平和外交研究所

7月, 2016 - 平和外交研究所 - Page 3

2016.07.18

憲法改正の論点②

自民党改正案第3条(新設)
1 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
2 日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。

疑問と問題点
 国旗と国歌を憲法で規定することに反対の意見もあるが、規定してもよいと考える。国民に広く受け入れられているからだ。
 しかし、第2項を設けるのは反対だ。尊重しない日本国民がいるかもしれないが、そのような人がいることを憲法が想定するのは憲法の格調を落とすことになるからだ。これはこの条文だけの問題でなく、他のことでも同じことが言える。憲法はいちいち「尊重しなければならない」とは言っていない。
 また、「尊重」とは何かも問題で、恣意的な判断が押し付けられる恐れがある。たとえば、公の場で国歌を歌うことを義務的にすべきでない。それは個人の自由にゆだねるべきだ。
2016.07.15

(短文)インドと中国のライバル関係―ミサイル取引コントロールシステム

 インドは中国が反対したために原子力供給国グループ(NSG)に参加できなかったが(当研究所HP7月12日「核不拡散をめぐるインド、中国および米国の関係」)、NSGの総会が終わってから1週間もたたない6月27日、インドはミサイル技術管理グループ(MTCR)への参加を認められた。
このグループの名称は技術的だが、実質的には射程300キロ以上、搭載弾頭500キロ以上の弾道・巡航ミサイル技術の輸出を規制することが目的であり、政治・安全保障的に重要だ。また、このメンバーであると高性能ミサイルに関する情報にアクセスできるというメリットもある。
 中国は2004年にMTCRへの参加申請を始めたが、メンバー国になかには中国の輸出管理体制が十分でないことを理由とする反対があり、まだ実現していない。つまり、原子力供給国グループ(NSG)では、中国がメンバーでインドはメンバーでなく、ミサイル技術管理グループ(MTCR)ではちょうどその逆の状態になっているのだ。
 この2つのグループをめぐって中印両国が対立する形になっていることは両国関係が進展する一方で見逃せないものだが、インドと中国の2カ国だけの観点で見ると全体像が分からなくなる。どちらにも米国が関係しており、インドのNSGとMTCRへの参加を推し進めたのは米国であり、中国がインドのNSG参加に反対したのは米国をけん制するためであった。
2016.07.14

南シナ海に関する仲裁判決

 フィリピンが申し立てていたスプラトリー諸島(中国名「南沙諸島」)などにおける中国との紛争について7月12日、仲裁裁判の判決が公表された。その最重要点は、中国によるいわゆる「九段線」主張、すなわち南シナ海のほぼ全域について中国は歴史的権利を有するという主張について、「歴史的権利、その他主権あるいは管轄権を有するとの中国の主張は海洋法条約に反しており、また、同条約に優先しない」と断定したこと、つまり、中国の主張は根拠がないと断じたことだ。
 さらに判決は、20世紀の末以来フィリピンと中国が争っているスカーボロー礁(中国名「黄岩岛、民主礁」)、および中国が埋め立てと飛行場などの建設工事をしているスプラトリー諸島について次の趣旨の判断を下した。
○これらの岩礁はいずれも海洋法上の「低潮高地(注 低潮時にだけ海面に姿を現す岩礁)」や「岩」である。
○これらの岩礁を基点として排他的経済水域(EEZ)や大陸棚の主張はできない。
○一部の岩礁はフィリピンのEEZの範囲内にある。
○中国による人工島の建設は、軍事活動ではないが違法である。
○中国がフィリピンの漁船などの活動を妨害したのも違法だ。
○スカーボロー礁で、中国の艦船は違法な行動によりフィリピンの艦船を危険にさらした。

 中国の主張は全面的に退けられたのだが、今次裁判結果について中国外務省は12日、あらためて「無効で拘束力はなく、受け入れず認めない」との声明を発した。また、翌13日には、南シナ海に関する白書を発表し、中国は歴史的権利を持つことを繰り返した。
 中国は裁判を拒否したが、フィリピンが提起した裁判の当事者であることに変わりはなく、したがって、裁判の決定に拘束される。これは海洋法条約に定められていることだ。
 しかし、中国は口汚く判決を非難し、従来からの一方的主張を繰り返している。冷静な態度とはとても思われないが、中国はあらかじめ判決内容を予想し対応策を検討し、決定したのだろう。判決の翌日に白書を発表したことにそのような状況がうかがわれる。
 
 今回の裁判結果は、実際には、中国に強烈な衝撃となるだろう。南シナ海、東シナ海および台湾について最も強硬な主張を行い、スプラトリー諸島(南沙諸島)で一方的な行動をとっているのは軍であり、今次判決に対し強烈な不満を覚えているはずだ。
 これに対し、中国を世界の大国にまで押し上げ、米国との関係強化も必要な習近平政権としては軍の行動を抑えたいところが、軍は中国国内の安定を維持するためのかなめであり、抑制するのは極めて困難だ。今般の裁判結果は、この困難な状況にさらに強烈な楔を撃ち込むものだと思う。もちろん中国として、今般の裁判結果を、中国が国際化し、合理的な対応をできるように変化する契機にするならば、この楔は建設的な刺激となるが、そうなれるだろうか、疑問はぬぐえない。
 しかし、中国がどんなに怒り狂っても今般の裁判結果は変わらない。中国はフィリピンとの対話により問題を解決するとの方針を示している。そのこと自体は歓迎できるが、フィリピンとの対話をもってしても判決を変えることは不可能だ。
 仲裁裁判の判決はじわじわと、ボディーブローのように効いてくるだろう。とくに、今次判決の意味するところは南シナ海に限らない。判決が明言したことは、根拠のないことは国際法的に認められないということである。しかるに中国は東シナ海(尖閣諸島)や台湾についても十分な法的根拠は示せないまま「歴史的権利」を主張している。これらが国際裁判で取り上げられると、今回と同様「国際法的根拠がない」と判断される可能性が高い。この観点はまだ広く議論されるに至っていないが、いずれ浮上してくるのではないか。

 一方、フィリピンにとっては全面勝訴となったので裁判結果に満足しているだろうが、フィリピンのスカーボロー礁やスプラトリー諸島に対する領有権が認められたのではない。そもそも今次裁判でフィリピンはそのようなことを求めたのではなかった。つまり、今般の判決は、これらの岩礁の領有権について判断したのではなく、中国の主張と行動の当否を判断したのである。
 南シナ海の島や岩礁の帰属は複雑な問題だ。国際法的には、日本がサンフランシスコ平和条約でスプラトリー諸島に対する権利を放棄した(第2条f項)後、その帰属は未決定になっているという問題も絡んでいる。今回の裁判の決定は出たが、南シナ海の大部分の法的地位は未定と見るべきだ。
 今次裁判結果に中国は不満であるが、南シナ海の法的地位が未定である限り中国としても建設的に対応する余地がある。この地域の島や岩礁の帰属を決定するために今後協議をするのは当然だ。幸い、中国もフィリピンも今後話し合いをする姿勢を示している。中国はさらに一歩を進めて、今般の裁判結果を受け入れつつ、話し合いを進めることが可能なはずである。

末尾に諸岩礁の英語名と中国語名、および今次裁判の裁判官を掲げておく。
(中国が支配)
Scarborough Shoal, Scarborough Reef-黄岩岛、民主礁
Fiery Cross Reef-永暑礁
Cuarteron Reef-華陽礁
Mischief Reef-美済礁
Hugh Reef-東門礁
Johnson South Reef-赤瓜礁
Gaven Reefs-南薫礁
(フィリピンが支配)
Second Thomas Shoal-仁愛礁
(台湾が支配)
Itu Aba Island-太平島

(裁判官)
Judge Thomas A. Mensah (President) ガーナ
Judge Jean-Pierre Cot 仏
Judge Stanislaw Pawlak ポーランド
Professor Alfred H. Soonsオランダ
Judge Rüdiger Wolfrum独

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