オピニオン
2014.06.05
両者の最大の相違点は、PKOは和平の合意がすでに成立している場合に派遣されるが、「多国籍軍」は和平がまだ成立していない場合に行動することである。PKOは和平が成立していることを条件に派遣されるので、その性格は非常に明確であり、PKOとして認識され、扱われる。
1990年代の初め、ブトロス・ガリ国連事務総長は国連の機能として「平和の維持」とともに「平和の構築」を掲げた。前者は戦争や内戦はすでに終わっている場合のことであり、後者はそれがまだ成立していない場合である。両方ともに国連の任務としたかったが、「平和の構築」を「平和の維持」と同等に扱うのは時期尚早という感じが強かった。
しかし、国連は国際の平和と安定の維持が目的であり、そのために「安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する」(国連憲章第39条)。この権限を基礎に、安保理の決議で「多国籍軍」に対してもお墨付きを与えている。旧ユーゴスラビア、イラク、リビアなどの場合がその具体例である。
しかし、PKOと「多国籍軍」の違いは明確であり、和平の成立については前述したが、さらに、部隊を率いる指揮のあり方も違っている。PKOの最高指揮権は国連事務総長にあり、後者の指揮はいずれかの国(の司令官)が行なう。PKOの場合も実際には各国の部隊を統括、指揮する司令官がいるが、それはあくまで国連事務総長の下にあり、その指図にしたがう。
日本が国連に協力し、これらの活動に参加することを検討する場合にもこのような違いは決定的に重要である。PKOへ参加する場合、日本の部隊が海外で武器を使用することについて、かつては非常に制限的に考え、他の国の部隊が行なうこともできないとしていた。日本国憲法(の解釈だが)が厳しく禁じていたと考えたからである。
しかし、PKOは国連も日本国憲法も想定していなかった事態であり、また、PKOでは和平の成立が前提であるので、任務を果たすために必要であれば武器の使用は認められるべきである。各PKOには国連決議があるのでそれを実行するのに必要な範囲内であることはもちろんであるが、それ以外には武器使用を制限すべきでない。国内で警察官が武器を使用するのは自衛のためやむをえない場合に限られると解されているが、それは国内のことであり、国際社会にはいろいろな状況とそれに応じた必要性があり、国連がそれらを勘案して決議を採択したからには、日本として日本の国内基準を国際的に適用したいと主張すべきでない。
また、PKOはそもそも和平の成立が前提であり、しかも国連事務総長の指揮下にあるので、日本国憲法が厳しく禁じている海外での侵略になることはありえない。
一方、「多国籍軍」の場合は、これら2つの条件・制約はない。もちろん「多国籍軍」でも単独の行動でなく、また、国連の決議がある。しかし、国際政治の現実によって左右されることがまったくないとは言えない状況にある。この点については異論もありうるが、日本としては慎重に考え、これには直接関与しないという立場を取ることは合理的であろう。
報道によれば、政府は「多国籍軍」への支援制限を緩和し、戦闘地域でも医療支援や物資輸送など一定行為を可能にするよう対処方針を変更する案が示されたそうだが、日本として「多国籍軍」には慎重に対処すべきであるということと、国連のお墨付きがあるということとのバランスをどこで取るべきか。すくなくとも、ここで述べたようなPKOとの区別ははっきりさせておいた上で決定すべきであろう。
日本はアフガニスタンでもイラクの場合でもすでに一定の後方支援を行なったが、それはPKOでの貢献があまりに少ないということから、「多国籍軍」の場合に逆に積極的に応じざるをえなかったのではないか。つまり、PKOという和平が成立している場合にあまりにも厳しい規律をみずからにかけてしまったので、「多国籍軍」に協力せざるをえなかったのではないか。
ともかく、PKOも「多国籍軍」も国連が成立した時には想定されていなかったことであるが、今や国連でもっとも重要な機能になっている。そうなったのは国際社会として必要だからである。厳格な平和主義に立つ憲法を持つ日本としては、「多国籍軍」については慎重に対処しつつ、理論的にまったく問題がないPKOには各国と同等の条件で参加すべきである。
PKOと多国籍軍への参加
安保法制懇の報告後行なわれている与党協議では、「多国籍軍」と「平和維持部隊(PKO)」への日本の関与のあり方について新しい考えが検討されているそうである。PKOも複数の国の部隊が派遣されるので、その意味では「多国籍軍」と呼ぶことも可能であろうが、両者の間には明確な違いがあり、日本の関与のあり方を検討するためにはその違いを明確にしておく必要がある。両者の最大の相違点は、PKOは和平の合意がすでに成立している場合に派遣されるが、「多国籍軍」は和平がまだ成立していない場合に行動することである。PKOは和平が成立していることを条件に派遣されるので、その性格は非常に明確であり、PKOとして認識され、扱われる。
1990年代の初め、ブトロス・ガリ国連事務総長は国連の機能として「平和の維持」とともに「平和の構築」を掲げた。前者は戦争や内戦はすでに終わっている場合のことであり、後者はそれがまだ成立していない場合である。両方ともに国連の任務としたかったが、「平和の構築」を「平和の維持」と同等に扱うのは時期尚早という感じが強かった。
しかし、国連は国際の平和と安定の維持が目的であり、そのために「安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する」(国連憲章第39条)。この権限を基礎に、安保理の決議で「多国籍軍」に対してもお墨付きを与えている。旧ユーゴスラビア、イラク、リビアなどの場合がその具体例である。
しかし、PKOと「多国籍軍」の違いは明確であり、和平の成立については前述したが、さらに、部隊を率いる指揮のあり方も違っている。PKOの最高指揮権は国連事務総長にあり、後者の指揮はいずれかの国(の司令官)が行なう。PKOの場合も実際には各国の部隊を統括、指揮する司令官がいるが、それはあくまで国連事務総長の下にあり、その指図にしたがう。
日本が国連に協力し、これらの活動に参加することを検討する場合にもこのような違いは決定的に重要である。PKOへ参加する場合、日本の部隊が海外で武器を使用することについて、かつては非常に制限的に考え、他の国の部隊が行なうこともできないとしていた。日本国憲法(の解釈だが)が厳しく禁じていたと考えたからである。
しかし、PKOは国連も日本国憲法も想定していなかった事態であり、また、PKOでは和平の成立が前提であるので、任務を果たすために必要であれば武器の使用は認められるべきである。各PKOには国連決議があるのでそれを実行するのに必要な範囲内であることはもちろんであるが、それ以外には武器使用を制限すべきでない。国内で警察官が武器を使用するのは自衛のためやむをえない場合に限られると解されているが、それは国内のことであり、国際社会にはいろいろな状況とそれに応じた必要性があり、国連がそれらを勘案して決議を採択したからには、日本として日本の国内基準を国際的に適用したいと主張すべきでない。
また、PKOはそもそも和平の成立が前提であり、しかも国連事務総長の指揮下にあるので、日本国憲法が厳しく禁じている海外での侵略になることはありえない。
一方、「多国籍軍」の場合は、これら2つの条件・制約はない。もちろん「多国籍軍」でも単独の行動でなく、また、国連の決議がある。しかし、国際政治の現実によって左右されることがまったくないとは言えない状況にある。この点については異論もありうるが、日本としては慎重に考え、これには直接関与しないという立場を取ることは合理的であろう。
報道によれば、政府は「多国籍軍」への支援制限を緩和し、戦闘地域でも医療支援や物資輸送など一定行為を可能にするよう対処方針を変更する案が示されたそうだが、日本として「多国籍軍」には慎重に対処すべきであるということと、国連のお墨付きがあるということとのバランスをどこで取るべきか。すくなくとも、ここで述べたようなPKOとの区別ははっきりさせておいた上で決定すべきであろう。
日本はアフガニスタンでもイラクの場合でもすでに一定の後方支援を行なったが、それはPKOでの貢献があまりに少ないということから、「多国籍軍」の場合に逆に積極的に応じざるをえなかったのではないか。つまり、PKOという和平が成立している場合にあまりにも厳しい規律をみずからにかけてしまったので、「多国籍軍」に協力せざるをえなかったのではないか。
ともかく、PKOも「多国籍軍」も国連が成立した時には想定されていなかったことであるが、今や国連でもっとも重要な機能になっている。そうなったのは国際社会として必要だからである。厳格な平和主義に立つ憲法を持つ日本としては、「多国籍軍」については慎重に対処しつつ、理論的にまったく問題がないPKOには各国と同等の条件で参加すべきである。
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