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2016.11.18

「駆けつけ警護」に関する理論構成を改めるべきだ

 政府は11月15日、国連のPKO活動に参加している自衛隊にいわゆる「駆けつけ警護」の任務を付与することを決定した。これにより我が国の国際貢献は一歩前進したが、まだ大きな問題が残っている。
 確認というか、おさらいを兼ねて基本的な問題から始めると、もともと自衛隊が海外へ派遣されること自体認めるべきでないという考えであった。いわゆる「海外派兵」として問題視されたことである。
 しかし、湾岸戦争を契機に我が国の国際貢献、とくに人的貢献の面で強化が必要となり、PKO法を制定して国連のPKOに参加し始めた。
 その場合も自衛隊員が武器を使用することは憲法に違反する恐れがあると考えられ、武器使用を「隊員自身の生命を守るためなど必要最小限の場合にのみ」認めてきた。いわゆる「PKO五原則」である。
 しかしそれではどうしても不都合なことがある。第1は、かりに日本のNGOが同じ場所で活動していて攻撃されても自衛隊の部隊は助けに行けないことだった。同じ日本人であり、しかも自衛隊には救助する能力があるのに駆けつけて救助しないのはあまりに不当である。
 第2に、これは国会などでは取り上げられることが少ないが、PKOに参加している部隊は国連事務総長(実質的には国連安保理)の指揮下にあり、日本のPKO部隊も国連の指揮に従わなければならない。したがって、国連ではPKO部隊に武器を使用することを求めることがあるが、日本は「日本の自衛」の場合しか武器の使用を認めないので、国連から与えられている任務を遂行することが困難になることがある。
 実際には、日本はPKO部隊を派遣するに際して、PKO協力法に基づき日本としてできないことをあらかじめ示し、その条件の下で派遣してきた。それは可能だったが、日本の部隊も国連の指揮下にあることと日本の「自衛」のためということは本来調和しにくいことであった。
 次に、安保法制の改正に伴い日本の自衛隊も邦人や他国のPKO部隊を助けること、いわゆる「駆けつけ警護」が可能となったが、その場合も「自衛のため」という考えは維持された。しかし、五原則ははっきりと武器の使用を隊員自身の生命を守るためなど必要最小限の場合に限定しているので、国会での答弁は苦しくなる。それが現在の時点の状況だ。 
 
 しかし、PKO部隊の派遣を「自衛のため」とみなす必要性はあるのか。自衛隊の成立経緯からすれば、いったん決めたことを変更するのは困難だろうが、出発点に立ち返って考えてみると、PKOは国際社会のために行うことであり、「自衛」でないのは明らかだ。
 PKOは日本国憲法も国連憲章も想定していなかったことだが、「和平あるいは停戦」が成立した後に設置されるものであり、今や国連の主要機能の一つとなっている。あらためて憲法第9条に照らしてみれば、「国際紛争」はすでに終わっているので武器使用は禁止されていないと解釈できる。少なくとも自然に読めばそういう結論になるだろう。つまり、PKOの場合は「自衛」という理由によって武器使用を正当化する必要性はないのだ。
 にもかかわらず、日本政府がPKOを「自衛」の範囲で考えてきたのは、武器使用が認められるのは「自衛」の場合のみだという考えがあまりに強かったためであり、またそれしか理論構成がなかったのだと思う。
 しかし、経緯はともかく、PKOへの日本の関与が今後深まることが予想される中で、日本国憲法の下では「自衛」以外に「PKO」の場合も武器の使用ができるとすなおに再解釈することを提案したい。
 こうすれば、PKO部隊は国連決議に従い、「任務として」、必要に応じ武器を使用することになる。もちろん武器使用を控えることも任務の内だ。

 なお、憲法との関係では、「国際貢献」だからという理由で武器使用を認めるべきだと言うのではない。同じ「国際貢献」であっても国際平和支援法が想定する「国際平和共同対処事態」は「停戦」ないし「和平」を前提としておらず、「戦闘が継続中」の事態であり、そのなかで自衛隊員が武器を使用すれば憲法違反になる恐れがある。国際平和支援法はそうならない範囲での協力を定めたが、議論は収まっていない。いずれにしても、同じ「国際貢献」でもPKOの場合と「国際平和共同対処事態」の場合とでは憲法との関係がまったく異なっており、明確に区別しておかなければならない。

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