オピニオン
2020.05.04
しかし、憲法に自衛隊を明記することには反対だ。規定すべきだという意見の根拠は、自衛隊が我が国の防衛を担う機関としてしかるべき地位を認められていないという点にあるようだが、国家機関の中で自衛隊だけが例外的に重要なのではない。
憲法9条は、日本が戦争に敗れた結果占領軍に押し付けられたものであるというのは、経緯的にはそうであろうが、それだけではあまりにも皮相的な見方である。現憲法は、日本が戦後国際社会との関係を再定義し、再出発した原点である。9条には一部賢明でない表現もあるが、そんなことは大した問題でない。同条の本質的意義を損なってはならない。
また、自衛隊が違憲であるとの考えが国民の間にあることが理由とされることがあるが、自衛隊が憲法に違反しないことはすでに60年以上も前に憲法の解釈として認められてきたことであり、また、大多数の国民にもその解釈は受け入れられている。
名称の問題として、「自衛隊」は適切でない、「防衛軍」、あるいは「国防軍」とすべきだというのであれば、自衛隊法など関連の法律で名称変更を行うことは可能であると考える。
安全保障の関係では、現憲法の「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」との規定(第66条2項)は通常、文民統制(シビリアンコントロール)を定めた規定だと説明されるが、実態は文民統制にほど遠い。そのことは南スーダンへの自衛隊派遣に際して如実に表れた。
憲法では、「軍はいかなる場合でも政府の判断に従う」という一般原則を明記すべきである。このような原則を立てれば、すべての軍人がまもるべき規範であることが明確になる。また自衛隊員の教育にも役立つ。現行憲法規定では首相や防衛相だけが文民統制の原則を守ることになっているが、国民全員の問題である。
憲法改正については他にもいくつかの論点があり、最近注目を浴びた公文書の管理問題はその一つである。現在は、国会に対して虚偽の文書を提出しても罪に問われない。政府が決定を行う際の経緯を示す文書が恣意的に破棄されるというひどい状況にある。政府の決定に至る経緯や理由を知ることは国民の権利であり、関連の文書を残し、国民が閲覧できるようにしなければならない。そのため、文書管理に関する原則を憲法に記載すべきである。
憲法の解釈が政府の方針によって、国会における数の力に頼って変更されてはならない。集団的自衛権の行使は認められないという、戦後貫かれてきた憲法解釈が変更されたのは誤ちでなかったか。今後の憲法改正に関する議論において、まずこの問題点が明らかにされなければならない。
憲法改正の主要論点
日本の憲法は「硬性憲法」などというレッテルを貼られているが、憲法は不変であるという原則などどこにもない。時代の変化に応じ改正すべきは当然である。しかし、憲法に自衛隊を明記することには反対だ。規定すべきだという意見の根拠は、自衛隊が我が国の防衛を担う機関としてしかるべき地位を認められていないという点にあるようだが、国家機関の中で自衛隊だけが例外的に重要なのではない。
憲法9条は、日本が戦争に敗れた結果占領軍に押し付けられたものであるというのは、経緯的にはそうであろうが、それだけではあまりにも皮相的な見方である。現憲法は、日本が戦後国際社会との関係を再定義し、再出発した原点である。9条には一部賢明でない表現もあるが、そんなことは大した問題でない。同条の本質的意義を損なってはならない。
また、自衛隊が違憲であるとの考えが国民の間にあることが理由とされることがあるが、自衛隊が憲法に違反しないことはすでに60年以上も前に憲法の解釈として認められてきたことであり、また、大多数の国民にもその解釈は受け入れられている。
名称の問題として、「自衛隊」は適切でない、「防衛軍」、あるいは「国防軍」とすべきだというのであれば、自衛隊法など関連の法律で名称変更を行うことは可能であると考える。
安全保障の関係では、現憲法の「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」との規定(第66条2項)は通常、文民統制(シビリアンコントロール)を定めた規定だと説明されるが、実態は文民統制にほど遠い。そのことは南スーダンへの自衛隊派遣に際して如実に表れた。
憲法では、「軍はいかなる場合でも政府の判断に従う」という一般原則を明記すべきである。このような原則を立てれば、すべての軍人がまもるべき規範であることが明確になる。また自衛隊員の教育にも役立つ。現行憲法規定では首相や防衛相だけが文民統制の原則を守ることになっているが、国民全員の問題である。
憲法改正については他にもいくつかの論点があり、最近注目を浴びた公文書の管理問題はその一つである。現在は、国会に対して虚偽の文書を提出しても罪に問われない。政府が決定を行う際の経緯を示す文書が恣意的に破棄されるというひどい状況にある。政府の決定に至る経緯や理由を知ることは国民の権利であり、関連の文書を残し、国民が閲覧できるようにしなければならない。そのため、文書管理に関する原則を憲法に記載すべきである。
憲法の解釈が政府の方針によって、国会における数の力に頼って変更されてはならない。集団的自衛権の行使は認められないという、戦後貫かれてきた憲法解釈が変更されたのは誤ちでなかったか。今後の憲法改正に関する議論において、まずこの問題点が明らかにされなければならない。
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