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2015.03.31

(短文)尖閣諸島と地図

 1969年に中国政府が作成し、「尖閣群島」という日本名表記を使用した(過去には「尖閣諸島」をこのように表記することもあった)地図を日本の外務省が最近公表した。 これに関する在米の台湾人研究者、黎蝸藤(ローマ字ではLi WotengともLi Wotenとも表記しているようだ)の評論、「中日どちらが地図戦争を勝つか」を3月24日付の明報が掲載している。
 同氏は最近、『釣魚台是誰的(尖閣諸島は誰のもの)』という本を出版し、尖閣諸島に関する問題の解決は国際司法裁判所に委ねるのがよいという意見を発表して注目された人物である。これについては改めて論じることとする。
 なお、中国語を読まれる方は次の評論も参照されることをお薦めする。
黎蝸藤﹕終戰70年 要認識不要仇恨
http://dddnibelungen.blogspot.com/2015/03/70.html
黎蝸藤﹕中國為什麼無法打贏 釣魚島的輿論戰
http://dddnibelungen.blogspot.com/2015/03/blog-post_14.html
 地図が国際法上主権の根拠となるかについて、黎蝸藤氏はつぎの諸点を述べている。
○日本の外務省が中国の地図を公表したことについて、中国側には劉江永のように、尖閣諸島が中国領であることを示す証拠となる地図は多数あり、地図戦で中国は負けないと言う者がいるが、まったく意味のない口先だけのことである。
○そもそも、主権をめぐる国際紛争において地図は効力を持たない。1928年のIsland of Palmas事件において、当事国である米国は多数の地図を提出したが、仲裁官はそれを主権主張の根拠とすることを拒否した。
○古い地図は、表示が不正確で、島の位置が違っていたり、名称が現在と異なっていたりする。南シナ海に関する古い地図でも島の位置表示は不正確で、たとえば「石塘」は厦門付近に表示されており、西沙諸島か南沙諸島かの区別さえ困難である。
○昔の地図に名前が記載されていてもその島に主権が及んでいたことを示す証拠などない場合が多い。また、たとえば、南シナ海の島として表示されていても、「世界地図」として、あるいは南シナ海の「夷国」の地図として作られていることがある。地図に表示があるだけで中国の領土であることを示しているとは言えない。
○国際法によれば、主権を認定するには主権の主張と有効支配が必要である。地図上中国の領土として表示されていれば主権の主張は認定されるだろうが、有効支配があるとは限らない。たとえば、中華民国の地図は長らく蒙古を中華民国領として表示していた。現在でもそのようなことを主張すれば笑いものになるだろう。

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