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2014.04.09

PKOと武力行使①

「集団的自衛権とPKO」について論点の整理と点検を数回にわたって行う。

国連のPKO活動に参加している自衛隊による武器の使用については、制約があると内閣法制局によって解釈されており、「隊員の生命などを防護する場合(いわゆるA型)」は認められるが、「任務の遂行を実力で妨害する企てに対する抵抗の場合(B型)」は「状況によっては武力行使にあたる恐れがある」という理由で認められていない。
国連のPKO活動に対する日本の参加については長い歴史があり、1992年のいわゆるPKO協力法の成立は、日本のPKO参加を可能にした一つの大きな節目であった。しかし、日本政府はこの法律の施行段階になってもなお慎重であり、日本の参加にあたっての基本方針(いわゆるPKO参加5原則)を定め、その第5項で、「武器の使用は、要員の生命等の防護のために必要な最小限のものに限られること」、つまり法制局の解する、A型に限られることを確認していた。
もう一つの自制は、PKOに参加しても輸送や道路工事のように戦闘行為とは距離があることはできても、停戦監視、緩衝地帯の巡回、武器回収などの業務(PKO活動の本体業務と観念された)は武器使用に制限がかかっている限り参加は困難であるとみなした。
武器使用の制限と本体業務は密接な関係があり、かりに武器使用に制限がなければ、本体業務への参加は当然のこととなり、議論されることもなかったであろう。

2001年12月、PKO協力法の一部が改正された。
○いわゆるPKF(平和維持隊)本体業務の凍結解除
1992年のPKO協力法制定以来、我が国は各種の協力を実施し、特に自衛隊の部隊等の派遣による協力については、同法施行後9年間において6回行い、着実に実績と経験を積み上げてきたことを踏まえ、また、我が国が国連を中心とした国際平和のための努力に積極的に貢献することについて内外で期待が高まってきていることにかんがみ、いわゆる本体業務の凍結を解除することとした。
○武器の使用による防衛対象の拡大
国際平和協力業務において自衛隊の部隊は幅広い場面において他国のPKO要員や国連職員、NGOと同一の場所で活動することが多く、また、平和維持隊に参加する各国の部隊が同一の場所で活動することは少なくない。そこで、国際平和協力業務に従事する自衛官等は、他国の隊員であっても日本隊と同じ現場で職務を行うに伴い日本隊の「管理の下に入った者」については、その生命または身体の防衛のために武器を使用できることとした。
○自衛隊法第95条(武器等防護のための武器の使用)の適用除外の解除
これまでの自衛隊の部隊等の派遣の経験を踏まえると、派遣先国において自衛隊法第95条を適用したとしても、事態を混乱させることはないと考えられる一方、武器等の破壊・奪取を看過することにより、隊員の緊急事態への対応能力の低下や治安の悪化につながることも想定されることが認識されるようになった。そこで、派遣先国で国際平和協力業務に従事する自衛官について同条の適用除外規定を削除し、自衛隊の武器等を防護するために武器を使用できることとした。

この改正により武器を使用できる場合はかなり広がり、また、PKOらしい業務を行なえるようになったが、これは迄建前だけのことであり、現実にはこの程度の武器使用ではまだ不十分であるという考えも強く、文民や他国部隊の警護等といった他国部隊であれば国連PKOにおいて当然実施できることすらできない状況にある。外務省は、「現在の国際社会においては,どの国も自国のみで自らの平和と安全を維持することはできない。日本は,平和で安定した国際的環境が確保されることによって自国にも確かな安全と繁栄がもたらされることを改めて認識した上で,国際の平和と安定に責任ある一員として,積極的に国連PKOを通じて世界の平和と安定のために貢献していくための具体的な方策を今後さらに議論していく」という考えである(外務省「わかる!国際情勢 国連PKOを通じた日本の貢献の歩み」)。


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