10月, 2015 - 平和外交研究所 - Page 3
2015.10.19
○北朝鮮労働党創設70年記念日で注目すべきは、冷え切っていた中朝関係が修復に向けた一歩を踏み出したことだ。
○中国も北朝鮮も関係改善の努力をし、金正恩第1書記は中国の劉雲山代表を熱烈なハグで歓迎した。
○北朝鮮は、今もなお朝鮮戦争における中国軍の参加を高く評価し、恩義を感じていることを示した。
○北朝鮮の新しい指導者として金正恩の権威確立が進んだことにより、中国や米国との関係で積極的な姿勢を取れるようになった。
○米国は、これまでのように中国や六者協議に頼るのでなく、北朝鮮との平和条約締結に向け積極的に乗り出すことを期待する。
金正恩の権威確立と北朝鮮の対外積極姿勢
「北朝鮮が対外関係の改善へと進み始めた理由」と題する一文を10月19日、東洋経済オンラインに寄稿しました。要点は次の通りです。○北朝鮮労働党創設70年記念日で注目すべきは、冷え切っていた中朝関係が修復に向けた一歩を踏み出したことだ。
○中国も北朝鮮も関係改善の努力をし、金正恩第1書記は中国の劉雲山代表を熱烈なハグで歓迎した。
○北朝鮮は、今もなお朝鮮戦争における中国軍の参加を高く評価し、恩義を感じていることを示した。
○北朝鮮の新しい指導者として金正恩の権威確立が進んだことにより、中国や米国との関係で積極的な姿勢を取れるようになった。
○米国は、これまでのように中国や六者協議に頼るのでなく、北朝鮮との平和条約締結に向け積極的に乗り出すことを期待する。
2015.10.17
最大の懸案である慰安婦問題について、安倍首相は踏み込んだ議論をするのがよい。当研究所HPに本年3月6日アップした一文を再掲する。
「慰安婦問題は日韓両首脳の直接会談で打開を図るべきである」
朴槿恵大統領は3月1日の「独立節」記念式典で演説し、日韓関係の重要性を指摘しつつ、慰安婦問題の早期解決を日本政府に促した。
日韓関係全般については、国交正常化50周年の意義を認め、日韓両国は重要な隣国であり、正常化後の交流、協力の成果は「驚くほどだ」と認め、さらに「より交流できるようにするのも国がすべきことの一つ」と語るなど朴槿恵大統領は非常に積極的であった。友好的であったとも言えるだろう。ある日本政府関係者は「国交50周年を意識し、必要以上に日本を刺激しないという意思を感じる」と語ったそうである。
2月22日の、島根県での竹島の日式典に内閣府の政務官が出席したことについて韓国外務省が抗議した直後であった。韓国では支持率アップのために竹島問題が利用されるおそれがあるが、朴槿恵大統領の今回の演説にそのようなことは見られなかったことは留意しておきたい。
この間、日本外務省はホームページ上の韓国紹介文から「自由と民主主義、市場経済等の基本的価値を共有する」という表現を削除し、「最も重要な隣国」とだけ表現していた。韓国が日本にとっても最も重要な隣国であることを再確認したのは適切なことである一方、基本的価値を共有すると言い切るには疑問がありすぎるということであろう。日本の新聞記者に対する対応などにかんがみればやむをえない修正であると思う。
一方、慰安婦問題について朴槿恵大統領は、「必ず解決すべき歴史的な課題」「(元慰安婦の)平均年齢は90歳に近く、名誉回復の時間はいくらも残されていない」などと早期解決を重ねて求めた。これまでと同じ姿勢である。
この問題については、安倍首相が朴槿恵大統領と直接話し合うのがよいと思う。安倍首相はこれまで未来志向の話には応じる姿勢を示しているが、慰安婦問題については度重なる朴槿恵大統領の要請にまったく応えていない。それには理由があるのだが、そこで止まっているだけでは両国関係はよくならない。そこから一歩を踏み出すことが必要であり、そのために両首脳は直接話し合い、交渉するのがよいと思うのである。
かりに両首脳が話し合うこととなると、安倍首相から話すべきことは次のとおりである。
①日本政府は正式に謝罪した。橋本首相の謝罪の手紙を慰安婦の方々に届けた。この他歴代の首相も謝罪した。このことを知っているか。知っているとすれば、韓国はなぜ謝罪を要求するのか。
②日本政府は慰安婦となった方々に対し、国民的な償い事業を行ない、償い金をお渡しした。日本政府はこの償い事業に資金面でも可能な限りの協力を行なった。そのことを知っているか。知っているならば、そのことについて韓国はどのような見解をもっているか。
③日本が慰安婦問題は法的には解決済みとしているのは、日韓基本条約で、請求権は条約締結までに判明している請求権も、また将来持ち出されるかもしれない請求権も解決済みであると両国が合意したからである。
韓国政府が理由としている韓国憲法裁判所の判断と日本政府の法的解釈は異なる。日韓間で解釈が異なる場合、外交ルートで解決を求め、それでも解決しなければ仲裁手続きを求めることとなっているが、韓国政府は外交ルートで解決を求めただけではないか。
注 (イ)日韓請求権協定第2条1項は、「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」と規定している。
(ロ)条約の解釈について意見が異なる場合、まず外交ルート、それで解決できなければ仲裁によるという解決方法を定めているのは請求権協定3条である。韓国の憲法裁判所の決定は2011年8月30日に下され、その理由とされたのは「日韓会談では協議されていなかったので未解決だ」ということであり、その際、同裁判所は「韓国政府が、日本政府と解決のための協議を行わないでいるのは、政府に国民の人権を守る義務を課している韓国憲法に違反する」と述べていた。日本政府は、韓国憲法裁判所の決定とは異なり、請求権の問題は複雑で長年交渉してもらちが明かなかったので、日韓両国が関係を正常化するに際して、協定2条のように「完全かつ最終的に解決された」ということで合意したのであり、条約交渉において議論されたか否かは問題とならないという解釈である。
(ハ)仲裁については、韓国政府も検討しているという話もあるが、まだ踏み切っていない。
④韓国政府が慰安婦問題は日韓基本条約の対象でないと主張するならば、その根拠は何か。いわゆる徴用工の問題についても韓国は日韓基本条約の対象外だと主張するのか。もし、例外を広げるならば、日本側にも請求権がありそれを持ち出す請求をする可能性もあるが、韓国側は応じる用意があるか。
⑤韓国側の「解決せよ」という主張だけでは内容が明確でない。韓国側は一方的に要求し、日本側が具体的に実行するということはありえない。日本が行動するには日韓政府間で合意が必要であるが、韓国政府は日本政府と正式に合意できるか。また、この合意では徴用工の問題はどのように処理するか。
①から④までは、これまで外交当局間でさんざん議論されてきたことであるが、韓国の大統領がこれらの重要事実をどの程度理解しているか、失礼ながら疑問なしとしない。さらに言えば、韓国にとって都合の悪いことは韓国外務省から上げていないのではないかという疑念もある。⑤は、韓国国内から、あるいはその一部から突き上げを受ける恐れがあると韓国政府としては日本政府と合意できないのではないかと思われるからである。
慰安婦の方々には日本人の一人として心からお詫びするが、韓国政府にはしっかり対応してもらう必要がある。日本の行動から発した問題だが、その解決のため日本政府が行った努力を認めようとしない、あるいはそれでは不十分だと言うならば、韓国政府は自らも関わるべき問題としてとらえ、責任を持って対応する必要がある。韓国政府は観客席から日本に要求するだけでは当事者になれない。そのような姿勢はまさに韓国の憲法裁判所が問題視していることなのではないか。
両国の首脳が事務方の調整を飛び越えて直接会談するというのはもちろん異例であり、不可能に近いかもしれないが、この問題の特殊性にかんがみれば、常識的でない方策も検討に値するのではないか。
日韓首脳会談
安倍晋三首相と朴槿恵大統領の会談が開かれることになった。ソウルで11月1日に開かれる予定の日中韓首脳会談に合わせて実施される。最大の懸案である慰安婦問題について、安倍首相は踏み込んだ議論をするのがよい。当研究所HPに本年3月6日アップした一文を再掲する。
「慰安婦問題は日韓両首脳の直接会談で打開を図るべきである」
朴槿恵大統領は3月1日の「独立節」記念式典で演説し、日韓関係の重要性を指摘しつつ、慰安婦問題の早期解決を日本政府に促した。
日韓関係全般については、国交正常化50周年の意義を認め、日韓両国は重要な隣国であり、正常化後の交流、協力の成果は「驚くほどだ」と認め、さらに「より交流できるようにするのも国がすべきことの一つ」と語るなど朴槿恵大統領は非常に積極的であった。友好的であったとも言えるだろう。ある日本政府関係者は「国交50周年を意識し、必要以上に日本を刺激しないという意思を感じる」と語ったそうである。
2月22日の、島根県での竹島の日式典に内閣府の政務官が出席したことについて韓国外務省が抗議した直後であった。韓国では支持率アップのために竹島問題が利用されるおそれがあるが、朴槿恵大統領の今回の演説にそのようなことは見られなかったことは留意しておきたい。
この間、日本外務省はホームページ上の韓国紹介文から「自由と民主主義、市場経済等の基本的価値を共有する」という表現を削除し、「最も重要な隣国」とだけ表現していた。韓国が日本にとっても最も重要な隣国であることを再確認したのは適切なことである一方、基本的価値を共有すると言い切るには疑問がありすぎるということであろう。日本の新聞記者に対する対応などにかんがみればやむをえない修正であると思う。
一方、慰安婦問題について朴槿恵大統領は、「必ず解決すべき歴史的な課題」「(元慰安婦の)平均年齢は90歳に近く、名誉回復の時間はいくらも残されていない」などと早期解決を重ねて求めた。これまでと同じ姿勢である。
この問題については、安倍首相が朴槿恵大統領と直接話し合うのがよいと思う。安倍首相はこれまで未来志向の話には応じる姿勢を示しているが、慰安婦問題については度重なる朴槿恵大統領の要請にまったく応えていない。それには理由があるのだが、そこで止まっているだけでは両国関係はよくならない。そこから一歩を踏み出すことが必要であり、そのために両首脳は直接話し合い、交渉するのがよいと思うのである。
かりに両首脳が話し合うこととなると、安倍首相から話すべきことは次のとおりである。
①日本政府は正式に謝罪した。橋本首相の謝罪の手紙を慰安婦の方々に届けた。この他歴代の首相も謝罪した。このことを知っているか。知っているとすれば、韓国はなぜ謝罪を要求するのか。
②日本政府は慰安婦となった方々に対し、国民的な償い事業を行ない、償い金をお渡しした。日本政府はこの償い事業に資金面でも可能な限りの協力を行なった。そのことを知っているか。知っているならば、そのことについて韓国はどのような見解をもっているか。
③日本が慰安婦問題は法的には解決済みとしているのは、日韓基本条約で、請求権は条約締結までに判明している請求権も、また将来持ち出されるかもしれない請求権も解決済みであると両国が合意したからである。
韓国政府が理由としている韓国憲法裁判所の判断と日本政府の法的解釈は異なる。日韓間で解釈が異なる場合、外交ルートで解決を求め、それでも解決しなければ仲裁手続きを求めることとなっているが、韓国政府は外交ルートで解決を求めただけではないか。
注 (イ)日韓請求権協定第2条1項は、「両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。」と規定している。
(ロ)条約の解釈について意見が異なる場合、まず外交ルート、それで解決できなければ仲裁によるという解決方法を定めているのは請求権協定3条である。韓国の憲法裁判所の決定は2011年8月30日に下され、その理由とされたのは「日韓会談では協議されていなかったので未解決だ」ということであり、その際、同裁判所は「韓国政府が、日本政府と解決のための協議を行わないでいるのは、政府に国民の人権を守る義務を課している韓国憲法に違反する」と述べていた。日本政府は、韓国憲法裁判所の決定とは異なり、請求権の問題は複雑で長年交渉してもらちが明かなかったので、日韓両国が関係を正常化するに際して、協定2条のように「完全かつ最終的に解決された」ということで合意したのであり、条約交渉において議論されたか否かは問題とならないという解釈である。
(ハ)仲裁については、韓国政府も検討しているという話もあるが、まだ踏み切っていない。
④韓国政府が慰安婦問題は日韓基本条約の対象でないと主張するならば、その根拠は何か。いわゆる徴用工の問題についても韓国は日韓基本条約の対象外だと主張するのか。もし、例外を広げるならば、日本側にも請求権がありそれを持ち出す請求をする可能性もあるが、韓国側は応じる用意があるか。
⑤韓国側の「解決せよ」という主張だけでは内容が明確でない。韓国側は一方的に要求し、日本側が具体的に実行するということはありえない。日本が行動するには日韓政府間で合意が必要であるが、韓国政府は日本政府と正式に合意できるか。また、この合意では徴用工の問題はどのように処理するか。
①から④までは、これまで外交当局間でさんざん議論されてきたことであるが、韓国の大統領がこれらの重要事実をどの程度理解しているか、失礼ながら疑問なしとしない。さらに言えば、韓国にとって都合の悪いことは韓国外務省から上げていないのではないかという疑念もある。⑤は、韓国国内から、あるいはその一部から突き上げを受ける恐れがあると韓国政府としては日本政府と合意できないのではないかと思われるからである。
慰安婦の方々には日本人の一人として心からお詫びするが、韓国政府にはしっかり対応してもらう必要がある。日本の行動から発した問題だが、その解決のため日本政府が行った努力を認めようとしない、あるいはそれでは不十分だと言うならば、韓国政府は自らも関わるべき問題としてとらえ、責任を持って対応する必要がある。韓国政府は観客席から日本に要求するだけでは当事者になれない。そのような姿勢はまさに韓国の憲法裁判所が問題視していることなのではないか。
両国の首脳が事務方の調整を飛び越えて直接会談するというのはもちろん異例であり、不可能に近いかもしれないが、この問題の特殊性にかんがみれば、常識的でない方策も検討に値するのではないか。
2015.10.13
この種の事件では珍しくないが、詳しい事実関係がよく分からない。昨年11月に施行された「反スパイ法」違反らしいが、その法律のどの条項に違反したのかは発表されていない。従来の類似の事件から類推すると、次の発表は処分が確定してからであり、その際にも詳細は明らかにされないだろう。
反スパイ法には、刑罰が明記されておらず、一般の刑法により量刑が行なわれる。このことも日本などの法律ではありえないことである。ともかく、刑罰を受ける可能性は大きいと見るべきだろう。国外退去が比較的多いが、最も重い処罰は死刑だ。
拘束された人たちにはたしてスパイ行為があったのか、関心が持たれるが、これに対し正確に答えるのは容易でない。スパイとは、政府、軍、企業などを対象とした外国による情報入手行為、というのが常識的な理解だろうが、実は、それだけでは不十分であり、まず、行為が合法か違法かを区別する必要がある。合法的な情報収集活動は日本も含めどの国でも行なっている。
スパイとして問題になるのは違法な行為であり、菅官房長官が明言したように、日本政府はスパイを送っていない。これははっきりしている。では、4人の日本人はなぜ拘束されたのか、不当な逮捕でないか、などの疑問がわき出てくる。
問題は違法と合法のはざまにある。たとえば、軍の施設の付近で散歩をするのは合法だ、何も問題ないはずだと日本人が思っていても、その時の周囲の状況、当人の背景、中国で接触した相手などいかんでは、中国政府は拘束して取り調べが必要だと判断することがありうる。
今回北朝鮮との国境付近で拘束された人が日本を出発する前、「帰国後話を聞きたい」と頼まれていたことはありうる。日本人からすれば何ら問題ないはずであるが、中国側はその背景などを徹底的に調べるかもしれない。
日本政府は邦人保護のため中国政府に対し説明を求め、十分な保護を求めるのは当然だが、中国側は結論が出るまで面会に応じない恐れがある。
もちろん、中国政府の言いなりになってはならないが、日本人が違法行為をしていないという保証はない。現在拘束中の4人のことでなく、一般論であるが、この種の事件の扱いは非常に困難だ。
1つ注意を要するのは、日本人だけが標的になっているのではないことだ。最近中国は米国人女性実業家やカナダ人も拘束している。バスや地下鉄で痴漢防止ステッカーを配る計画を立てた女性活動家5人が拘束されたこともある。こういう人たちは、大概海外に拠点があるのでスパイと見られやすい。
中国は、国家の安全、体制の安全が脅かされることに神経をとがらせており、その表れが前述の反スパイ法であり、また、今年の7月に制定された「国家安全法」だ。
もともとは1993年の「国家安全法」1本であり、それが「反スパイ法」と新しい「国家安全法」に分かれた。前者は主として外国が企図した、あるいは使嗾した個別の脅威に備える法律であり、後者は内外を問わず、国家、体制、領土など重大利益を損なう行為を対象とするものである。
習近平政権が国家や体制の安全にかかわる個人の行動、言論、インターネットでの発信を厳しい統制下に置くのは、格差が原因で発生するいわゆる「群体性事件(集団事件)」、少数民族による騒乱、大量殺傷事件などが相次いでおり、それらは早期に収拾しないと共産党の独裁体制を揺るがす大問題に発展する恐れがあるという考えがあるからだ。日本では想像もつかない懸念が中国の指導者、指導層にあることを頭の隅においておかなければならない。
中国で日本人がスパイ容疑で拘束された
日本人4人が中国で拘束されている。そのうち2人については中国政府が9月30日、スパイ容疑で拘束していることを公表したが、後の2人については関係筋からの情報として報道されている。連行された場所も日時もバラバラであり、中国が発表したうち1人は北朝鮮との国境に近い丹東市で、また、もう1人は浙江省の軍事施設付近で拘束された。後の2人は北京と上海だったそうだ。この種の事件では珍しくないが、詳しい事実関係がよく分からない。昨年11月に施行された「反スパイ法」違反らしいが、その法律のどの条項に違反したのかは発表されていない。従来の類似の事件から類推すると、次の発表は処分が確定してからであり、その際にも詳細は明らかにされないだろう。
反スパイ法には、刑罰が明記されておらず、一般の刑法により量刑が行なわれる。このことも日本などの法律ではありえないことである。ともかく、刑罰を受ける可能性は大きいと見るべきだろう。国外退去が比較的多いが、最も重い処罰は死刑だ。
拘束された人たちにはたしてスパイ行為があったのか、関心が持たれるが、これに対し正確に答えるのは容易でない。スパイとは、政府、軍、企業などを対象とした外国による情報入手行為、というのが常識的な理解だろうが、実は、それだけでは不十分であり、まず、行為が合法か違法かを区別する必要がある。合法的な情報収集活動は日本も含めどの国でも行なっている。
スパイとして問題になるのは違法な行為であり、菅官房長官が明言したように、日本政府はスパイを送っていない。これははっきりしている。では、4人の日本人はなぜ拘束されたのか、不当な逮捕でないか、などの疑問がわき出てくる。
問題は違法と合法のはざまにある。たとえば、軍の施設の付近で散歩をするのは合法だ、何も問題ないはずだと日本人が思っていても、その時の周囲の状況、当人の背景、中国で接触した相手などいかんでは、中国政府は拘束して取り調べが必要だと判断することがありうる。
今回北朝鮮との国境付近で拘束された人が日本を出発する前、「帰国後話を聞きたい」と頼まれていたことはありうる。日本人からすれば何ら問題ないはずであるが、中国側はその背景などを徹底的に調べるかもしれない。
日本政府は邦人保護のため中国政府に対し説明を求め、十分な保護を求めるのは当然だが、中国側は結論が出るまで面会に応じない恐れがある。
もちろん、中国政府の言いなりになってはならないが、日本人が違法行為をしていないという保証はない。現在拘束中の4人のことでなく、一般論であるが、この種の事件の扱いは非常に困難だ。
1つ注意を要するのは、日本人だけが標的になっているのではないことだ。最近中国は米国人女性実業家やカナダ人も拘束している。バスや地下鉄で痴漢防止ステッカーを配る計画を立てた女性活動家5人が拘束されたこともある。こういう人たちは、大概海外に拠点があるのでスパイと見られやすい。
中国は、国家の安全、体制の安全が脅かされることに神経をとがらせており、その表れが前述の反スパイ法であり、また、今年の7月に制定された「国家安全法」だ。
もともとは1993年の「国家安全法」1本であり、それが「反スパイ法」と新しい「国家安全法」に分かれた。前者は主として外国が企図した、あるいは使嗾した個別の脅威に備える法律であり、後者は内外を問わず、国家、体制、領土など重大利益を損なう行為を対象とするものである。
習近平政権が国家や体制の安全にかかわる個人の行動、言論、インターネットでの発信を厳しい統制下に置くのは、格差が原因で発生するいわゆる「群体性事件(集団事件)」、少数民族による騒乱、大量殺傷事件などが相次いでおり、それらは早期に収拾しないと共産党の独裁体制を揺るがす大問題に発展する恐れがあるという考えがあるからだ。日本では想像もつかない懸念が中国の指導者、指導層にあることを頭の隅においておかなければならない。
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