オピニオン
2015.01.29
日本人が海外で危険な目にあうケースが増えています。様々な形態がありますが、どうしても必要な場合自衛隊が救出に行けないか、という気持ちが我々の頭をよぎります。日本政府もそのような質問に対してどのように説明するか、すでに準備しているようです。
基本から言えば、日本人の安全を保護するのはその日本人が居住、活動あるいは滞在している国の責任であり、逆に、日本にいる外国人の安全を確保するのは日本の責任です。
しかし、自然災害のため、あるいはテロ攻撃に巻き込まれたため外国人が危険な状態に陥っても十分に保護できない場合があります。それでも滞在国の政府によって保護してもらうという筋道を踏み外すことはできません。地震などの場合は、外国の救助隊が駆け付けその国の人たちと協力して救助に当たることがよくありますが、その場合も当該国が受け入れに同意することが必要です。
相手国の同意なしに警察や軍隊などを送り込むことがこれまでなかったわけではありません。たとえば、1980年、イランに拘束されている大使館員を救出するために米国は軍を出動させましたが、失敗に終わりました。イランには事前に知らせず行なったことでありルール違反でした。その結果、米国とイランとの関係がますます悪化しただけでなく、米国内からも批判の声が上がりました。
一方、人道上の理由で外国軍が住民などを救済する場合には、相手国の同意がなくても認められるべきである、という考えが国連などで強くなっています。これは「保護する責任」と呼ばれる問題です。現在、過激派組織の「イスラム国」に対して米国などが行なっている空爆の場合も住民や外国人の保護など人道上の理由を掲げており、国際的に広い支持を得ています。一部中東諸国も参加しています。しかし、「保護する責任」はまだ一般的に認知されるには至ってないので、日本がこの考えに依拠して行動するには問題があるでしょう。
わが自衛隊が日本人を救出することについては、憲法の定める平和主義に照らしてそのような海外での行動が可能かという問題があります。日本の自衛隊が海外で活動することについては、国連の平和維持活動への参加やソマリア沖で海賊からの襲撃を防ぐため輸送船を護衛することなど憲法に抵触しないと判断された場合以外は認められていませんでした。
2014年7月に閣議決定された新方針では、この他、自衛隊が海外で日本人を救出するために出動することが検討され、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」などいわゆる3要件を満たす場合には可能と考えられました。もちろんこの場合も相手国の同意は必要です。
しかし、最近発生した「イスラム国」による日本人の拘束のような場合には、この要件を満たすと言えないのではないかと思われます。また、同意を求める相手国はイラクか、シリアか、それとも「イスラム国」か、ということも問題になります。
「イスラム国」の関係から離れて一般論として考えますと、かりに憲法に照らして問題ないと判断された場合にも、特別の法律を制定して自衛隊の行動準則を明確にするのが通例です。平和維持活動の場合は最初から法律を制定しました。海賊対策の場合は、当初、自衛隊法ですでに想定されている「海上警備行動」と性格付けられましたが、すぐ後で海賊対策のための特別法が制定されました。将来邦人を救出する場合にもやはり特別の法律を制定することとなると思われます。
なお、法的な問題をクリアできても、自衛隊が邦人を救出するには特別の訓練・装備が必要です。
(THEPAGEに1月29日掲載された)
自衛隊は邦人を救出出来るか
「イスラム国」による日本人拘束事件が重大局面を迎えています日本人が海外で危険な目にあうケースが増えています。様々な形態がありますが、どうしても必要な場合自衛隊が救出に行けないか、という気持ちが我々の頭をよぎります。日本政府もそのような質問に対してどのように説明するか、すでに準備しているようです。
基本から言えば、日本人の安全を保護するのはその日本人が居住、活動あるいは滞在している国の責任であり、逆に、日本にいる外国人の安全を確保するのは日本の責任です。
しかし、自然災害のため、あるいはテロ攻撃に巻き込まれたため外国人が危険な状態に陥っても十分に保護できない場合があります。それでも滞在国の政府によって保護してもらうという筋道を踏み外すことはできません。地震などの場合は、外国の救助隊が駆け付けその国の人たちと協力して救助に当たることがよくありますが、その場合も当該国が受け入れに同意することが必要です。
相手国の同意なしに警察や軍隊などを送り込むことがこれまでなかったわけではありません。たとえば、1980年、イランに拘束されている大使館員を救出するために米国は軍を出動させましたが、失敗に終わりました。イランには事前に知らせず行なったことでありルール違反でした。その結果、米国とイランとの関係がますます悪化しただけでなく、米国内からも批判の声が上がりました。
一方、人道上の理由で外国軍が住民などを救済する場合には、相手国の同意がなくても認められるべきである、という考えが国連などで強くなっています。これは「保護する責任」と呼ばれる問題です。現在、過激派組織の「イスラム国」に対して米国などが行なっている空爆の場合も住民や外国人の保護など人道上の理由を掲げており、国際的に広い支持を得ています。一部中東諸国も参加しています。しかし、「保護する責任」はまだ一般的に認知されるには至ってないので、日本がこの考えに依拠して行動するには問題があるでしょう。
わが自衛隊が日本人を救出することについては、憲法の定める平和主義に照らしてそのような海外での行動が可能かという問題があります。日本の自衛隊が海外で活動することについては、国連の平和維持活動への参加やソマリア沖で海賊からの襲撃を防ぐため輸送船を護衛することなど憲法に抵触しないと判断された場合以外は認められていませんでした。
2014年7月に閣議決定された新方針では、この他、自衛隊が海外で日本人を救出するために出動することが検討され、「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」などいわゆる3要件を満たす場合には可能と考えられました。もちろんこの場合も相手国の同意は必要です。
しかし、最近発生した「イスラム国」による日本人の拘束のような場合には、この要件を満たすと言えないのではないかと思われます。また、同意を求める相手国はイラクか、シリアか、それとも「イスラム国」か、ということも問題になります。
「イスラム国」の関係から離れて一般論として考えますと、かりに憲法に照らして問題ないと判断された場合にも、特別の法律を制定して自衛隊の行動準則を明確にするのが通例です。平和維持活動の場合は最初から法律を制定しました。海賊対策の場合は、当初、自衛隊法ですでに想定されている「海上警備行動」と性格付けられましたが、すぐ後で海賊対策のための特別法が制定されました。将来邦人を救出する場合にもやはり特別の法律を制定することとなると思われます。
なお、法的な問題をクリアできても、自衛隊が邦人を救出するには特別の訓練・装備が必要です。
(THEPAGEに1月29日掲載された)
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