平和外交研究所

2015 - 平和外交研究所 - Page 8

2015.11.27

イランの核開発合意は履行されつつある

 イランの核開発問題についてさる7月14日にイランと6カ国が合意に達した後も、イランはこの合意を尊重するか、米議会やメディアなどでは懐疑的な見方が非常に多かった。
 イランの核開発が国際問題化して以来すでに10年以上も経過している。交渉がそれだけ長引いたのはイランが国際原子力機関(IAEA)の査察に協力しなかったことが主たる原因だ。すべての責任がイランにあると決めつけるのも問題だが、イランが圧倒的に不利な状況にあったことは否定できない。したがって、イランとの最終合意が成立した後も懐疑論が渦巻いたのは避けがたいことであった。

 合意された仕組みの査察が本当に有効か、イランが隠ぺいしようとしても阻止できるかという根本的な問題に関連していくつかの疑問が呈された。
 米国の主要新聞各紙は査察の専門家に取材し、新合意の信頼性について疑問がある、楽観できないという趣旨の記事を流した。
 イランの核開発の主要施設であるパルチンについて、イランによる自主査察を認める秘密合意が作られているということがひとしきり話題となった。これが本当であれば真の検証など期待できない。
 米政府の高官が、査察に関してごまかしや怠慢があっても見抜く技術があると合意を擁護することもあった。
 イスラエルの新聞が、オバマ大統領がイラン合意を達成した目的はイランの核兵器獲得を阻止することではなく、国内で共和党を悪者にするためであり、イランが核合意に違反すれば制裁を元に戻すというのも言葉だけで実際は実現しないなどと報道したこともあった。

 これらの疑惑がすでに払しょくされたか、確かめることはできないが、合意の履行は始められている。
 まず、合意の履行は10月18日に開始された。米国とイランの議会が了承したので合意が発効したのだ。懐疑論が強かった米議会が承認したことの意義は大きい。
 イランに課せられていた原油関連取引や銀行決済に課せられていた制限を撤廃するにはかなりの時間が必要であり、来年の初めまでかかると見積もられている。オバマ大統領は合意発効後ただちに制裁解除の準備を指示し、合意実行を担保するため10月19日、合同委員会を立ち上げた。

 一方、イランについては、合意の発効から約1カ月後、査察を担当するIAEAは、イランがウラン濃縮のための遠心分離機約1万9千基のうち4530機を撤去したと報告した。合意によればイランは5060基にまで減らす必要がある。
 これに先立って、イランはIAEAに対し、「追加議定書」の暫定的適用を通知していた。これは重要な査察の仕組みであり、IAEAは「不意打ち査察」が可能となり、核兵器の開発を隠すことは困難になる。
 IAEAはさらに、イランが過去に核兵器開発を試みた疑いについても検証作業を進めており、12月15日までに報告書をまとめることになっている。これで問題なかったという結果が出れば大きな前進となる。
 なお、IAEAによれば、イランの査察には年間1047万ドルを要し、米、仏、英、独、日、フィンランド、豪州、カナダ、オランダ、ニュージーランドがすでに任意拠出を申し出ている。

 以上のように見ていくと、今のところ、合意の履行はほぼ順調なようだ。さまざまな歴史があるだけに単純に楽観視することはできないが、来年初めに合意の履行が完成し、イランが原油の輸出を再開する公算が高くなっている。そうなるとイランの国際社会における発言力も大きくなるだろう。(本HP9月29日付「中東外交の焦点「イラン核合意」の正しい見方」)

 イランはかねてからシリアとの関係が緊密であり、IS問題の解決のためユニークな役割を果たしうる。おりしも、プーチン大統領は11月23日、イランを訪問し、最高指導者ハメネイ師やローハニ大統領と会談した。シリアのアサドを支持するプーチン大統領にとってイランとの協力は重要なのだ。
 ISをめぐって状況が錯綜している中でイランの存在に注目が集まりつつある。
2015.11.26

(短評)ISに関する国連安保理決議

 外国に対し攻撃、あるいはその他の軍事行動を起こす場合、一般には、そのような行動を認める国連決議が必要である。それがなければ、行動の正当性を主張してもなかなか理解してもらえない。
 このことが実際に問題となったのがイラク戦争であり、フランスやドイツなどはイラクに対する攻撃を認める決議は存在しないという立場であったが、米英は湾岸戦争以来の諸決議で認められていると主張し、決着がつかないままに米英は攻撃に踏み切った。米英としては安保理で長々と議論している暇はないという気持ちだったのだろう。それは分からないでもなかったが、公にそう主張すると国連軽視になって問題が大きくなりすぎる。だから米英は決議はあると強弁し、行動を開始した。

 昨年8月8日にイラクで、また9月23日にシリアで開始されたISに対する米国主導の空爆の場合はイラク戦争とかなり様相が違っていた。空爆について安保理決議はなかったが、サウジアラビアなど中東諸国数カ国を含め多数の国が支持を表明した。日本も支持した。そうなったのは、ISの蛮行により少数民族やジャ―ナリスを含む多数の民間人がむごたらしく殺害されていることは由々しき人道問題であり、迅速な対応が必要と各国が考えたからであった。つまり、すさまじい人道問題を起こしている原因を除去することが緊急に必要だったので、各国は安保理決議がなくても賛同し、支持したのだ。
(当研究所HP2014年9月29日付「シリア空爆と集団的自衛権」、同年10月23日付「「イスラム国」空爆と「保護する責任」」を参照されたい。)

 前置きが長くなったが、さる11月20日、安保理は決議第2249号を採択した。これは、ISによるテロ攻撃を強く非難し、ISが国際社会にとって前例のない脅威となっていることを指摘した上で、国連加盟国にtake all necessary measures(中略) to redouble and coordinate their efforts to prevent and suppress terrorist acts committed specifically by ISIL(注 ISのことを国連ではこう表記している)(中略) to eradicate the safe haven they have established over significant parts of Iraq and Syria(中略)to intensify their efforts to stem the flow of foreign terrorist fighters to Iraq and Syria and to prevent and suppress the financing of terrorism, and urges all Members states to continue to fully implement the above-mentioned resolutions.
 
 ‘take all necessary measures’は重要なキーワードであり、当然軍事行動も含まれる。このような決議が全会一致で成立したのはISによるシナイ半島でのロシア旅客機爆破(10月31日)、パリ市内での同時テロ襲撃(11月13日)などのため、平素は西側と異なる態度をとり勝ちなロシアや中国も賛成したからだった。中国人1人もISに殺害されている。
 かくしてISに対する空爆については明確な法的裏付けがなされたが、本決議の場合のように安保理が一致して賛成することを例外的であり、一般論としては国連決議の有無は今後も問題になりうる。
 米国は国連決議を無視するわけではないが、明確な決議の成立を待たずに行動せざるをえないことがありうる。イラク戦争の場合のように安保理決議があるかないかはっきりしないこともありうる。そのような場合に我が国としてどう対応すべきか。改正安保法によれば従来以上に米国を支持することになりそうだが、それだけに、どういう条件であれば自衛隊が行動できるか、またできないか、明確な考えが必要だ。
重要な条件の一つが安保理決議の有無であり、イラク戦争の例について徹底した検討が加えなければならない。
2015.11.25

(短文)ASEAN首脳会議と南シナ海問題2

 11月25日、東洋経済オンラインに「中国の南沙支配は、もはや身動きが取れない ASEANサミットでは”中国批判”が多数派に」を寄稿した。
 当研究所HP23日付の一文に次の2点が加わっている。
 
 第1に、米国の各国に対する働きかけを「国際的な連帯の形成」としてとらえた。日米などの今後の課題は、すべてのASEAN諸国と韓国をこの連帯に参加させることである。この連帯は中国による違法な行動に対し各国が協力・共同して対抗することを目指しており、軍事的な包囲網の形成ではない。
 第2に、ASEAN首脳会議(東アジアサミットなど域外国との会議を含む)は東アジアで最も重要な政治協議の場になりつつある。

アーカイブ

検索

このページのトップへ

Copyright©平和外交研究所 All Rights Reserved.