中国
2014.05.10
不動産を統一的に登記する制度の確立は土地問題の核心であるが、難問である。
関係する部(日本の各省にあたる)・委員会は10を超える。
国土部は8日、不動産登記局が正式に成立し、全国の土地、家屋、林業地、草原、海域などの登記を管轄すると発表した。また、この発表に先立って、2016年から統一登記制度を全国で実施することになっており、今年から3年くらいで統一登記制度を完成し、4年くらいの間に統一不動産登記情報を管理する基礎的システムを作動させることになっていた。
しかし、関係部門を取材したところ、まだそのようには進展しておらず、まだかなりの時間が必要である。
中国で不動産の統一登記の必要性が認識され始めたのはかなり以前のことである。しかし、それ以後の進展は緩慢であった。不動産登記の分野では中心になる部門が複数あり、また各部門の権益が重複しているからである。
2014年1月、中央は不動産登記の職責を整理することに関する通知を発出した。まず職責の整理を行ない、その上で国土部の関係機構整備と人員強化を実行し、国土部の地籍管理司に不動産登記局の看板を掛けることになった。しかし、8日に国土部のサイトをチェックしたところ、依然として「地籍司」が存続し、「不動産局」は見当たらなかった。また、不動産局の職責について国土部の説明を求めると、「今年の重点任務は不動産登記制度のトップの設計を行なうことである」ということであった。
不動産の統一登記制度を作る目的は家屋・土地税を徴収する前提条件を準備することである。
2013年11月に国務院常務会議は不動産登記局の設立を加速するよう指示し、上記の2014年1月の中央の通知により不動産統一登記工作の最高司令官となった国土部は統一登記のトップ設計を行なう責務が課せられた。しかし、国土部から中央に対して機構編成の拡大の申請が提出されているが、今日に至るも回答が出ていない。中央の一般的方針は政府機構の増大を極力避け、配置人員は増加させず減少させるべきというものであり、大登記局を設置することは困難なのである。国土部に限らず、地方でも人員をいかに確保するか、大問題である。
統一登記制度を確立するには関係各部門の職責の調整、利益配分の公平化が必要となり、これには時間がかかる。
「物権法」は、国家が不動産の統一登記制度を実施すると定めている。しかし、登記の範囲、機構、処理手続きなどは別の法令で決められている。
2013年、国務院は国務院機構改革および職能調整方案任務分担通知によれば、4月末までに家屋登記、林業地登記、草原登記、土地登記などの職責を調整することになっているが、現在に至るもできていない。
登記制度改革はまだまだである
中国経済の主要問題の一つである不動産の登記制度改革について華夏時報の記事を5月10日の大公報が転載している。要約すれば次のとおりである。不動産を統一的に登記する制度の確立は土地問題の核心であるが、難問である。
関係する部(日本の各省にあたる)・委員会は10を超える。
国土部は8日、不動産登記局が正式に成立し、全国の土地、家屋、林業地、草原、海域などの登記を管轄すると発表した。また、この発表に先立って、2016年から統一登記制度を全国で実施することになっており、今年から3年くらいで統一登記制度を完成し、4年くらいの間に統一不動産登記情報を管理する基礎的システムを作動させることになっていた。
しかし、関係部門を取材したところ、まだそのようには進展しておらず、まだかなりの時間が必要である。
中国で不動産の統一登記の必要性が認識され始めたのはかなり以前のことである。しかし、それ以後の進展は緩慢であった。不動産登記の分野では中心になる部門が複数あり、また各部門の権益が重複しているからである。
2014年1月、中央は不動産登記の職責を整理することに関する通知を発出した。まず職責の整理を行ない、その上で国土部の関係機構整備と人員強化を実行し、国土部の地籍管理司に不動産登記局の看板を掛けることになった。しかし、8日に国土部のサイトをチェックしたところ、依然として「地籍司」が存続し、「不動産局」は見当たらなかった。また、不動産局の職責について国土部の説明を求めると、「今年の重点任務は不動産登記制度のトップの設計を行なうことである」ということであった。
不動産の統一登記制度を作る目的は家屋・土地税を徴収する前提条件を準備することである。
2013年11月に国務院常務会議は不動産登記局の設立を加速するよう指示し、上記の2014年1月の中央の通知により不動産統一登記工作の最高司令官となった国土部は統一登記のトップ設計を行なう責務が課せられた。しかし、国土部から中央に対して機構編成の拡大の申請が提出されているが、今日に至るも回答が出ていない。中央の一般的方針は政府機構の増大を極力避け、配置人員は増加させず減少させるべきというものであり、大登記局を設置することは困難なのである。国土部に限らず、地方でも人員をいかに確保するか、大問題である。
統一登記制度を確立するには関係各部門の職責の調整、利益配分の公平化が必要となり、これには時間がかかる。
「物権法」は、国家が不動産の統一登記制度を実施すると定めている。しかし、登記の範囲、機構、処理手続きなどは別の法令で決められている。
2013年、国務院は国務院機構改革および職能調整方案任務分担通知によれば、4月末までに家屋登記、林業地登記、草原登記、土地登記などの職責を調整することになっているが、現在に至るもできていない。
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