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2014.04.13

PKOと武力行使③

武器の使用に制限があることは国際的なルールとなっている。すなわち、第一次および第二次の世界大戦を経て、国際的な紛争は武力でなく平和的な方法で解決しなければならないという規範が確立され、国連憲章は武力による威嚇または武力の行使を原則禁止した(第2条4項)。また、日本国憲法第9条は、国際紛争を解決する手段としては、武力による威嚇または武力の行使を禁止した(第2項)。
この原則に対し一定の場合は武力の行使が認められている。すなわち、国連憲章では、国連が軍事行動をとる場合(第42条)と、国連加盟国が個別的または集団的に自衛権を行使する場合(第51条)に武力行使を認めている。しかし、武力行使の禁止原則と例外として認められる場合についてはさまざまな問題がある。
第一に、国連が憲章第42条にしたがって国連軍を行動させることについては、国家間の対立があるため現実には成立したことがないし、また、今後も成立する可能性は極めて低いと見られている。
第二に、国連加盟国が自衛権を行使する場合については、日本国は国連の加盟国として個別的自衛権も集団的自衛権も保持しているが、日本国憲法の定める厳格な平和主義にかんがみ、集団的自衛権は行使できないという解釈を政府(法制局)は取っている。
第三に、日本国憲法が禁止しているのは「国際紛争を解決する手段としては武力による威嚇または武力の行使」であり、それにあたらなければ武器の使用が可能なように読めるが、日本国憲法は厳格な平和主義の立場から、自衛権の発動である場合以外武力行使は認められないと解釈されている。「隊員の生命などを防護する場合(いわゆるA型)」は認められるが、「任務の遂行を実力で妨害する企てに対する抵抗の場合(B型)」は認められていない。
第四が、PKOという国連憲章が想定していなかった事態である。PKO部隊は第42条の国連軍でないことは確立されており、国連憲章第6章と第7章の中間的な場合なので、「6章半」の措置と呼ばれることもある。この活動は現在の国際情勢においてきわめて重要なことと考えられ、この円滑な運営なくしては世界の秩序は現在とまったく異なり、大混乱に陥る恐れがある。各国はこれに協力することを求められている。
第五に、いわゆる多国籍軍がある。これとPKO部隊との相違は、PKOは紛争が解決し和平の合意が成立したことを前提に派遣され、PKO部隊は最終的には国連事務総長の指揮下にあるが、多国籍軍の場合は和平が成立していないことが多い。また、その指揮権は、各国の軍制が異なるため複雑な面があるが、実質的には、たとえばイラク戦争では、米軍が指揮した。いずれにしても、多国籍軍は国連事務総長の指揮下にない。


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