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2015.05.27
この発言の要点を箇条書きにした上、それぞれにコメントすると、
○「日本は第二次世界大戦の結果の一部に疑義を示し、認めようとしない。」
コメント①
日本は第二次大戦の結果を受け入れ、ポツダム宣言を受け入れ、サンフランシスコ平和条約で連合国との戦争の結果を法的に終了させた。ロシア(当時はソ連)は自らの意思でこの条約に参加しなかった。戦争の結果に基づく連合国と日本との法的処理に異議を唱えたのはソ連であった。
コメント②
ソ連は日本との中立条約に違反して対日参戦した。日本はこの条約違反を認めないが、そのことはさておいて、ソ連と戦争状態にあったことは認め、1956年の日ソ共同宣言第1項で戦争状態を終了させた。
○「国連憲章に立ち戻れば、日本はいかなる反論もできない。」
コメント③
ロシアはソ連時代から日本との平和条約交渉において、国連憲章107条を援用することがあった(1989年の交渉)。ラブロフ外相の発言はその時の議論にならったものであろう。
コメント④
しかし、国連憲章107条は、「この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。」と書いてある。ラブロフ外相の解釈はこれと違っている。
なお、直接言及しなかったが、ラブロフ外相は北方領土問題を意識して発言したのであろう。コメント①で述べた「ソ連が自らの意思で平和条約に参加しなかった」ため、ソ連が他の連合国とともに千島列島の法的処理を行なう機会を逸したことは歴史の常識である。
(短文)ラブロフ外相・北方領土・国連憲章107条
ラブロフ・ロシア外相は、5月23日、ロシア政府系情報サイト「ロシアNOW」とのインタビューで、「ロシアは常に日本に「第二次世界大戦の結果を認めますか」と聞いていますが、「全般的にはそうですが、この問題についてはそうではありません」という答えが返ってきます。それならば、なぜ日本は国連憲章を批准したのでしょうか。第107条には、戦勝国の行ったことすべてが神聖不可侵と書かれています。文字通りでなくとも、法的な意味は「一切触れない」ということです。国連憲章に立ち戻れば、日本はいかなる反論もできないですし、ロシアは日本が第二次世界大戦の結果に疑義を示す唯一の国で、他の国はそのようなことをしていないと言うことができるのです。」と語ったと報道された。この発言の要点を箇条書きにした上、それぞれにコメントすると、
○「日本は第二次世界大戦の結果の一部に疑義を示し、認めようとしない。」
コメント①
日本は第二次大戦の結果を受け入れ、ポツダム宣言を受け入れ、サンフランシスコ平和条約で連合国との戦争の結果を法的に終了させた。ロシア(当時はソ連)は自らの意思でこの条約に参加しなかった。戦争の結果に基づく連合国と日本との法的処理に異議を唱えたのはソ連であった。
コメント②
ソ連は日本との中立条約に違反して対日参戦した。日本はこの条約違反を認めないが、そのことはさておいて、ソ連と戦争状態にあったことは認め、1956年の日ソ共同宣言第1項で戦争状態を終了させた。
○「国連憲章に立ち戻れば、日本はいかなる反論もできない。」
コメント③
ロシアはソ連時代から日本との平和条約交渉において、国連憲章107条を援用することがあった(1989年の交渉)。ラブロフ外相の発言はその時の議論にならったものであろう。
コメント④
しかし、国連憲章107条は、「この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。」と書いてある。ラブロフ外相の解釈はこれと違っている。
なお、直接言及しなかったが、ラブロフ外相は北方領土問題を意識して発言したのであろう。コメント①で述べた「ソ連が自らの意思で平和条約に参加しなかった」ため、ソ連が他の連合国とともに千島列島の法的処理を行なう機会を逸したことは歴史の常識である。
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