平和外交研究所

11月, 2016 - 平和外交研究所 - Page 2

2016.11.21

(短評)トランプ新政権はアジアインフラ投資銀行に加盟する?

 11月15日、新華社は中国外交部の耿爽(Geng Shuang)スポークスマンが同日、米国がアジアインフラ投資銀行(AIIB)に参加するのはよいことだと述べたと伝えた。
 次期大統領のトランプ氏の安全保障担当の補佐人であるジェームズ・ウールゼイ氏が、米国がAIIBに参加しないのは戦略的な誤りだと発言したことに関してのコメントだった。

 トランプ新政権がはたしてAIIBに参加するか、なお疑問が残る。AIIBにおいては中国の出資額・議決権がダントツに多く、出資比率は中国が約30%であり、2位のインド(8%台)、3位のロシア(6%台)を大きく引き離している。各国の議決権は出資比率に基づいて算出され、中国が約4分の1を確保している。同銀行において重要事項を決定するには75%の賛成が必要なので、中国がノーと言えば他の国がすべて賛成しても成立しない。つまり、中国だけが拒否権を持つということだ。米国が参加してもこれに比べマイナーな加盟国となるほかない。このことは、AIIBの準備過程で話題になり、仮定の問題として考えられたことがあり、それ以来AIIBは変わっていない。米国がそのような地位に甘んじるとは思えない。
 米国は日本とともにアジア開発銀行の主要メンバーであり、さらにAIIBに加わる意義は何か、という点でも疑問だ。
 さらに、AIIBは中国の「一帯一路」構想、すなわち陸上および海上の新シルクロード建設構想の実現を目的としている。この構想は国際的に決定されたものでなく、中国の国家構想だ。これに米国が参加するようでは、トランプ氏が力説した「偉大な米国」の復活など夢物語であろう。

2016.11.20

トランプ氏と安倍首相が会談

11月18日に、「ザ・ページ」に掲載された一文です。

「安倍晋三首相はニューヨークで11月17日、次期大統領となるドナルド・トランプ氏と会談しました。会談がこんなに早く、選挙から10日もたたないうちに実現するのは異例と言われますが、新政権設立準備に多忙なトランプ氏側が安倍首相との会談を重視していることの表れとみてよいでしょう。
 会談後、安倍首相は会談が温かい雰囲気の中で行われたことを明らかにしつつ、「トランプ氏は信頼できる指導者だと確信した」と述べました。首脳同士の信頼関係は両国にとって極めて重要です。安倍首相は「同盟関係は信頼がないと機能しない」とも言っています。
 安倍首相とトランプ氏は今回の会談前から意思疎通を始めており、選挙から2日後に安倍首相はトランプ氏に電話で祝意を述べました。その際、トランプ氏は「安倍首相の業績を高く評価している。今後数年間、ともに働くことを楽しみにしている」と語りました。また、日米関係の重要性にも言及しました。
 トランプ氏が安倍首相のことを高く評価していることはこれ以前にも伝えられたことがあります。トランプ氏は強烈な個性の持ち主ですが、安倍首相と個人的にウマが合うとも言われています。首相自身も「ワンマンタイプの大統領や首相に好かれる」と周囲に漏らしたことがあるそうです。

 オバマ大統領が口にしていることですが、大統領となるとその責任がいかに大きいか、あらためて実感するそうです。トランプ氏はこれまで日本について言いたい放題に発言してきた感がありますが、新しい大統領としての立場で安倍首相と会った際にはこれまでとまた違った印象だったと思われます。
 会談で安倍首相とトランプ氏は「胸襟を開いて率直に話ができた」と安倍首相が述べています。具体的内容についてはトランプ氏が就任以前であり、非公式な会談だったので説明はされませんが、今後の日米関係にとって今回の会談は重要な一歩となったでしょう。

 日米間の緊急課題の一つは、トランプ氏が繰り返し述べてきた、米国のTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)からの離脱です。また、トランプ氏は日米の経済関係についての不満も以前述べていました。しかし、米国はかりにTPPから離脱するとしても、貿易面で不満があるかぎり何らかの形で日本などと交渉せざるをえないはずです。また、トランプ氏はマイナス面ばかり強調しましたが、両国は今後、これら経済問題について早急に意思疎通をよくし、必要な調整を行わなければなりません。新政権は新たな交渉の提案をしてくる可能性もあります。

 安全保障面での問題は両国が緊急に対応措置を講じるようなことでありませんが、トランプ氏が述べてきたことはより深刻な内容を含んでいます。とくに、「米国は日本を守る義務があるのに、日本は米国を守らないのは不公平だ。日本は支払うべきものを払っていない」と日米安保条約の在り方に不満を述べたこと、日本の核武装を容認していると解される発言をしたことなどです。核武装問題については、トランプ氏はそのような考えでないと否定していますが、いずれにしても、トランプ氏は安全保障をめぐる状況をよく理解しているとは思えません。特に懸念されるのは、在日米軍は日米安保条約だけの問題でなく、日本のみならず東アジア、さらにはより広い地域での米軍の行動にとって必要なことです。これは新政権が打ち出す世界戦略や東アジア戦略に関係することであり、トランプ氏には、この複雑な、しかし、世界の平和にとって重要なことをあらゆる方法で説明し理解してもらわなければなりません。
 米国で新政権が成立する場合、各国と政治・安全保障・経済の各方面で話し合うべきことが出てくるのは当然ですが、トランプ新政権の場合はとくに多いかもしれません。それだけに、米国と各国の双方が努力し、足りないところを補っていくことが必要です。
非常に個性が強く、「偉大な米国」を取り戻すとアピールしたトランプ氏を米国民が選んだことは、欧州で移民・難民拒否の姿勢が強まっていることとあいまって世界の秩序が大きく変わりつつあること、とくにこれまでのグローバル化から国家主義、保護主義の重視に戻る変化を示唆しているという見方もあります。このような観点からも今後の状況変化に注目していく必要があると思います。」
2016.11.18

「駆けつけ警護」に関する理論構成を改めるべきだ

 政府は11月15日、国連のPKO活動に参加している自衛隊にいわゆる「駆けつけ警護」の任務を付与することを決定した。これにより我が国の国際貢献は一歩前進したが、まだ大きな問題が残っている。
 確認というか、おさらいを兼ねて基本的な問題から始めると、もともと自衛隊が海外へ派遣されること自体認めるべきでないという考えであった。いわゆる「海外派兵」として問題視されたことである。
 しかし、湾岸戦争を契機に我が国の国際貢献、とくに人的貢献の面で強化が必要となり、PKO法を制定して国連のPKOに参加し始めた。
 その場合も自衛隊員が武器を使用することは憲法に違反する恐れがあると考えられ、武器使用を「隊員自身の生命を守るためなど必要最小限の場合にのみ」認めてきた。いわゆる「PKO五原則」である。
 しかしそれではどうしても不都合なことがある。第1は、かりに日本のNGOが同じ場所で活動していて攻撃されても自衛隊の部隊は助けに行けないことだった。同じ日本人であり、しかも自衛隊には救助する能力があるのに駆けつけて救助しないのはあまりに不当である。
 第2に、これは国会などでは取り上げられることが少ないが、PKOに参加している部隊は国連事務総長(実質的には国連安保理)の指揮下にあり、日本のPKO部隊も国連の指揮に従わなければならない。したがって、国連ではPKO部隊に武器を使用することを求めることがあるが、日本は「日本の自衛」の場合しか武器の使用を認めないので、国連から与えられている任務を遂行することが困難になることがある。
 実際には、日本はPKO部隊を派遣するに際して、PKO協力法に基づき日本としてできないことをあらかじめ示し、その条件の下で派遣してきた。それは可能だったが、日本の部隊も国連の指揮下にあることと日本の「自衛」のためということは本来調和しにくいことであった。
 次に、安保法制の改正に伴い日本の自衛隊も邦人や他国のPKO部隊を助けること、いわゆる「駆けつけ警護」が可能となったが、その場合も「自衛のため」という考えは維持された。しかし、五原則ははっきりと武器の使用を隊員自身の生命を守るためなど必要最小限の場合に限定しているので、国会での答弁は苦しくなる。それが現在の時点の状況だ。 
 
 しかし、PKO部隊の派遣を「自衛のため」とみなす必要性はあるのか。自衛隊の成立経緯からすれば、いったん決めたことを変更するのは困難だろうが、出発点に立ち返って考えてみると、PKOは国際社会のために行うことであり、「自衛」でないのは明らかだ。
 PKOは日本国憲法も国連憲章も想定していなかったことだが、「和平あるいは停戦」が成立した後に設置されるものであり、今や国連の主要機能の一つとなっている。あらためて憲法第9条に照らしてみれば、「国際紛争」はすでに終わっているので武器使用は禁止されていないと解釈できる。少なくとも自然に読めばそういう結論になるだろう。つまり、PKOの場合は「自衛」という理由によって武器使用を正当化する必要性はないのだ。
 にもかかわらず、日本政府がPKOを「自衛」の範囲で考えてきたのは、武器使用が認められるのは「自衛」の場合のみだという考えがあまりに強かったためであり、またそれしか理論構成がなかったのだと思う。
 しかし、経緯はともかく、PKOへの日本の関与が今後深まることが予想される中で、日本国憲法の下では「自衛」以外に「PKO」の場合も武器の使用ができるとすなおに再解釈することを提案したい。
 こうすれば、PKO部隊は国連決議に従い、「任務として」、必要に応じ武器を使用することになる。もちろん武器使用を控えることも任務の内だ。

 なお、憲法との関係では、「国際貢献」だからという理由で武器使用を認めるべきだと言うのではない。同じ「国際貢献」であっても国際平和支援法が想定する「国際平和共同対処事態」は「停戦」ないし「和平」を前提としておらず、「戦闘が継続中」の事態であり、そのなかで自衛隊員が武器を使用すれば憲法違反になる恐れがある。国際平和支援法はそうならない範囲での協力を定めたが、議論は収まっていない。いずれにしても、同じ「国際貢献」でもPKOの場合と「国際平和共同対処事態」の場合とでは憲法との関係がまったく異なっており、明確に区別しておかなければならない。

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