オピニオン
2014.12.14
この報告書自身は、「国家による海洋に関する主張や境界を精査(examine)し、国際法との整合性を評価(assess)することである」「この検討は、その中で取り上げられていることに関する米国政府の見解(view)を示すが、主張されていることを受け入れることを必ずしも反映しない」と記している。つまり、国際法に合致しているか否かの判断はするが、政治的に特定国の主張に加担するのではない、という意味であろう。ただし、この前置きにもかかわらず、国務省の記者ブリーフでは、これまでの米国政府の「第三国間の領土紛争においていずれかの国に加担することはしない」という方針と一貫していないのではないかという質問が出た。後述する。
この報告書は、これまで種々の機会に表明された中国の主張を綿密に調べ上げ、国連海洋法条約など国際海洋法に照らして適切な主張であるかを判断している。具体的には次のような指摘をしている。
○南シナ海全域、いわゆる「九段線」で囲まれる海域に対する中国の主張は国際海洋法に合致しない(does not accord with the international law of the sea)。
○中国による九段線の主張は、その範囲内の島嶼に対する領有権主張なのか、他国との境界線のことか、歴史的主張なのか明確でない。
○中国の法律、宣言、公告その他の声明で中国の歴史的理由に基づく九段線の主張を国際社会に提示したものは(describing and putting on notice of a historic claim to the waters within the dashed line)ない。(注 中国の文書には歴史的に中国のものだとする記述はあるが、これは国際法で必要な、他国に異議の機会を与える領土主張でないという趣旨の説明も行っている)
○中国で出版されている種々の地図は正確さ、明確さ、一貫性を欠き、中国の主張の性格と範囲(nature and scope)は不明確である。
○歴史的理由に基づく主張よりも、海洋法条約で定められた沿岸国の主権に基づく権利の方が優先すると同条約は明記している。
○中国の歴史的理由に基づく主張は、国際法で使われる、「公開の、周知の(notorious)、実効支配」の3基準に照らして成り立たない。
○主張する国(注 中国のこと)は、非公開の、あいまいな理由で、九段線に関係国が同意していると言うことはできない。
以上のような指摘を含む本報告書は、米国政府として中国以外の国に加担することを意味しないという前提を明記していても、中国の主張が国際法に合致しておらず、不当であることを指摘するという重大な判断を下しており、それだけでも看過できない。12月10日の国務省での記者ブリーフでその点を指摘、質問されたのに対し、Jen PSAKI報道官は「これはただの報告書である、80もおこなった法的な検討の一つである、、、」と苦しげに答え、さらに記者が「しかし、この報告書は東南アジア諸国の利益を支持(favor)している」とたたみかけたので、同報道官は「それは非常にテクニカルなものであり、政治的なものでない(they are very technical, they’re not political)」とだけ述べ、後は従来からの米国政府の方針は不変であることを繰り返した。
この報告書の前書き、あるいはPSAKI報道官の説明を受け入れるとしても、米国政府が公式の文書で中国の南シナ海に対する主張は国際法に合致しないと断言したことの意味は大きい。尖閣諸島についても米国は同様に中国の主張について法的な整合性を検討しているのだろうか。もししていないのであれば、日本政府はそうするよう米国政府に求めるべきではないか。日本政府はこの報告書をどのように受け止めているのだろうか。
南シナ海に対する中国の主張に対する米国政府の法的的見解
米国務省の海洋国際環境科学局は12月5日付で、南シナ海に対する中国の「九段線」の主張は根拠が乏しく、「国際海洋法に合致していない」とする報告書を発表した。この報告書は極めて重要であるが、日本ではその重要性が正しく伝えられているか疑問である。一部には、本報告書が中国にその主張の不十分な点を補うよう促しているように報道しているが、それはこの報告書の趣旨でない。この報告書自身は、「国家による海洋に関する主張や境界を精査(examine)し、国際法との整合性を評価(assess)することである」「この検討は、その中で取り上げられていることに関する米国政府の見解(view)を示すが、主張されていることを受け入れることを必ずしも反映しない」と記している。つまり、国際法に合致しているか否かの判断はするが、政治的に特定国の主張に加担するのではない、という意味であろう。ただし、この前置きにもかかわらず、国務省の記者ブリーフでは、これまでの米国政府の「第三国間の領土紛争においていずれかの国に加担することはしない」という方針と一貫していないのではないかという質問が出た。後述する。
この報告書は、これまで種々の機会に表明された中国の主張を綿密に調べ上げ、国連海洋法条約など国際海洋法に照らして適切な主張であるかを判断している。具体的には次のような指摘をしている。
○南シナ海全域、いわゆる「九段線」で囲まれる海域に対する中国の主張は国際海洋法に合致しない(does not accord with the international law of the sea)。
○中国による九段線の主張は、その範囲内の島嶼に対する領有権主張なのか、他国との境界線のことか、歴史的主張なのか明確でない。
○中国の法律、宣言、公告その他の声明で中国の歴史的理由に基づく九段線の主張を国際社会に提示したものは(describing and putting on notice of a historic claim to the waters within the dashed line)ない。(注 中国の文書には歴史的に中国のものだとする記述はあるが、これは国際法で必要な、他国に異議の機会を与える領土主張でないという趣旨の説明も行っている)
○中国で出版されている種々の地図は正確さ、明確さ、一貫性を欠き、中国の主張の性格と範囲(nature and scope)は不明確である。
○歴史的理由に基づく主張よりも、海洋法条約で定められた沿岸国の主権に基づく権利の方が優先すると同条約は明記している。
○中国の歴史的理由に基づく主張は、国際法で使われる、「公開の、周知の(notorious)、実効支配」の3基準に照らして成り立たない。
○主張する国(注 中国のこと)は、非公開の、あいまいな理由で、九段線に関係国が同意していると言うことはできない。
以上のような指摘を含む本報告書は、米国政府として中国以外の国に加担することを意味しないという前提を明記していても、中国の主張が国際法に合致しておらず、不当であることを指摘するという重大な判断を下しており、それだけでも看過できない。12月10日の国務省での記者ブリーフでその点を指摘、質問されたのに対し、Jen PSAKI報道官は「これはただの報告書である、80もおこなった法的な検討の一つである、、、」と苦しげに答え、さらに記者が「しかし、この報告書は東南アジア諸国の利益を支持(favor)している」とたたみかけたので、同報道官は「それは非常にテクニカルなものであり、政治的なものでない(they are very technical, they’re not political)」とだけ述べ、後は従来からの米国政府の方針は不変であることを繰り返した。
この報告書の前書き、あるいはPSAKI報道官の説明を受け入れるとしても、米国政府が公式の文書で中国の南シナ海に対する主張は国際法に合致しないと断言したことの意味は大きい。尖閣諸島についても米国は同様に中国の主張について法的な整合性を検討しているのだろうか。もししていないのであれば、日本政府はそうするよう米国政府に求めるべきではないか。日本政府はこの報告書をどのように受け止めているのだろうか。
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