朝鮮半島
2020.07.22
2人はそれぞれ2000年と01年に脱北して韓国に戻り、2016年10月に提訴したが、地裁が一定期間、書類を公開することで被告側に届いたとみなす公示送達の手続きを取ったため判決までに時間がかかったという。
今回の判決に対し、北朝鮮が韓国内で控訴することはありえない。判決は履行されないままの状態で推移し、確定するだろう。
一方、韓国の検察は、南北連絡事務所を爆破した疑いで、7月16日、北朝鮮の金正恩委員長の妹・与正氏への捜査に着手した。ただ、与正氏の事情聴取など、処罰に向けた捜査は事実上不可能で、形式的なものになる。
ソウル地裁の判決や金与正氏への捜査は韓国国民を擁護する点で積極的に評価されるのだろうが、第三者の立場から見て疑問の余地がある。
韓国の憲法は半島全体に適用されるということになっているが、実際にはその効力は北朝鮮に及ばない。したがって韓国政府の法務長官の指揮下にある検察はもちろん、政府とは独立の裁判所も、北朝鮮や北朝鮮の指導者に対して、建前はともかく実際には管轄権を及ぼすことができるか疑問である。
韓国には戒厳令はないが、北朝鮮との往来を禁止する国家保安法があり、かねてから民主系はその廃止を目指し、保守派が反対してきた。南北間の往来は別の法律により可能になっているが、保安法は今でも北との関係を制限する基本の法律として機能しており、韓国の法律は北朝鮮に適用できないのではないか。
そもそも朝鮮戦争は朝鮮半島内での内戦であり、各国民の保護は内戦の処理と同時に行われるしか方法がないのではないか。理想的な解決ではないが、そうせざるを得ないと思われる。朝鮮戦争は休戦状態にあるだけで、南北朝鮮が準戦時体制下にある現在、お互いの請求権を処理する合意はもちろんない。
現実の問題として、韓国には朝鮮戦争において北朝鮮により損害を被った国民が多数存在している。もし、彼らが救済を求めてきたばあいに、韓国の裁判所は今回と同様北朝鮮に賠償を命じるのだろうか。1~2件の判決ならばともかく、数が多くなりすぎると混乱に陥り、政府は政治的に介入せざるを得なくなるのではないか。
以上のように考えれば、ソウル地裁の判決を違法とはいえないにしても、朝鮮戦争において国民が被った損害は韓国政府が補償すべきだと思われる。現実には、政府が消極的な姿勢を取る一方、裁判所だけが行動を起こしている。それは朝鮮半島の現状に照らして適切か疑問である。
(注)国家保安法
現行の国家保安法は、非常戒厳令拡大措置によって国会が解散状態にあった1980年12月、全斗煥政権が設立した国家保衛立法会議において制定された。この改訂で、国家保安法に反共法が統合され、新たに北朝鮮との往来も処罰対象になった。また、反国家団体を称賛・鼓舞する行為や国家保安法違反行為に対する不告知罪などで法の拡大解釈の余地が広がった。そのため、政治権力が批判勢力を弾圧するための道具として同法がたびたび活用される事態と冤罪が生じた(最大の具体例が後述の「学園浸透スパイ団事件」)。
1988年に盧泰愚政権が発足すると、同年に南北朝鮮の交流をうながす「7・7宣言」が発表され、さらに1990年には「南北交流協力に関する法律」の公布で韓国政府の承認下における北朝鮮との往来が可能になったことから、国家保安法はその存在意味に疑問を提起されるようになった。
民主系の盧武鉉政権は国家保安法を人権抑圧の温床として撤廃し、刑法の内乱罪と外患罪に統合を目指した。これに対し、不告知行為の取締りが困難になるとして、保守系野党・ハンナラ党は同法の存続を求めた。一方、憲法裁判所と大法院も合憲判決を下しており、韓国国民を対象にした世論調査でも、保安法廃止は少数派である。
2007年12月の大統領選挙で李明博が当選、ハンナラ党が政権を奪還し、翌年4月の総選挙で、国家保安法廃止に賛成する議員が多かったウリ党の流れを受け継ぐ統合民主党や、左派系の民主労働党がいずれも議席を減らし、ハンナラ党を中心とする保守・中道保守勢力が国会の多数を占めたことで、国会内でも保安法廃止は少数派となった。
文大統領は以前から国家保安法廃止や連邦制統一を主張してきたが、実現はしていない。
韓国における政治と裁判
さる7月7日、ソウル中央地裁は、朝鮮戦争中北朝鮮軍の捕虜とされ、強制労働を強いられたのは国際法違反だとして、韓国人の男性2人が北朝鮮政府と金正恩(キムジョンウン)朝鮮労働党委員長に賠償を求めた訴訟において、正恩氏らに対し、2人にそれぞれ2100万ウォン(約188万円)を払うよう命じる判決を下した。2人はそれぞれ2000年と01年に脱北して韓国に戻り、2016年10月に提訴したが、地裁が一定期間、書類を公開することで被告側に届いたとみなす公示送達の手続きを取ったため判決までに時間がかかったという。
今回の判決に対し、北朝鮮が韓国内で控訴することはありえない。判決は履行されないままの状態で推移し、確定するだろう。
一方、韓国の検察は、南北連絡事務所を爆破した疑いで、7月16日、北朝鮮の金正恩委員長の妹・与正氏への捜査に着手した。ただ、与正氏の事情聴取など、処罰に向けた捜査は事実上不可能で、形式的なものになる。
ソウル地裁の判決や金与正氏への捜査は韓国国民を擁護する点で積極的に評価されるのだろうが、第三者の立場から見て疑問の余地がある。
韓国の憲法は半島全体に適用されるということになっているが、実際にはその効力は北朝鮮に及ばない。したがって韓国政府の法務長官の指揮下にある検察はもちろん、政府とは独立の裁判所も、北朝鮮や北朝鮮の指導者に対して、建前はともかく実際には管轄権を及ぼすことができるか疑問である。
韓国には戒厳令はないが、北朝鮮との往来を禁止する国家保安法があり、かねてから民主系はその廃止を目指し、保守派が反対してきた。南北間の往来は別の法律により可能になっているが、保安法は今でも北との関係を制限する基本の法律として機能しており、韓国の法律は北朝鮮に適用できないのではないか。
そもそも朝鮮戦争は朝鮮半島内での内戦であり、各国民の保護は内戦の処理と同時に行われるしか方法がないのではないか。理想的な解決ではないが、そうせざるを得ないと思われる。朝鮮戦争は休戦状態にあるだけで、南北朝鮮が準戦時体制下にある現在、お互いの請求権を処理する合意はもちろんない。
現実の問題として、韓国には朝鮮戦争において北朝鮮により損害を被った国民が多数存在している。もし、彼らが救済を求めてきたばあいに、韓国の裁判所は今回と同様北朝鮮に賠償を命じるのだろうか。1~2件の判決ならばともかく、数が多くなりすぎると混乱に陥り、政府は政治的に介入せざるを得なくなるのではないか。
以上のように考えれば、ソウル地裁の判決を違法とはいえないにしても、朝鮮戦争において国民が被った損害は韓国政府が補償すべきだと思われる。現実には、政府が消極的な姿勢を取る一方、裁判所だけが行動を起こしている。それは朝鮮半島の現状に照らして適切か疑問である。
(注)国家保安法
現行の国家保安法は、非常戒厳令拡大措置によって国会が解散状態にあった1980年12月、全斗煥政権が設立した国家保衛立法会議において制定された。この改訂で、国家保安法に反共法が統合され、新たに北朝鮮との往来も処罰対象になった。また、反国家団体を称賛・鼓舞する行為や国家保安法違反行為に対する不告知罪などで法の拡大解釈の余地が広がった。そのため、政治権力が批判勢力を弾圧するための道具として同法がたびたび活用される事態と冤罪が生じた(最大の具体例が後述の「学園浸透スパイ団事件」)。
1988年に盧泰愚政権が発足すると、同年に南北朝鮮の交流をうながす「7・7宣言」が発表され、さらに1990年には「南北交流協力に関する法律」の公布で韓国政府の承認下における北朝鮮との往来が可能になったことから、国家保安法はその存在意味に疑問を提起されるようになった。
民主系の盧武鉉政権は国家保安法を人権抑圧の温床として撤廃し、刑法の内乱罪と外患罪に統合を目指した。これに対し、不告知行為の取締りが困難になるとして、保守系野党・ハンナラ党は同法の存続を求めた。一方、憲法裁判所と大法院も合憲判決を下しており、韓国国民を対象にした世論調査でも、保安法廃止は少数派である。
2007年12月の大統領選挙で李明博が当選、ハンナラ党が政権を奪還し、翌年4月の総選挙で、国家保安法廃止に賛成する議員が多かったウリ党の流れを受け継ぐ統合民主党や、左派系の民主労働党がいずれも議席を減らし、ハンナラ党を中心とする保守・中道保守勢力が国会の多数を占めたことで、国会内でも保安法廃止は少数派となった。
文大統領は以前から国家保安法廃止や連邦制統一を主張してきたが、実現はしていない。
最近の投稿
アーカイブ
- 2024年10月
- 2024年8月
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年7月
- 2016年6月
- 2016年5月
- 2016年4月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年12月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年12月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年9月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年6月
- 2014年5月
- 2014年4月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月