平和外交研究所

ブログ

オピニオン

2014.10.05

日米防衛指針の中間報告

政府は、年末に予定されている、日米防衛協力のための新指針(ガイドライン)に関する中間報告において、1997年に策定された現行の指針が日米の防衛協力を日本の周辺(「周辺事態」)に限っていた制限をなくすそうである(『朝日新聞』10月4日付)。政府は、関連法案が国会で審議される際、「周辺事態」は必ずしも地理的概念でないと説明していたので、新指針についての報告が行われ、「周辺事態」の概念がなくなっても自衛隊の行動範囲を変更するのではないと説明するかもしれないが、「周辺事態」とは、「我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重大な影響を与える事態」と法律で定義されている。「周辺事態」という区分がなくなれば、地理的限定がなくなることは明らかであろう。7月に決定された集団的自衛権等に関する閣議決定で、他国に対する武力攻撃が行われた場合にも一定の要件を満たせば自衛隊が出動することが可能になったこととあいまって、自衛隊が米軍と協力する範囲について限定がなくなれば、たとえば中近東で米軍が行なう活動に自衛隊が参加することが可能になることを意味している。
そうなると、米国が要請してくれば、イラク戦争のような場合に自衛隊が米軍に協力すべきか問われることになる。しかるに、閣議決定された新方針に従えば、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」などの要件が満たすことが条件であるが、自衛隊を派遣することはできる。さらに、日米間で合意された(現時点ではまだ合意前であるが)日米防衛協力のための指針でも自衛隊を派遣できるわけである。
日本は協力を拒否できるか。法的には、集団的自衛権を行使するか否かは日本の権利であり義務でないので拒否できるが、法的に可能であるにもかかわらず拒否するのはよけい困難であろう。
米軍の活動に自衛隊が参加する場合に実態的に何が問題となるか。米軍は紛争のあるところでも活動する。イラクもそうであったし、シリアについても米議会では軍事介入すべきであったという意見は強い。世界政治における米国の在り方から見て、紛争があり、それに巻き込まれるから行動しないというのはありえないことである。もっとも米軍は問題があれば必ず出動するのではない。米国が軍事介入の是非を検討したが、結局しなかった例はいくつもある。北朝鮮との関係でも検討したがやめたことがあった。しかし、米軍が行動しない理由は紛争に巻き込まれるからではない。成功の可能性がどのくらいあるか、米軍のこうむる損害の大きさなど諸般の事情を勘案した結果である。
日本の状況は大きく異なっている。紛争を起こしてはならない、紛争に巻き込まれてはならないというのは、日本国憲法の根幹であり、またそのような制限を自らに課すことについては、大多数の国民が支持している。「絶対的平和主義」と揶揄されるような硬直した考えを取らない人も、自衛隊の積極的意義を認める人も、また、国連の平和維持活動には自衛隊も他国と同じように参加、貢献すべきであるという考えの人も、紛争に巻き込まれてはならないことを心底から受け入れるのではないか。
この重要な国民的規範を閣議決定の新方針や日米間防衛協力の新指針が変更するのは認めるわけにはいかない。これこそ憲法を改正して自衛隊が米軍と同じように行動できるようにすべきか、国民に十分な議論の機会を提供し、その意見を聞くべきことである。


アーカイブ

検索

このページのトップへ

Copyright©平和外交研究所 All Rights Reserved.