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2017.03.23
そもそも教育勅語は国家、天皇(家)、国民(「臣民」と表現)の美徳、教育理念、義務などを述べたものであるが、すべて日本のことであり、世界の教育を論じたものでない。
ただ、末尾で、「これらのことは天皇の祖先からの遺訓であり、国民が順守すべきである。このことは昔も今も変りがなく、かつ国の内外を問わない」と述べていたので、国際的な観点を完全に無視してはいない形になっていた。
しかし、外国は勅語の内容を知らないし、内容に賛同することもないだろう。勅語のような考えの外国人がいるかもしれないが、それはあくまで例外である。とすれば、日本について述べていることが「内外を問わず正しい」というようなことは言えないはずであった。
教育勅語が発布されたのは明治23年(1990年)、日本が西洋から近代文明を取り入れて富国強兵につとめ、国力が急上昇している時であった。我が国の「国体」や精神を高らかに歌い上げたいという気持ちは分からないではないが、今から考えれば、採用された「内外を問わない」という言葉は勅語の主旨にも合わないし、また事実でもなかった。
ちなみに、五箇条のご誓文は、そのうちの一つが「智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ」、すなわち、「知識を世界から学び、天皇が国を収める基礎を築いていこう」というもので、教育勅語よりはるかに国際性に配慮していた。
戦後制定された教育基本法の第二条は教育の目標として、やはり5つの項目を掲げており、そのなかに(第5項目)「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」が含まれていた。
教育勅語を参考までに掲げておく。
「朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト俱ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽」
(短文)教育勅語の非国際性
教育勅語が話題になっている。すでに失効しているが、あらためて国際性の観点から見なおしてみた。そもそも教育勅語は国家、天皇(家)、国民(「臣民」と表現)の美徳、教育理念、義務などを述べたものであるが、すべて日本のことであり、世界の教育を論じたものでない。
ただ、末尾で、「これらのことは天皇の祖先からの遺訓であり、国民が順守すべきである。このことは昔も今も変りがなく、かつ国の内外を問わない」と述べていたので、国際的な観点を完全に無視してはいない形になっていた。
しかし、外国は勅語の内容を知らないし、内容に賛同することもないだろう。勅語のような考えの外国人がいるかもしれないが、それはあくまで例外である。とすれば、日本について述べていることが「内外を問わず正しい」というようなことは言えないはずであった。
教育勅語が発布されたのは明治23年(1990年)、日本が西洋から近代文明を取り入れて富国強兵につとめ、国力が急上昇している時であった。我が国の「国体」や精神を高らかに歌い上げたいという気持ちは分からないではないが、今から考えれば、採用された「内外を問わない」という言葉は勅語の主旨にも合わないし、また事実でもなかった。
ちなみに、五箇条のご誓文は、そのうちの一つが「智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ」、すなわち、「知識を世界から学び、天皇が国を収める基礎を築いていこう」というもので、教育勅語よりはるかに国際性に配慮していた。
戦後制定された教育基本法の第二条は教育の目標として、やはり5つの項目を掲げており、そのなかに(第5項目)「伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。」が含まれていた。
教育勅語を参考までに掲げておく。
「朕惟フニ我カ皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ德ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世世厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ國體ノ精華ニシテ敎育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ學ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ德器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ俱ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト俱ニ拳々服膺シテ咸其德ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名御璽」
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