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2023.03.02

中国国際仲裁機構を設立する動き

 中国の秦剛外相は2月16日、「国際仲裁機構」設立準備室を開設したと発表した。中国語のウィキペディアでは「国際調解院」、英語ではInternational Organization for Mediation(IOMedと略称)と呼んでいる。

 この機構は中国が発起国であり、その設立目的は「平和的な方法により紛争を解決し、意見の主張を処理すること」と説明されている。中国、インドネシア、パキスタン、ラオス、カンボジア、セルビア、ベラルーシ、スーダン、アルジェリア、ジブチなどが本年より機関の協定交渉を開始するという。

 この機構の設立予定を聞いて我々が直ちに考えるのは「常設仲裁裁判所」との相違である。「常設仲裁裁判所」(英語 Permanent Court of Arbitration、仏語では Cour permanente d’arbitrage)は、1899年の第1回ハーグ平和会議で設立された常設の国際仲裁法廷で、オランダのハーグに設置されており、すでに100年以上活動を行っている。
「常設仲裁裁判所」は文字通り「常設」であるが、裁判官名簿と事務局などがあるだけで、その構成は一定していない。その裁定(award)には法的拘束力があるが、裁判所は執行する権限を持たない。

 国際間の仲裁に関してはもう一つ、臨時の「国際仲裁」がある。これはビジネスや商業においてよく行われることであるが常設ではない。仲裁の方法や仲裁人は事前に決まっておらず、紛争ごとに当事者の合意によってどのように仲裁するか決められる。このような仲裁は世界中で行われている。

 中国が設立しようとしている「国際仲裁機構」は常設仲裁裁判所と全く異なるか、重複する部分があるか、何とも言えない。機構の内容は今後の交渉次第であるが、国際間で広く合意されたことでない。国連とは関係なさそうである。ともかく名称は紛らわしいので、私はとりあえず「中国国際仲裁機構」と呼ぶことにした。同機構についての合意が成立すれば、その内容に応じて呼び名を変更するかもしれないことはことわっておく。

 この機構は香港に設置することが香港当局と中国政府との間で合意されていると中国版ウィキは説明しているが、機構の設立はまだ中国とスーダンの間でしか合意がないのに、設置場所だけは決まっているというわけである。中国政府は恣意的に事を進めているのではないかと疑われるのではないか。

 中国がこの機構の設立を提案したのにはきっかけがあった。エチオピアでは、近年経済成長が著しく、また人口が急増している。2018年の世銀報告では現在1億922万人であるが、2032年には1億5,000万人に達し、2049年には2億人を超えるとみられている。当然電力需要も急増する。そこでエチオピアはナイル川に約10年前からダム(グランド・ルネッサンス・ダム)を建設し電力需要の急増に備え始めた。

 ナイル川流域にはエチオピアのほか、下流にスーダンとエジプトがあり、いずれも急成長中である。そのため、1つの水源を共有するこれら3国間で争いが起こり、貯水期間や水量制限などに関する交渉が始まったが、難航している。

 アフリカ連合(AU)が中に立ち、また米国、EU、アラブ連盟の関与が求められたこともあった。2021年7月8日には国連安保理がこの問題を取り上げたが、結論は出なかった。その後、中国はスーダンと協議し、その結果、2022年10月27日、「(中国)国際仲裁機構設立に関する共同声明」が発表された。

 ナイル川の利用に関する紛糾は「アフリカの問題なのでアフリカで解決する」という考えが強いエチオピアとエジプトやスーダンの考えが違っているので中国が仲介の労をとって解決を図ることは前向きに評価できるが、だからといって中国国際仲裁機構を設立するのがよいか。強い疑問がある。

 紛争の当事国全部でなく、スーダンとだけ合意して進めるのは果たして建設的か。3か国の意見の違いと紛糾を助長することにならないか。

 中国の国際仲裁に関する姿勢についても重大な疑念がある。常設国際仲裁裁判所は中国による南シナ海での拡張的行動に抗議してフィリピンが提訴した件について2016年7月、中国の南シナ海に対する権利主張を全面的に否定する裁定(award)を行った。

 これに対し、中国外交部は声明で、「裁定は無効であり、拘束力を持たず、中国は受け入れず、認めないことを厳粛に声明する」、「南海における中国の領土主権と海洋権益はいかなる状況下でも裁定の影響を受けず、中国は裁定に基づくいかなる主張と行動にも反対し、受け入れないものである」と宣言するとともに、仲裁裁判の裁定に対する中国政府の白書を公表した。中国政府白書は、①中国は東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島を含む南海諸島に対して主権を有する、②中国の南海諸島は内水、領海、接続水域を有する、③中国の南海諸島は排他的経済水域と大陸棚を有する、④中国は南海において歴史的権利を有する、⑤中国の上述の立場は関係の国際法と国際慣行に合致している、と述べ、裁定に真っ向から反対した。

 これに対し、当事国であるフィリピンはもちろん、日本や欧米諸国は仲裁裁判の結果は尊重されるべきであるとし、中国に仲裁裁判結果を受け入れるよう促した。しかし中国はその後も裁判結果は認めないの一点張りである。

 中国は国連安保理の常任理事国であり、国際の平和に重い責任を負っている。にもかかわらず、国際仲裁裁判に対し中国がとっている態度はあまりに利己的ではないか。中国にとって都合の悪い判断を行った常設仲裁裁判所は無視し、自分たちの考えを押し通せるよう別の仲裁機構を中国に設立しようとしているのではないか。

 またインドネシアは中国国際仲裁機構の設立に賛同している形になっているが、同国は南シナ海の一角にあり、中国の拡張的行動に悩まされてきたはずである。いったいどのような考えで同機構の設立に賛同できたのか、これも不思議なことである。

 これらのことを含め、中国国際仲裁機構の設立には重大な疑問がある。中国には公平な立場で臨んでもらいたい。

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