肖像や銅像が公の場から撤去され始めた。これは以前の常識からすればありえないことである。北朝鮮の指導者は金日成から始まり、次はその子の金正日、さらにその次は金正日の子の金正恩と続いてきた。金正日は父の金日成に付き従って指導者となったが、映画鑑賞などが趣味の好き者であり、その権威は金日成には到底及ばなかった。さらに金正恩は年若くして指導者となり、経験は乏しい。北朝鮮を率いていけるか、疑問に思われていた。

 金正恩はこの常識を覆し始めた。金日成の偶像崇拝をやめた(完全にはやめていない可能性もある)のに続いて、金日成の生誕年である1912年を元年とする「主体年号」の使用もやめてしまった。2024年10月13日付からは西暦だけを公に使用するようになった。11日夜に北朝鮮外務省が出した「重大声明」では主体年号も明記されていたが、12日夜の金与正(キム・ヨジョン)党副部長の談話発表以後は西暦だけが記されていた。

 金総書記が自信をつけたのは2つの理由があると思う。1つは世界にとってはなはだ遺憾なことだが、核兵器および弾道ミサイルの開発・配備である。

 北朝鮮は核兵器や弾道ミサイルを開発・配備し、米国を攻撃することも可能になっていると自負している。このような軍事力は金正日のもとで開発をはじめ、金正恩の時代になって完成させたものである。これに比べると金日成時代には韓国と戦争したが、中国の助けがなければ負けていた。金日成時代にはそれでも強がりを言っていたが、核もミサイルもまだ保有していなかったのは明らかであり、北朝鮮の軍事力は米国などに敵うものでなかった、というのが金正恩総書記の考えであろう。

 他の1つの理由はロシアとの関係で自信を深めたことである。ウクライナ侵攻がきっかけとなり、北朝鮮はロシアから弾薬などの提供を求められ、これに応じた。ウクライナでは北朝鮮製兵器の残骸が各処に転がっているという。
金正恩総書記は2023年9月ロシアの極東地域を訪問し、4年前の訪問時とは比較にならない熱烈な歓迎を受けた。当初、それは表面的なことにすぎないと高をくくる見方が多かったが、北朝鮮は兵器および兵員を提供し、ロシアは北朝鮮への依存を強めているのは事実のようである。ロシアがウクライナとの関係で劣勢にあるのかどうか、それは知らないが、ウクライナ戦争は北朝鮮の立場を一気に高めたのである。

 ゼレンスキー・ウクライナ大統領は10月中旬、ベルギーでEU・ヨーロッパ連合の首脳会議に出席したあとの記者会見で、1万人規模の北朝鮮兵がロシアで訓練されていることを把握していると述べた。すでに数千の北朝鮮兵がロシアとウクライナの国境付近に配備されているとも、また一部の北朝鮮兵は脱走しているともいわれている。

 これらの出来事とほぼ同時期、プーチン大統領は、さる6月19日に北朝鮮と締結した新条約「包括的戦略パートナーシップ条約」を批准のためにロシア国会に提出した。その第4条は、露朝いずれかが武力侵攻を受け、戦争状態に陥った場合、「遅滞なく、保有するあらゆる手段で軍事的、その他の援助を提供する」としている。冷戦時代の軍事同盟の復活を意味するものであるといわれている。

 金正恩総書記がロシアとの関係で自信をつけていることは明らかである。北朝鮮が韓国を相手にしないという態度を取り始めたことも自信の表れであろう。北朝鮮の立場からすれば、いまや軍事面で世界的な影響力を持ち始めている北朝鮮として、韓国との関係にいつまでもかかずらわっていたくない。北朝鮮は核保有国である。その実態にふさわしいのは分裂国家という半人前でなく、独立した強国であると考えているのではないか。

 1年前と比べ、北朝鮮の行動は一層過激になっているが、目指すべき方向は変わっておらず、北朝鮮の力を認めてくれるロシアとの関係を最重要視しつつ、金日成の権威にとらわれない金正恩のリーダーシップを確立すること、韓国との統一問題にかかずらわない独立国家を樹立することであり、その半ばは達成している、ないし達成しつつあるとみなしているのではないか。

 一方、中国とはこれまでの関係を維持するにとどめるのではないかと推測される。韓国メディアなどでは、金正恩総書記が中国を「宿敵」と呼んだなどと報道されているが、北朝鮮と中国の関係は複雑である。今後の推移を見届ける必要があろう。

2024.08.05

防衛省・自衛隊における不祥事とシビリアン・コントロール

 最近、防衛省・自衛隊において、潜水手当の不正受給や、国の安全保障に関わる「特定秘密」違反などで200人以上が処分された。また、手当を不正受給した元隊員が逮捕されたが、8か月間木原防衛大臣に報告されていなかったことが判明した。増田防衛事務次官はこれら不祥事の関係で短期間に2度処分された。この他、民間企業が海上自衛隊員らに裏金で接待していた疑惑、海自隊員が自衛隊施設の食堂で金を払わずに食事をとる「不正喫食」問題、防衛省幹部のパワーハラスメントなどもあった。

 防衛省・自衛隊は、日本の防衛と災害救助などに献身的な努力を行い、国民から感謝されている一方、このような不祥事を組織ぐるみで隠ぺいしていたのである。

 問題点は少なくないが、本稿では、武器を保有し、危険な任務に従事する自衛隊が健全に機能するのに絶対的に必要なシビリアン・コントロールが、再度機能しなかったこと、また現在の制度では問題の是正は望みえないことを改めて指摘したい。

 シビリアン・コントロールにかかわる問題は戦後何回か発生した。7年前の2017年には、南スーダンへの自衛隊PKO部隊の派遣に関し、防衛大臣に虚偽の報告が行われた(詳しくは平和外交研究所HP2017年8月10日「内閣改造②シビリアン・コントロール」)。

 日本国憲法の下では、そもそも「シビリアン・コントロール」を論じる余地はあるのか、という疑問もある。憲法9条によれば、日本に「軍」はないので、シビリアン・コントロールの必要はないとも考えられるからである。しかし、日本は自衛のために武装した自衛隊を持っているので、やはり、シビリアン・コントロールは必要である。
 
 憲法では、「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」という規定(66条2項)によって、シビリアン・コントロールが確保されていると解されている。しかし、実際にはシビリアン・コントロールは機能しておらず、この憲法規定は一種のアリバイ、つまりシビリアン・コントロールの体制はちゃんとできているという口実に使われているにすぎない。
 
 戦前、軍は、政府の反対を押し切って主張を通すために内閣を倒すことも辞さないとの態度であり、それは旧憲法下では可能であった。戦後の憲法ではそれは不可能になっているが、以下に述べる理由から、シビリアン・コントロールはいざという時に機能しなくなっており、その意味では戦前と変わらない状況にある。

 第1に、防衛大臣に就任する人はつねに能力があるとは限らない。自衛隊を適切に監督できる人もいれば、できない人もいる。さらに、防衛大臣は、例えば、政治資金規正法違反の理由で刑事罰を受けるかもしれない。また、自衛隊を政治目的に濫用するかもしれない。
 
 自衛隊から見ても、心底から仕えたい防衛大臣もいれば、信頼できない人もいる。これらは通常、表で語られないことであるが、現実には問題になりうることが南スーダンへの部隊派遣の際に露呈した。

 要するに、文民が自衛隊のトップであっても、それだけでは安心できないのである。防衛大臣など自衛隊を指揮する者が文民でなければならないのは、シビリアン・コントロールの必要条件であるが、十分条件ではないのである。

 第2に、一般的に、自衛隊の主張には説得力があり、防衛大臣がそれを承認しないとするのは事実上困難である。たとえば、自衛隊が、作戦Aでは成功しなかったので作戦Bが必要と主張するケースを考えてみよう。政府は諸外国との関係など総合的な考慮から作戦Bを実行すべきでないと判断しても、防衛大臣ははたして作戦Bを不許可とできるか。理論的にはもちろんできるはずだが、実際には、自衛隊は現場をよく知っており、よく考えて防衛大臣に上げてくるだろうからその主張には説得力がある。
 
 また、かつての帝国軍隊の場合は、作戦を途中で変更すると、それまでの犠牲を「無駄にするのか」という議論が使われたが、今の自衛隊においても同じことが起こりうる。
 
 そもそも、政府の判断には多かれ少なかれ妥協が含まれており、したがって説得力は強くない。自衛隊の考えのほうが理屈にかなっているように見えることはよくあることである。

 しかし、それでも自衛隊の主張を退け、政府の判断に従わせなければならないことがある。これがシビリアン・コントロールであるが、単に上に立つ政府が自衛隊を押さえつけるということでなく、長い目で見ると妥協をした政府のほうが正しかったことが分かってくるのである。これは裁判の証明のようなことでないが、歴史の教訓である。
 
 日本の憲法規定は米国に習ったものであるが、実は、日米のシビリアン・コントロールは同じでない。米国ではシビリアン・コントロールはよく効いているように見えるが、実際にはシビリアン・コントロールは簡単でなく、あらゆる手段で確保に努めなければならないと認識されている。
 
 これに比べると、日本のシビリアン・コントロールは、憲法の規定はあるが、自衛隊の海外での武力行使は皆無であり、したがってまた、シビリアン・コントロールが本当に必要になる事態には立ち至ったことがなかった。つまり経験が乏しいので、シビリアン・コントロールの議論は机上の空論に陥るのである。旧憲法下では問題とすべき事例が多数あったが、旧軍のことは現在の自衛隊とはほぼ完全に切り離されており、参照すべき前例とは認識されていない。かつての苦い経験として、「旧軍では○○であった」と主張しても防衛省・自衛隊には響かない。

 今後どうすればよいかだが、憲法を改正して自衛隊を正規の防衛軍にするなら、「軍はいかなる場合でも政府の判断に従う」という原則を明記すべきだ。つまり、文民によるコントロールは人の面からの規制であり、「軍はいかなる場合でも政府の判断に従う」という原則はルールの問題であり、両方が必要である。

 そして、この二つの原則の下でシビリアン・コントロールが必要な諸事項、とくに、政治にかかわってくる問題について自衛隊がどこまで研究したり、主張したりできるかを法律で規定すべきである。かつて、自衛隊員が有事の場合の対応に関する法制上の欠陥について研究したことが問題視されたことがあったが、一概に否定されるべきことではなかった。それは一定程度まで、つまり、シビリアン・コントロールに反しない限度内では認められてしかるべきことであった。
 
 さらに、制度面の措置とともに、戦前の軍による暴走とそれをコントロールできなかった政治の欠陥などを含め歴史を徹底的に見つめなおし、その結果を政府と自衛隊の在り方に反映させ、自衛隊が政府に反旗を翻すようなことはあり得ないようにする努力が必要である。一般の国民は、そんなことまで行う必要があるのかと疑問視するかもしれないが、シビリアン・コントロールは危険な任務についている自衛隊において、かりに問題が起こってもずるずると坂道を転げ落ちていかないよう食い止めるための防災措置である。

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