平和外交研究所

4月, 2014 - 平和外交研究所 - Page 5

2014.04.14

PKOと武力行使④


PKOにおいて武器使用が認められるのはいかなる理由によるか。我が国では自衛権の行使だからということを理由にしているが、これについては再検討する余地がある。
国連憲章が認める武力行使禁止の例外は第42条の国連軍の場合か、51条の自衛権行使の場合か、いずれかしかないという考えに立つと、PKOは国連軍に似ている面があるが両者は決定的に違っているので、自衛権の行使が理由であると考えがちである。
しかし、自衛権の行使はいずれかの国が攻撃してきた場合であり、その場合攻撃する側と受ける側との間では「国際紛争」がある可能性が高い。攻撃以前の時点では敵味方ではなく平和な関係であったとしても、攻撃を仕掛けてきた場合はそこから「国際紛争」が始まると考えられる。つまり「国際紛争」は自衛権の行使と同時、あるいはそれ以前から起こっており、自衛権が行使される場合、通常は「国際紛争」があるのである。
一方、PKOの典型的な例は、特定の国家領域内で政府軍と反乱軍が戦闘行為を行なっていたが、両者の間で和平の合意が成立し、その前提に立って、情勢の不安定化を防ぐために国連がPKOを派遣する場合である。つまり、PKOの場合は和平が前提となっており、「国際紛争」の中で自衛権が行使されるのと前提がまったく異なっている。
武力行使について言えば、自衛権の場合は「国際紛争」の中で武力の行使が認められる一方、PKOの場合は和平が成立している中で武力行使が認められるので、その程度はおのずと異なる。自衛権の場合は自衛に必要な限度において認められ、たとえば、ミサイルなどが使用されることも多いが、PKOの場合は平和維持という任務遂行に必要な限度において認められるので、自衛権行使の場合と比較にならないくらい小規模であろう。
PKOの場合、いかなる理由で武力行使が認められるか。あらためて国連憲章を見直してみると、武力の行使を禁止している憲章第2条4項は、禁止される武力行使を3つの場合に分けて規定している。
第一が、「国家の領土保全」をおびやかす武力行使であり、第二が、「国家の政治的独立」を脅かす武力行使であり、第三が、「国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるもの」である。これはこの条項の文言そのものであり、一方、先に述べた、国連憲章が武力行使の禁止の例外として認めているのは国連軍と自衛権の行使だけであるというのは、憲章の解釈に過ぎず、憲章の規定ほど明確でないし、また解釈が変わることもありうる。しかるに、PKOが国連の目的に合致するのは明らかであり、したがって2条4項の三番目に該当する。つまり、PKOは国連軍でも、自衛権の行使でもないが、2条4項に合致しているのである。武力行使が認められる範囲は各PKOについて採択された決議の内容による。
PKOに参加する諸国はどの程度の武力行使の用意があるか。その説明ぶりは確かめなければならないが、結論的には、安保理決議にしたがいPKO業務に必要な程度武力行使を認めており、それ以外に制約があるとは考えていないであろう。
一方、PKOでなく、いわゆる多国籍軍の場合との相違も見ておく必要があろう。すなわち、多国籍軍に対しても安保理の決議はPKOと同様武力行使を認める場合があるが、PKOと違って多国籍軍は和平の合意の存在を前提にしておらず、実体はむしろ、国際紛争を解決するために行動することが多い。アフガニスタンで活動しているISAF、イラクと戦った多国籍軍などがその例である。この点でPKOとの違いは大きく、また実際に使用される武器も多国籍軍の場合ははるかに強力であろう。このような多国籍軍とPKOの違いは国連加盟国にとって重要な意味あいがあり、和平の合意の有無で参加するか否かを決定するのは十分理由のあることである。

2014.04.13

PKOと武力行使③

武器の使用に制限があることは国際的なルールとなっている。すなわち、第一次および第二次の世界大戦を経て、国際的な紛争は武力でなく平和的な方法で解決しなければならないという規範が確立され、国連憲章は武力による威嚇または武力の行使を原則禁止した(第2条4項)。また、日本国憲法第9条は、国際紛争を解決する手段としては、武力による威嚇または武力の行使を禁止した(第2項)。
この原則に対し一定の場合は武力の行使が認められている。すなわち、国連憲章では、国連が軍事行動をとる場合(第42条)と、国連加盟国が個別的または集団的に自衛権を行使する場合(第51条)に武力行使を認めている。しかし、武力行使の禁止原則と例外として認められる場合についてはさまざまな問題がある。
第一に、国連が憲章第42条にしたがって国連軍を行動させることについては、国家間の対立があるため現実には成立したことがないし、また、今後も成立する可能性は極めて低いと見られている。
第二に、国連加盟国が自衛権を行使する場合については、日本国は国連の加盟国として個別的自衛権も集団的自衛権も保持しているが、日本国憲法の定める厳格な平和主義にかんがみ、集団的自衛権は行使できないという解釈を政府(法制局)は取っている。
第三に、日本国憲法が禁止しているのは「国際紛争を解決する手段としては武力による威嚇または武力の行使」であり、それにあたらなければ武器の使用が可能なように読めるが、日本国憲法は厳格な平和主義の立場から、自衛権の発動である場合以外武力行使は認められないと解釈されている。「隊員の生命などを防護する場合(いわゆるA型)」は認められるが、「任務の遂行を実力で妨害する企てに対する抵抗の場合(B型)」は認められていない。
第四が、PKOという国連憲章が想定していなかった事態である。PKO部隊は第42条の国連軍でないことは確立されており、国連憲章第6章と第7章の中間的な場合なので、「6章半」の措置と呼ばれることもある。この活動は現在の国際情勢においてきわめて重要なことと考えられ、この円滑な運営なくしては世界の秩序は現在とまったく異なり、大混乱に陥る恐れがある。各国はこれに協力することを求められている。
第五に、いわゆる多国籍軍がある。これとPKO部隊との相違は、PKOは紛争が解決し和平の合意が成立したことを前提に派遣され、PKO部隊は最終的には国連事務総長の指揮下にあるが、多国籍軍の場合は和平が成立していないことが多い。また、その指揮権は、各国の軍制が異なるため複雑な面があるが、実質的には、たとえばイラク戦争では、米軍が指揮した。いずれにしても、多国籍軍は国連事務総長の指揮下にない。

2014.04.11

ヘーゲル長官の訪中

ヘーゲル米国防長官の訪中に関し、4月10日付の『多維新聞』は次のように論評している。

かつて米中間では友好的な話し合いができたが、今は率直な歯話し合いをしている。9日に習近平がヘーゲルと会った際機微な問題は話さなかったが、中央軍事委員会の范長龍副主席が前日あった際には、ヘーゲル長官に対し面と向かって、米側は中国側の神経を逆なでし、「中国の人民は不満である」と批判した。世論は、中国軍が初めて東シナ海および南シナ海の争いの矛先を米国に向けたと驚いた。
しかし、だれもが知っているように、東シナ海と南シナ海の問題解決のカギを握っているのは米国であり、中国は、米国があれこれと介入してくることに不満であり、中米両国は東シナ海および南シナ海の問題について争ってきた。キャンベル国務次官補は昨年6月、カリフォルニアでのオバマ・習近平会談において習近平が日本を批判するのをオバマが差し止めたことを明らかにしたことがあった。したがって、今回の范長龍によるヘーゲル批判については、内容でなく、中国側がヘーゲルにかみついたこと(狼話)を大々的に公表したことが新しい点であった。
習近平は「中国の夢」を実現しようとしており、世界の大国となることが目標であるが、まずは地域の大国となることを目指している。しかるに、米国はアジア太平洋地域においてあれこれと介入し、中国の利益をかなり損なっている。
習近平は政権成立以来、大胆に脱米国化を進め、米国でなく周辺諸国との関係調整を外交の中心に据えてきた。国際政治においては、米国に対し、ノーと言い、中国流で行動している(展現中国方案)。経済においては、人民元の国際化を進め、IMFと世界銀行の投票権拡大に努めている。現在軍事面で強硬な姿勢を取っているのは、中国軍が脱米国化の大方針と自己の役割定義を緻密に求めることを調和させる(配合)ためである。

アーカイブ

検索

このページのトップへ

Copyright©平和外交研究所 All Rights Reserved.