オピニオン
2017.08.27
ただし、自由意思で日本にわたってきた朝鮮人も多数おり、日本外務省の1959年7月11日の説明では、1939年から終戦の時点までに約100万人の朝鮮人が渡来しており、その大部分は自由意思に基づき日本での労働に従事したとされている。その中の、徴用された朝鮮人の数については説明がなく、わずかに、「1959年時点での在日朝鮮人の総数は約61万で、外国人登録票について調査した結果、戦時中に徴用労務者としてきたものは245人であった」とのみ記されていた。つまり、100万人のうち大部分は終戦から1959年までに朝鮮に戻っていたので、1959年に日本に在住していることが確認された徴用工の数は245人という小さい数字であった。
そもそも、徴用された朝鮮人の数があるはずだが、公表されていないようである。このような状況から徴用工の数を具体的に示すことは非常に困難であり、研究対象になっているのが実情である。
また、戦争中には中国人も日本の企業で労働に従事していたので、いわゆる徴用工の問題を考える場合にはこれも考慮する必要がある。
徴用工問題と慰安婦問題はともに戦争の犠牲になって過酷な労働、あるいは生活を強いられたという点で類似しているが、違っている点もある。上述した、徴用工全体の数字が把握しにくいこともその一つである。
徴用工の賠償あるいは補償を求める請求権については、国民徴用令に基づいて徴用されたので日本政府に対する請求が行われる可能性があるが、国民徴用令は日本国籍を有する者全員を対象としていたのであり、朝鮮半島出身者だけが特別に扱われる理由はない。日本人も朝鮮人も徴用されたことに対する補償を受けられるのが理想であるが、それは畢竟戦争の問題であり、国民は甘受するほかなかった(なお、この点はさらに確認する必要があるが、現時点では筆者の理解を記しておく)。
ともかく、日韓両国政府は1965年、日韓基本条約と同時に請求権・経済協力協定を結び、財産・請求権の問題を「完全かつ最終的に」解決した。
請求権とは、朝鮮人の側では、日本による植民地統治時代にこうむった苦痛と損害に対する補償要求、日本人(企業を含む)の側では朝鮮半島に残してきた工場、住居などの財産についての返還請求がある。それらの清算のため両国政府は長期間交渉したが、請求権問題は極めて複雑であり、一括解決せざるを得なかった。そうしなければ日韓両国が不幸な植民地時代の歴史を乗り越えて対等の立場で再出発することができなかったのである。日韓両国がこの協定を順守していかなければならないのは、単に国際法的に当然というだけでなく、歴史的意義がある重要な約束だからである。
しかし、韓国政府は、慰安婦問題は請求権協定で解決していないという立場である。これに対し日本政府は、慰安婦問題も請求権協定で解決したという法的立場を曲げるわけにはいかないとしつつ、可能な限りの対応をしてきた。
一方、徴用工問題については、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権下の2005年、日韓の請求権協定には徴用工問題も含まれ、賠償を含めた責任は韓国政府が持つべきだとの政府見解もまとめた。文在寅氏は当時大統領首席秘書官としてその方針決定にかかわった。
そして、文在寅(ムンジェイン)大統領は、大統領就任100日を迎えて開かれた2017年8月17日の記者会見で、これまでの韓国政府の見解から逸脱するかのような認識を示した。韓国においては2012年5月、大法院(最高裁判所)が、「請求権協定で放棄された外交保護権と個人請求権は別」という判断を示し、そのころから韓国政府はそれまでの立場とは異なる姿勢を見せ始めたのだが、文在寅大統領はこの大法院判断に触れつつ、「政府はその立場から歴史認識問題に臨んでいる」と語ったのである。
また、文氏は、その2日前の植民地解放の式典でも、慰安婦問題と徴用工問題を並べて取りあげ、「日本指導者の勇気ある姿勢が必要」だと訴えた。
要するに、文在寅大統領は、盧武鉉政権で決定したことを変更して、日本政府に、韓国の世論が希望する解決のために行動するよう求めたのである。
文在寅氏はこの問題の困難性を十分理解しているはずである。にもかかわらず、韓国世論に迎合して日本政府に要求をするのは無責任であると言わざるを得ない。文在寅氏は、韓国の世論に対して国家間の約束を尊重すべきことを説得すべきであった。百歩譲って、現実の政治ではそのとおりにすることが困難であっても、文在寅氏には、日本政府に要求をするのとは異なる対応があるのではないか。もしその対応が今見つからなければ、引き続き模索し続けるべきではないか。
一方、日本政府は国際的にどのように振る舞うべきか。これには最大限の慎重さが必要である。日本側としては徴用工問題についての文在寅大統領の理不尽さを突きたいところであっても、下手に動けば日本政府は元徴用工の人々に対しても批判的な態度を取っていると誤解される危険がある。慰安婦問題において見られたように、一部の事実関係についての誤りを指摘することは政治家がすべきことでない。このため日本がいかに不利な立場に置かれたか肝に銘じるべきである。
徴用工問題についてもそのような危険はありうる。請求権問題は人権問題と絡んで国際的運動で取り上げられやすい面があるだけに、事実関係の誤りを正して相手の主張の信頼性、信憑性を崩すという手法は百害あって一利ないことに注意が必要である。
一方、首脳レベル、外相レベルで国際約束を順守すべきこと、韓国政府がいったん決めたことを政権が代わったからと言って反故にするようでは韓国の信用にかかわることなどを日本側から冷静に説くことは当然である。
しかし、その場合も対外発表は最小限にとどめるべきである。そうしないと、メディア報道を通じて国際的な混乱が生じる恐れがある。
朝鮮人「徴用工」問題
朝鮮人徴用工とは1944年8月に国民徴用令が朝鮮人にも適用されることとなり、それ以来終戦までの間、日本政府に徴用された人たちのことである。実際には日本の民間企業で労働に従事した。ただし、自由意思で日本にわたってきた朝鮮人も多数おり、日本外務省の1959年7月11日の説明では、1939年から終戦の時点までに約100万人の朝鮮人が渡来しており、その大部分は自由意思に基づき日本での労働に従事したとされている。その中の、徴用された朝鮮人の数については説明がなく、わずかに、「1959年時点での在日朝鮮人の総数は約61万で、外国人登録票について調査した結果、戦時中に徴用労務者としてきたものは245人であった」とのみ記されていた。つまり、100万人のうち大部分は終戦から1959年までに朝鮮に戻っていたので、1959年に日本に在住していることが確認された徴用工の数は245人という小さい数字であった。
そもそも、徴用された朝鮮人の数があるはずだが、公表されていないようである。このような状況から徴用工の数を具体的に示すことは非常に困難であり、研究対象になっているのが実情である。
また、戦争中には中国人も日本の企業で労働に従事していたので、いわゆる徴用工の問題を考える場合にはこれも考慮する必要がある。
徴用工問題と慰安婦問題はともに戦争の犠牲になって過酷な労働、あるいは生活を強いられたという点で類似しているが、違っている点もある。上述した、徴用工全体の数字が把握しにくいこともその一つである。
徴用工の賠償あるいは補償を求める請求権については、国民徴用令に基づいて徴用されたので日本政府に対する請求が行われる可能性があるが、国民徴用令は日本国籍を有する者全員を対象としていたのであり、朝鮮半島出身者だけが特別に扱われる理由はない。日本人も朝鮮人も徴用されたことに対する補償を受けられるのが理想であるが、それは畢竟戦争の問題であり、国民は甘受するほかなかった(なお、この点はさらに確認する必要があるが、現時点では筆者の理解を記しておく)。
ともかく、日韓両国政府は1965年、日韓基本条約と同時に請求権・経済協力協定を結び、財産・請求権の問題を「完全かつ最終的に」解決した。
請求権とは、朝鮮人の側では、日本による植民地統治時代にこうむった苦痛と損害に対する補償要求、日本人(企業を含む)の側では朝鮮半島に残してきた工場、住居などの財産についての返還請求がある。それらの清算のため両国政府は長期間交渉したが、請求権問題は極めて複雑であり、一括解決せざるを得なかった。そうしなければ日韓両国が不幸な植民地時代の歴史を乗り越えて対等の立場で再出発することができなかったのである。日韓両国がこの協定を順守していかなければならないのは、単に国際法的に当然というだけでなく、歴史的意義がある重要な約束だからである。
しかし、韓国政府は、慰安婦問題は請求権協定で解決していないという立場である。これに対し日本政府は、慰安婦問題も請求権協定で解決したという法的立場を曲げるわけにはいかないとしつつ、可能な限りの対応をしてきた。
一方、徴用工問題については、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政権下の2005年、日韓の請求権協定には徴用工問題も含まれ、賠償を含めた責任は韓国政府が持つべきだとの政府見解もまとめた。文在寅氏は当時大統領首席秘書官としてその方針決定にかかわった。
そして、文在寅(ムンジェイン)大統領は、大統領就任100日を迎えて開かれた2017年8月17日の記者会見で、これまでの韓国政府の見解から逸脱するかのような認識を示した。韓国においては2012年5月、大法院(最高裁判所)が、「請求権協定で放棄された外交保護権と個人請求権は別」という判断を示し、そのころから韓国政府はそれまでの立場とは異なる姿勢を見せ始めたのだが、文在寅大統領はこの大法院判断に触れつつ、「政府はその立場から歴史認識問題に臨んでいる」と語ったのである。
また、文氏は、その2日前の植民地解放の式典でも、慰安婦問題と徴用工問題を並べて取りあげ、「日本指導者の勇気ある姿勢が必要」だと訴えた。
要するに、文在寅大統領は、盧武鉉政権で決定したことを変更して、日本政府に、韓国の世論が希望する解決のために行動するよう求めたのである。
文在寅氏はこの問題の困難性を十分理解しているはずである。にもかかわらず、韓国世論に迎合して日本政府に要求をするのは無責任であると言わざるを得ない。文在寅氏は、韓国の世論に対して国家間の約束を尊重すべきことを説得すべきであった。百歩譲って、現実の政治ではそのとおりにすることが困難であっても、文在寅氏には、日本政府に要求をするのとは異なる対応があるのではないか。もしその対応が今見つからなければ、引き続き模索し続けるべきではないか。
一方、日本政府は国際的にどのように振る舞うべきか。これには最大限の慎重さが必要である。日本側としては徴用工問題についての文在寅大統領の理不尽さを突きたいところであっても、下手に動けば日本政府は元徴用工の人々に対しても批判的な態度を取っていると誤解される危険がある。慰安婦問題において見られたように、一部の事実関係についての誤りを指摘することは政治家がすべきことでない。このため日本がいかに不利な立場に置かれたか肝に銘じるべきである。
徴用工問題についてもそのような危険はありうる。請求権問題は人権問題と絡んで国際的運動で取り上げられやすい面があるだけに、事実関係の誤りを正して相手の主張の信頼性、信憑性を崩すという手法は百害あって一利ないことに注意が必要である。
一方、首脳レベル、外相レベルで国際約束を順守すべきこと、韓国政府がいったん決めたことを政権が代わったからと言って反故にするようでは韓国の信用にかかわることなどを日本側から冷静に説くことは当然である。
しかし、その場合も対外発表は最小限にとどめるべきである。そうしないと、メディア報道を通じて国際的な混乱が生じる恐れがある。
最近の投稿
アーカイブ
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月