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2014.04.15

PKOと武力行使⑤


日本は、PKOで武力行使が許されるのは自衛権の行使だからであると解しているが、それは前述したように和平を前提とする国際協力において、国際紛争の存在を意味する自衛権行使の要件を当てはめるものであり、その結果、武力行使はきわめて限定的にしか認められないという結論になっている。このような整理の仕方が妥当か、再検討する余地があると前回指摘した。
もちろん、PKOに参加する諸国の軍に関する法令は一様でなく、どの国も自国の法令にしたがってPKO要員を派遣しているのは当然である。各国が具体的にどのように法的整理した上でPKO部隊を派遣しているか、とくにPKO活動の中で自衛権の発動があると考えているか研究の余地があるが、各国での検討を経て派遣されてきたPKO部隊は、国連決議が決定した業務を遂行するのに制約はないと考えているように思われる。そうであれば、各国の法制や法的整理に相違はあっても、PKOは憲章2条4項の武力行使の条件を満たすものであるという点では、考えが一致しているものと思われる。
日本の場合は、戦争の反省に立って厳格な平和主義を貫き、とくに海外での武力行使には慎重の上にも慎重なのであるが、そのような姿勢と、PKOにおいて各国と協力することの妥協点をどこに求めるか考えどころである。現在のように、「隊員の生命などを防護する場合(いわゆるA型)」は認められるが、「任務の遂行を実力で妨害する企てに対する抵抗の場合(B型)」は認められないというのも一つの考えであろう。
一方、国連憲章と日本国憲法の規定を見ると、PKOでの武力行使が認められるのはすでに述べたことであるし、日本国憲法では「国際紛争を解決する手段としては、武力による威嚇または武力の行使を禁止している(9条2項)ので、国際紛争でないPKOでは武力を行使できると解するのはある意味で自然である。
要は、PKOで自衛権が発動されると見るか、それとも、自衛権の発動とは関係のない2条4項の措置と見るかが意見の分かれ目であり、私は、PKOにおいて自衛権発動を考えることは水と油くらいに異なる問題をつなぎ合わせていると思うので、自衛権行使を想定するのは適切でなく、PKOは、国連憲章が認めている武力行使のもう一つのケースであると考える。
そのような法的整理で自衛隊のPKO参加を認める場合、武力行使については安保理決議の履行に必要な程度にまで許されるという一般的な制限以外、なんら制限はないこととなり、いわゆるB型も認められるという結論になる。以前、日本のPKO部隊は、装備も訓練も一流であるにもかかわらず、日本人しか助けないというはなはだしく適切さを欠いた結論になったが、このような法的整理をすれば問題は基本的に解決するであろう。

なお、わが国では「武器使用」と「武力行使」を区別し、前者は警察的な行動として認められるが、後者は禁止されるという説明が行なわれることもあるが、本論では、ここまで一貫して「武力行使」を論じてきた。国連憲章も日本国憲法もともに「武力行使」を論じており、言葉はそろえるほうがよいと考えたからである。


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