10月, 2014 - 平和外交研究所 - Page 2
2014.10.24
党の中央委員会全体会議は5年に1回開催される全国代表大会に次ぐ重要会議である。新政策が決定されることもある。だから、10月の20~23日開催される四中全会(第4回中央委員会全体会議)で「法治」が主要議題になると聞くと、しばし「本当か」と、中国には失礼ながら、考えてしまった。
しかし、四中全会のコミュニケは、「法治」はあくまで「社会主義の特色ある法治」であり、共産党の指導がすべてに優先すること、つまり司法の独立は今後もないことを再確認した。現体制下で真の「法治」などありえないことであり、一瞬でも本当かと考える必要さえなかったのであろう。
四中全会のもう一つの重要事項である、腐敗した大物の処分については、厳しい処分を受けることは決定済みと大方の中国ウォッチャーがみなしていた周永康前政治局常務委員は意外に処分されなかった。同人は石油閥のトップとしての地位を悪用して汚職に走ったのであり、同様に石油関係の人物で、いわば周永康の子分格である蒋潔敏などは噂通り厳しく処分された。
周永康の問題が晴れたわけではないが、政治局常務委員という高い地位であったことと、周永康のさらに上にいる曾慶紅前国家副主席、さらにその上の江沢民がブレーキをかけた可能性もある。習近平は権力を一身に集め、盤石の地位を築きあげている印象があるが、何でも鶴の一声で決めるには程遠いようだ。周永康の処分をめぐって権力闘争が渦巻いていることはやはり間違いなさそうだ。
1年前に開かれた三中全会は、習近平新政権の足固めのためもろもろの措置を決定する重要会議であったが、四中全会は真の「法治」でない法治を推進し、権力闘争で法治がゆがめられることを強く示唆する会議となった。国民の信頼はさらに遠のくのではないか。
中国共産党の四中全会で「法治」の推進を決定?
四中全会では「法治」が主要な議題になると、中国の新聞は会議開催前に報道していた。党の意向を受けた報道であることは明らかであった。党の中央委員会全体会議は5年に1回開催される全国代表大会に次ぐ重要会議である。新政策が決定されることもある。だから、10月の20~23日開催される四中全会(第4回中央委員会全体会議)で「法治」が主要議題になると聞くと、しばし「本当か」と、中国には失礼ながら、考えてしまった。
しかし、四中全会のコミュニケは、「法治」はあくまで「社会主義の特色ある法治」であり、共産党の指導がすべてに優先すること、つまり司法の独立は今後もないことを再確認した。現体制下で真の「法治」などありえないことであり、一瞬でも本当かと考える必要さえなかったのであろう。
四中全会のもう一つの重要事項である、腐敗した大物の処分については、厳しい処分を受けることは決定済みと大方の中国ウォッチャーがみなしていた周永康前政治局常務委員は意外に処分されなかった。同人は石油閥のトップとしての地位を悪用して汚職に走ったのであり、同様に石油関係の人物で、いわば周永康の子分格である蒋潔敏などは噂通り厳しく処分された。
周永康の問題が晴れたわけではないが、政治局常務委員という高い地位であったことと、周永康のさらに上にいる曾慶紅前国家副主席、さらにその上の江沢民がブレーキをかけた可能性もある。習近平は権力を一身に集め、盤石の地位を築きあげている印象があるが、何でも鶴の一声で決めるには程遠いようだ。周永康の処分をめぐって権力闘争が渦巻いていることはやはり間違いなさそうだ。
1年前に開かれた三中全会は、習近平新政権の足固めのためもろもろの措置を決定する重要会議であったが、四中全会は真の「法治」でない法治を推進し、権力闘争で法治がゆがめられることを強く示唆する会議となった。国民の信頼はさらに遠のくのではないか。
2014.10.23
しかし、米国の空爆を多数の国が支持し、また近隣諸国を含め米軍の作戦に協力する国家も出てきた。米国はそ空爆について、集団的自衛権の行使であるとも説明したが、多数の国はそのために支持したのではなかった。「イスラム国」が占拠している地域で非人道的な扱いを受けている住民を助けることに各国が賛同し、空爆に積極的な意義を認めたからである。
このケースは、安保理決議のあり方にも一石を投じた。国連は国際の平和と安定の維持を脅かす行為について、非強制的および強制的措置を取ってたいおうすると定めている。前者は勧告などであり、後者は制裁措置や軍事行動などである。軍事的な方法とはいわゆる国連軍の派遣であるが、これは実現していない。ともかく国連は、侵略を想定し、それに対する対処を定めているが、人道問題の特殊性を考慮した特別の対応は想定していない。つまり、人道問題が生じても侵略行為がなければ安保理は対応しないのが国連憲章の建前である。
今回の空爆は国連が想定しているこのような平和維持の仕組みに合致しない行動であっても圧倒的多数の国が支持するケースがありうることを示した。それは深刻な人道侵害を防ぎ、あるいはさらなる悪化を防ぐ目的で行なわれる行動である。
深刻な人道問題が発生している場合に、他に方法がないなどの要件を満たさなければならないが、各国の主権の壁を越えて軍事的な介入が必要となる場合があるという考えが21世紀に入る頃から徐々に強まってきた。英語ではresponsibility to protect(R2P)、日本語では「保護する責任」として論じられている問題である。今後、深刻な人道問題が発生した場合には安保理のこれまでのあり方を超えて、人道的行動を積極的に認めるケースが増えてくるのではないかと思われる。
「イスラム国」空爆と「保護する責任」
さる8月、過激派組織「イスラム国」に対して米国が始めた空爆は安保理の決議を経ていなかったが、世界の多数の国から支持された。以前、米国やNATOなどが軍事行動を起こした場合、それを承認する安保理決議があったか否か、何回も問題になったことがある。イラク戦争の場合は米英などがイラクに対する攻撃を承認する安保理決議を獲得しようと努めたが、それは果たせないまま開戦に踏み切り問題になった。そのためイラク戦争は違法であるとする主張が生まれた。一方、米英は、1990年以来何回もイラクの対する決議が採択されており、2003年の攻撃も承認されていると主張した。今回の「イスラム国」に対する攻撃については、承認する安保理の決議はまったくなく、議論が分かれる余地はなかったのである。しかし、米国の空爆を多数の国が支持し、また近隣諸国を含め米軍の作戦に協力する国家も出てきた。米国はそ空爆について、集団的自衛権の行使であるとも説明したが、多数の国はそのために支持したのではなかった。「イスラム国」が占拠している地域で非人道的な扱いを受けている住民を助けることに各国が賛同し、空爆に積極的な意義を認めたからである。
このケースは、安保理決議のあり方にも一石を投じた。国連は国際の平和と安定の維持を脅かす行為について、非強制的および強制的措置を取ってたいおうすると定めている。前者は勧告などであり、後者は制裁措置や軍事行動などである。軍事的な方法とはいわゆる国連軍の派遣であるが、これは実現していない。ともかく国連は、侵略を想定し、それに対する対処を定めているが、人道問題の特殊性を考慮した特別の対応は想定していない。つまり、人道問題が生じても侵略行為がなければ安保理は対応しないのが国連憲章の建前である。
今回の空爆は国連が想定しているこのような平和維持の仕組みに合致しない行動であっても圧倒的多数の国が支持するケースがありうることを示した。それは深刻な人道侵害を防ぎ、あるいはさらなる悪化を防ぐ目的で行なわれる行動である。
深刻な人道問題が発生している場合に、他に方法がないなどの要件を満たさなければならないが、各国の主権の壁を越えて軍事的な介入が必要となる場合があるという考えが21世紀に入る頃から徐々に強まってきた。英語ではresponsibility to protect(R2P)、日本語では「保護する責任」として論じられている問題である。今後、深刻な人道問題が発生した場合には安保理のこれまでのあり方を超えて、人道的行動を積極的に認めるケースが増えてくるのではないかと思われる。
2014.10.20
10月5日に本ブログに掲載したコメントに加え、同報告が「日米同盟はグローバルな性質を持つ」と複数回指摘していることも注目される。
「日米同盟」とは、常識的には日米安保条約により結ばれている日米間の関係、すなわち安全保障に関する日米の関係とみなされているであろう。この条約はもともと日本がサンフランシスコ平和条約で独立を回復するのに際し日本の安全を確保するために結ばれたものである。これが一体いつの間にグローバルな性質を帯びるに至ったのかと疑問を抱かれても不思議でない。それどころか、今回の指針見直しの最大眼目である、両国間の防衛協力を世界全体に拡大するために都合よく待ちだされた説明であると思われるかもしれない。
一方、外務省は「日米同盟」を必ずしも安全保障のための協力に限ってはいないようである。外務省のサイトに掲げられている「日米同盟:未来のための変革と再編(骨子)」では、「日米同盟は、日本の安全とアジア太平洋地域の平和と安定のために不可欠な基礎。同盟に基づいた緊密かつ協力的な関係は、世界における課題に対処する上で重要な役割を果たす」とし、日米同盟の重点分野として次の2つを示している。
•日本の防衛及び周辺事態への対応(新たな脅威や多様な事態への対応を含む)
•国際的な安全保障環境の改善のための取組
つまり、日米同盟には両国の問題に限らず国際的な面があると外務省は言っているのである。では、この「国際的な安全保障環境の改善のための取組」とは何か。外務省のこの説明資料からは明確でないが、米国とともに多国籍軍として協力することなどは日本はできないはずである。一方、政治的な協力あるいは技術面での協力などはありうる。
いずれにしても、今後は「グローバルな性質の日米同盟」とは何かを明確にしておかなければならない。そのプロセスを経ることなく、「グローバルな性質の日米同盟」という御旗だけで日米両国の安全保障面での協力が世界全体に拡大されてはならない。2国間の関係を超え、国際的に日米両国が協力できることは何か、また、日米両国は多国籍軍などで協力できるかいなか、できるならばどのような協力かを先に明確にすることにより、「日米同盟」の内容が決まってくるはずである。
米国の一部プレスからは、想定された範囲内であるが、日米間の防衛協力に関する中間報告はあいまいな表現で偏っているとする指摘が出ている。米国の期待は、日本が米軍の軍事行動に協力することにある。これは米国として至極もっともなことである。しかし、日本はそうではない。日本は国際的に協力すべきであり、何でもカネで済ますのは許されないが、軍事面で協力できないことは厳然とある。それをなし崩し的に認めてしまおうとしてはならない。また、そのためには、今後の日本の防衛のあり方について透徹した分析に基づく検討が必要である。
日米防衛指針の中間報告2
日米両国政府は10月8日、「日米防衛協力のための指針の見直しに関する中間報告」を発表した。10月5日に本ブログに掲載したコメントに加え、同報告が「日米同盟はグローバルな性質を持つ」と複数回指摘していることも注目される。
「日米同盟」とは、常識的には日米安保条約により結ばれている日米間の関係、すなわち安全保障に関する日米の関係とみなされているであろう。この条約はもともと日本がサンフランシスコ平和条約で独立を回復するのに際し日本の安全を確保するために結ばれたものである。これが一体いつの間にグローバルな性質を帯びるに至ったのかと疑問を抱かれても不思議でない。それどころか、今回の指針見直しの最大眼目である、両国間の防衛協力を世界全体に拡大するために都合よく待ちだされた説明であると思われるかもしれない。
一方、外務省は「日米同盟」を必ずしも安全保障のための協力に限ってはいないようである。外務省のサイトに掲げられている「日米同盟:未来のための変革と再編(骨子)」では、「日米同盟は、日本の安全とアジア太平洋地域の平和と安定のために不可欠な基礎。同盟に基づいた緊密かつ協力的な関係は、世界における課題に対処する上で重要な役割を果たす」とし、日米同盟の重点分野として次の2つを示している。
•日本の防衛及び周辺事態への対応(新たな脅威や多様な事態への対応を含む)
•国際的な安全保障環境の改善のための取組
つまり、日米同盟には両国の問題に限らず国際的な面があると外務省は言っているのである。では、この「国際的な安全保障環境の改善のための取組」とは何か。外務省のこの説明資料からは明確でないが、米国とともに多国籍軍として協力することなどは日本はできないはずである。一方、政治的な協力あるいは技術面での協力などはありうる。
いずれにしても、今後は「グローバルな性質の日米同盟」とは何かを明確にしておかなければならない。そのプロセスを経ることなく、「グローバルな性質の日米同盟」という御旗だけで日米両国の安全保障面での協力が世界全体に拡大されてはならない。2国間の関係を超え、国際的に日米両国が協力できることは何か、また、日米両国は多国籍軍などで協力できるかいなか、できるならばどのような協力かを先に明確にすることにより、「日米同盟」の内容が決まってくるはずである。
米国の一部プレスからは、想定された範囲内であるが、日米間の防衛協力に関する中間報告はあいまいな表現で偏っているとする指摘が出ている。米国の期待は、日本が米軍の軍事行動に協力することにある。これは米国として至極もっともなことである。しかし、日本はそうではない。日本は国際的に協力すべきであり、何でもカネで済ますのは許されないが、軍事面で協力できないことは厳然とある。それをなし崩し的に認めてしまおうとしてはならない。また、そのためには、今後の日本の防衛のあり方について透徹した分析に基づく検討が必要である。
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