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2015.01.12

安全保障に関する法律改正

THEPAGEに1月12日掲載されたもの。

「2014年7月に閣議決定された安全保障法制に関する新方針は、日本は個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権を行使することはできないという従来の憲法解釈を変更して、厳格な要件を満たす場合には行使も可能にしました。現在、その方針に従って関連の諸法律を改正する準備が進められています。
 第1に、いわゆる多国籍軍や米軍にどの程度、また、どのように協力するかという問題に関する改正です。2001年9月の米国における同時多発テロ事件の後、アフガニスタンにおいて米国をはじめ多数の国がテロ集団やそれを保護していたタリバン政権と戦いました。また2003年には大量破壊兵器を開発・保有しているとみられたイラクに対する戦争が行われました。日本は戦争に巻き込まれてはならないので、自衛隊の活動を「非戦闘地域」に限りながら輸送、医療、給油などの面で協力しました。
しかし、アフガニスタン、あるいはイラクというように個別のケースごとに法律を作るのでは時間的に後れを取ることとなる恐れがあり、また、日本として一貫した姿勢で臨む上でも問題があります。そこで新方針は、恒久法を制定して、「非戦闘地域」としてあらかじめ設定された安全な地域に限定するのでなく、「現に戦闘行為を行なっている現場では支援活動は実施しない」という原則により対処することにしました。平たく言えば、以前は自衛隊が活動できる地域をポジリスト的に指定していたのを、新方針は活動できない地域をネガリスト的に示した、と言えるでしょう。
第2に、自衛隊が米軍と協力して行動できる地理的範囲についての改正です。元来、日米安保条約の下で自衛隊が米軍と協力できるのは「日本の施政下にある領域」、つまり、日本の領域だけでしたが、冷戦終結後のアジア太平洋の状況にかんがみ、1999年の「周辺事態法」は、物品や役務の提供、あるいは捜索救難など限られた範囲の行動であれば日本周辺の公海上でも可能にしました。
閣議決定された新しい方針はこの問題にとくに言及していませんが、集団的自衛権の行使についての考えが変わった結果、日米の協力を「周辺事態」に限定する必要性はなくなるでしょう。したがって、日本周辺に限らず、どこでも米軍に協力できるようにする法律が周辺事態法に代わって制定される可能性があります。
また、集団的自衛権を行使するには、地理的範囲の拡大のみならず、自衛隊の行動基準を、「存立事態」など閣議決定された要件に見合ったものとする必要があり、自衛隊法など関連の法律の改正が行われる可能性があります。
第3に、平和維持活動(PKO)は紛争が終了した後に国連によって始められるものです。しかし、紛争が終了しているか否か判断が困難な場合があり、実際に終了していなければPKO部隊が紛争に巻き込まれる恐れがあります。国連はその判断のために、「紛争当事者間に停戦の合意があるか否か」ということと、「紛争当事者がPKOを受け入れることに合意しているか否か」を確かめることにしています。
日本は、この2つの基準を国連よりさらに厳しく運用してきました。日本のPKO参加のため1992年に制定されたPKO法とその運用方針である「PKO参加5原則」はそのような厳格な考えに立って武器の使用を厳しく制限しているため、自衛隊と同じ場所でPKOに参加している他国の部隊や民間人を危険から守ること、いわゆる「駆わけ付け警護」はできませんでした。
しかしこれではPKOとしての任務を十分に遂行することができません。新方針は、「駆けつけ警護」や邦人救出の際には必要な程度武器を使用できるようにすべきであるとしました。この考えに従い、PKO法と「PKO参加5原則」の他、自衛隊の権限と行動を定めている自衛隊法95条などが改正されることとなるでしょう。
第4に、いわゆるグレーゾーンの事態について、新方針は、離島の周辺地域等において外部から不法な侵入・侵害が発生し、警察力で直ちに対応できない場合には自衛隊が行動できるように必要な法整備を行なうとしています。
この他、他国の領海内を潜水艦が通過する場合海上を航行しなければならないという国際法の規則に違反して、外国潜水艦が潜没航行する場合にも自衛隊が対処できるよう法律を改正すべきだと言われています。この問題に関する政府の具体的な方針はまだ示されていませんが、やはり重要な問題として注目していく必要があります。
 なお、中期的な観点から定められる日米の防衛協力についてのガイドラインは以上の諸点と密接な関係があるので、日本での法案の準備状況を見ながら策定されるものと思われます。」

2015.01.04

天皇陛下のご感想

新年に当たっての天皇陛下のご感想は次のとおりであると宮内庁から発表されている。

「昨年は大雪や大雨,さらに御嶽山の噴火による災害で多くの人命が失われ,家族や住む家をなくした人々の気持ちを察しています。
また,東日本大震災からは4度目の冬になり,放射能汚染により,かつて住んだ土地に戻れずにいる人々や仮設住宅で厳しい冬を過ごす人々もいまだ多いことも案じられます。昨今の状況を思う時,それぞれの地域で人々が防災に関心を寄せ,地域を守っていくことが,いかに重要かということを感じています。
本年は終戦から70年という節目の年に当たります。多くの人々が亡くなった戦争でした。各戦場で亡くなった人々,広島,長崎の原爆,東京を始めとする各都市の爆撃などにより亡くなった人々の数は誠に多いものでした。この機会に,満州事変に始まるこの戦争の歴史を十分に学び,今後の日本のあり方を考えていくことが,今,極めて大切なことだと思っています。
この1年が,我が国の人々,そして世界の人々にとり,幸せな年となることを心より祈ります。」

このお言葉が広く報道されているか疑問に思っている。インターネットで流れている話がきっかけで疑問を抱くに至ったのだが、一般的に、新年の祝賀の際の天皇陛下のお言葉はよく報道され、この「ご感想」はそれにくらべメディアの注目は少ないようである。しかし、元旦のNHKは全文を報道しており、ネットで言われているように、意図的に天皇陛下のお言葉を一部除いて報道しているわけでない。ただし、このお言葉が放送されたのは午前5時38分であり、これを見ていた人は特別の日であるとはいえきわめて少ないであろう。放送時間に疑問を唱えるのはNHKに失礼かもしれないが、NHKが言われているように意図的に手を加えて報道をしていないということであれば、反論してもらいたいとも思う。
この「新年のご感想」は、天皇陛下が歴史を重視され、また、平和を祈念してこられた立場から述べられたものであり、国民として考えなければならないことが詰まっていると思う。
2014.12.18

国際関係・慰安婦問題・ナショナリズム

12月17日、ある講演会で次の趣旨を発言した。

大きな着眼点が3つある。
第1は、先の大戦の処理。
第2は、冷戦の終了
第3は、国際関係が構造的に変化し、個人、NGOなど非国家主体の役割が増大していること。

それぞれが大きなテーマである。慰安婦問題を例として取り上げる。この問題は特殊なケースという印象が一般に持たれているが、この3つに深くかかわっており、典型的な国際問題である。

戦争の中で生じた問題であることは誰でも知っている。
冷戦の終了後、女性や子供の権利擁護についての関心が高くなった。冷戦中も取り組まれていたが、冷戦が終了した後は一段と強くなった。女性の権利を擁護する運動の中で慰安婦問題に光が当てられるようになった。このことに対する認識が日本では著しく低い。
慰安婦問題を含め、戦争中に発生した請求権の問題は政府間で処理される。法的にはこれで解決されるが、それでは満足しない人が関係国に請求するケースが増えている。3つ目の観点である。政府は「法的には決着済み」と言っても納得しない。韓国政府を見ていると、被害者から突き上げられるのを恐れ、日本政府との関係で責任ある態度を取れないことが多くなっているのではないか。

慰安婦問題について日本政府がアジア女性基金を立ち上げ、協力していることに批判的な人たちは、慰安婦問題にこの3つの大きな側面があることを理解していない。日本が悪く言われたり、日本軍の名誉を傷つけられたりしたと言って反対する。単純な発想であり、視野が狭い。

韓国や中国では日本の対応がよくないと言って世論が硬化し、日本を批判する。しかし、下手をすれば日本もそのために感情を害され、反発する。昨年末安倍首相が靖国神社を参拝した。このことについて新聞社が世論調査を行なった。その結果、かなりの数の人が靖国参拝を支持した。とくに若者の間では支持率が高く、6割以上に上った。若者は中韓の批判に辟易しており、それが彼らの気持ちとなって現れる。しかし、彼らは3百万の日本人が犠牲となったことや、そのような戦争を指導した人たちに責任があるのではないかと質問すると、それには同意する。彼らは戦争責任について考える力がある。

中韓両国と日本の間でナショナリズムがいたずらに相手方を刺激すると関係が悪化する。ナショナリズムは心地よいが危険である。慰安婦問題であれ、靖国参拝であれ、国民生活に関係の深い問題だけにナショナリズムを刺激しやすい。日本はもちろん中韓両国もナショナリズムが燃え上がらないよう慎重に対処する必要がある。

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