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2015.06.04

6月1日の安保法制審議もかみ合わなかった

6月1日の衆議院特別委員会での質疑もかみあわないやり取りが多かった。
前回同様、問答形式で整理してみた。

(問)米国が違法な戦争をしている場合でも協力せざるをえないのではないか。
(答)米国に限らず、国家が違法な行為をしたと認定されることはない。世界は統一された法秩序の下になく、主権国家があるだけであり、主権国家の主張に対し、それ以上の権威をもって否定するメカニズムは世界に存在しないからである。戦争などについては、事後的に「侵略した」などと非難されることがあるが、その場合でも世界共通の認識があるわけではない。ましてや、まだ行為が継続中には何が違法か、主張することは自由だが、他の国はまた異なる解釈をする可能性がある。国際司法裁判所も、その判断に委ねることを事前に国家が承認していなければ裁判は成立しない。
 イラク戦争の場合も、米国の行為は手続き的には問題があり、また、米国の主張に一貫性がなかったが、「違法である」という法的判断があったのではない。それを主張した国があってもそれは政治的な主張に過ぎなかった。
 したがって、この「米国が違法な戦争をしている場合」という質問はありえないことを問題にしている。

(問)朝鮮半島で武力紛争が発生したため行動している米軍から日本の自衛隊に協力を要請してきた場合、ことわれるか。朝鮮半島でなく中東、マラッカ海峡、南シナ海、インド洋ならばどうか。
(答)朝鮮半島での紛争の場合には、周辺事態法の解釈として、自衛隊は「武力の行使に当たらない」範囲内で、後方支援や捜索救難など一定程度行動できることとなっている。この行動は、日米安保条約が想定している日本に対する攻撃に対処することの範囲内でとらえられている。それを示すのが「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態(長いのでこの部分で代表させる。法律の規定は「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」)」という文言である。つまり、朝鮮半島での紛争は日本に対する武力攻撃に至るおそれがあるので、自衛隊は朝鮮半島で行動する米軍に後方支援など一定程度の協力をできる、それは日本の自衛と日米安保条約の範囲内の問題だという論理である。
 かつての国会での政府説明は別として、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態」は法理上朝鮮半島に限られない。諸般の情勢を勘案して政府がそのように判断すれば、自衛隊が中東地域にも、またその他の日本から遠く離れた地域にも出動できる。
 しかし、そういうことでは日本国憲法との関係から、また、政治的に行き過ぎとなるおそれがあるので、周辺事態法では、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある事態」という限定だけでは足りず、「周辺」という概念も導入した。それによって、あまり遠いところへ自衛隊はいかないだろうという印象を作り出したのである。
 改正され「重要影響事態」となる法案はこの「周辺」という概念を撤廃したので、自衛隊が派遣される地域については「周辺」が醸し出す、近いところという印象はなくなった。しかし、法理上は、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある」という、周辺事態法と同じ要件を満たすか否かで判断される。そして、政府が満たすと判断すれば、自衛隊を中東でもその他の地域でも派遣可能である。
 周辺事態法と改正法は、自衛隊を派遣できるか否かを判断する要件は変わらず、遠いところには派遣されないだろうという印象がある(周辺事態法)か、ない(改正法)かだけの違いである。周辺事態法の成立時、「周辺」は印象に過ぎないことを認識していた政府は、「周辺とは必ずしも地理的概念でない」という奇妙な説明を行っていた。政府説明だけが奇妙だったのではなく、周辺事態とは「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある事態」という定義自体が奇妙だったのである。
 「重要影響事態法」案においては、「周辺事態」は「重要影響事態」となり、「我が国の周辺の地域における」という制限はきれいさっぱり削除されている。したがって、中東地域と朝鮮半島を区別する理由はますますなくなっているが、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある」という文言は維持されている。つまり、改正法律案は、一方では、地理的な制限概念を削除しつつ、他方では、朝鮮半島や中東での紛争に自衛隊が出ていき行動するのは日本に対する武力攻撃になるおそれがある時という制限は残しているのであり、中東地域であれ、その他の地域であれ、米軍からの要請に応じられるか否かは、この要件にかかっており、この要件に合うと政府が判断すれば派遣可能となる。

(問)周辺事態は軍事的観点を中心とした概念という答弁は、重要影響事態でも維持されるか。
(答)この文言では問題の核心に迫ることは困難である。「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある」という重要影響事態認定の要件は軍事的なことが中心になっているか、という質問にすべきである。
 その上で、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある」のは、常識的には軍事的な問題であると考えられるが、それに限られているわけではない。
(注)岸田外相は当初、経済的影響だけでは重要影響事態にならないと明言していたが、その後、「総合的に判断する」と修正した。この修正後の答えは法律の要件に忠実であるが、質疑がここで終わっては改正法の問題点を指摘するのに十分でない。さらに、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある」という要件のあいまいさが吟味されるべきである。そうしないと政府の恣意的な解釈を防ぐことはできない。
 周辺事態法では「周辺」という地域的限定もあったが、改正法ではそれがなくなる。それであれば、ますます「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある」という要件を明確にしなければならない。
 安倍首相は「武力紛争が発生または差し迫っている場合、我が国に戦禍が及ぶ可能性、国民に及ぶ被害などの影響の重要性から、客観的、合理的に判断する」と答弁した。このなかには「武力紛争が発生または差し迫っている」という文言に多少の基準は示されているが、これだけでは到底十分と言えない。この問題は、いったん政府が認定すれば、米軍などへの後方支援が世界規模で出来ることになる重要なものであり。その重みに対応する明確な基準が必要である。
 なお、この要件のあいまいさは、集団的自衛権行使の3要件である、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」で「他に適当な手段がないとき」「必要最小限度の実力を行使する」と比べても際立っている。集団的自衛権行使の場合は、さらに、「我が国と密接な関係にある国」であることが前提になっている。

(問)周辺事態法は日米安保条約の範囲内であるが、重要影響事態法は同条約の目的を超えているのではないか。
(答)朝鮮半島での紛争の場合でも周辺事態法により自衛隊が派遣されるのは、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある」からである。つまり、我が国に対する攻撃そのものではないが、そのような事態もその範囲内にあるとみなされたのである。これが本当の意味で限定かどうかは別として、文言上は、この範囲内であれば、自衛隊の派遣も安保条約に基づく日米の防衛協力の一環とみなされている。
 重要影響事態法は、「周辺」の制限を除去したが、直ちに日米安保条約の範囲外になるのではない。「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある」という要件は維持しており、重要影響事態への対処も日本に対する武力攻撃に対する対処の範囲内にあると認識している点では周辺事態法と変わらず、重要影響事態法も日米安保条約の目的の範囲内である。
 重要影響事態認定の要件自体が問題であることは前問を参照願いたい。

(問)重要影響事態のために自衛隊が派遣されるのは、日米安保条約の目的に寄与する活動を行なう米軍への支援に限られるか。
(答)岸田外相と中谷防衛相は「限られない」と答弁している。この答弁が適切か、疑問がある。重要影響事態である限り、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある」ことが認定の要件となっている。しかるに、日米安保条約以外の目的で活動する米軍が、日本に対する武力攻撃に至るおそれがあるのに、安保条約以外の目的のために行動し続けることはありえない。そのようなことが起これば、安保条約違反になるだろう。
 つまり、安保条約以外の目的のため、たとえば、南シナ海で行動している米軍から自衛隊の派遣を求められた場合、日本は「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれがある」か否かを判断し、おそれがあると判断されれば、その時点から日米安保条約の問題になるので、「米軍が日米安保条約の目的以外のために行動しているのに自衛隊が協力する」というのはありえないことである。
 

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