平和外交研究所

ブログ

オピニオン

2013.06.15

憲法96条の改正は疑問

憲法第96条を改正することについての疑問
○96条を改正することは、どの問題であれ、改正を容易にする。これは改正でなく、憲法の性格を変えることであり、新しい憲法を作ることに等しいのではないか。
○憲法は部分的に改正する必要があるとは思う。「PKOへの参加」は正面から認めるべきであり、「戦力は保持しない」「交戦権は認めない」などは削除すべきである。しかし、そのような改正は、それぞれについて検討した結果に基づき実行すべきであり、要件は現憲法の定めている厳格なものでよい。「交戦権は認めない」とは国際的にも珍しい規定であり、意味不明である。もっとも、残しておいても大した障害にはならないであろう。
○憲法については、以前はイデオロギー的な見方(対応)が強かったが、傾向として、日本国民は現実的に見るようになっている。現憲法の改正は、物事いかんであるが、非現実的なことでない。
○集団的自衛権は、現憲法を改正することなく、認めることが可能であり、また、認めるべきである。もし集団的自衛権を認めるには憲法改正が必要というのであれば、それについては賛成する余地があるが、96条の改正によるべきでない。必要な条文だけ改正するのがよい。
○96条を改正して、国会による発議要件を緩和した場合、政権政党の意思によって容易に改正提案が行われ、その結果、国民が望まない内容の憲法改正発議が行われる可能性がある。天皇制廃止の発議さえ比較的容易に行われる。最近、96条改正論者は、国会の発議要件が現憲法のように厳格であると、国民が改正を検討する機会を奪っていると主張しているが、国民は、天皇制の廃止を国会が簡単に発議することを望んでいるか。けっしてそうでないであろう。改正論者の主張はおためごかしの議論ではないか。


アーカイブ

検索

このページのトップへ

Copyright©平和外交研究所 All Rights Reserved.