オピニオン
2013.11.12
「集団的自衛権の行使を巡る論議が再開されている。日本は国際貢献を強化し、他の国と同様の義務を果たすためには自衛隊が必要最小限の武器を携帯すべきだ。必要ならば憲法を改正すべきだと思うが、集団的自衛権の解釈変更によって対応しようとすることには、三つの疑問がある。
懸念している具体的な事態は、2001年のアフガニスタン戦争のような場合である。9.11の同時多発テロを受け、米国は自衛権の発動として国際治安支援部隊(ISAF)の行動とは別に「不朽の自由作戦」を展開した。
自衛権発動には、急迫不正の侵害があることなど三つの要件を満たす必要があるが、国際社会ではあまり厳格に判断されない。アフガニスタンが米国を直接攻撃したわけではないのに、国連安全保障理事会は米国の自衛権発動を認めた。日本が集団的自衛権を認めることになれば、このケースでも米国に同調して米国の作戦に参加することになるのであろうか。それは日本も自衛権発動の要件を緩やかに解することにならないか。
第二に、日本はそもそも米国と肩を並べて戦争することが望ましいのか。米国は巨象のように、少々の手続きや規則違反など構わず、正しいと信ずる道を突き進むような傾向がある。他の国はどこかおかしいと感じながらも、明確に反対を唱えにくいのが現実だ。米国が世界の平和と安全の維持において、特別の役割を事実上担っているからであろう。米国が特別であるという現実を無視して、日本があやふやな解釈に基づき、米国と同じことをしようものなら大やけどを負う恐れがある。
第三に、集団的自衛権の行使を認めると、日米安保条約で定められている以上の義務を日本に負わせることにならないか。
公海上の米国船舶が第三国から攻撃された場合に、日本が能力的に応戦できるにもかかわらず「集団的自衛権を行使できない」という理由で米船舶を助けないのは問題だと言われる。
しかし公海上の米船舶を防衛しないのは、集団的自衛権の行使ができないことが理由ではなく、日米安保条約の規定する防衛範囲ではないからだ。もし日本が公海上の米船舶を防衛することが必要だと判断するならば、集団的自衛権の行使の解釈変更ではなく、安保条約を改正すべきなのだ。
尖閣諸島に対する第三国からの侵略に米国が防衛の義務を負うのは、安保条約に定められているためで、集団的自衛権によるものではない。国家として同盟国との関係でどのような義務を負うかは、条約で明確に定めるのが基本だ。」
集団的自衛権に解釈を変えるべきか
2013年10月19日付の朝日新聞オピニオン欄に掲載された寄稿「集団的自衛権の行使を巡る論議が再開されている。日本は国際貢献を強化し、他の国と同様の義務を果たすためには自衛隊が必要最小限の武器を携帯すべきだ。必要ならば憲法を改正すべきだと思うが、集団的自衛権の解釈変更によって対応しようとすることには、三つの疑問がある。
懸念している具体的な事態は、2001年のアフガニスタン戦争のような場合である。9.11の同時多発テロを受け、米国は自衛権の発動として国際治安支援部隊(ISAF)の行動とは別に「不朽の自由作戦」を展開した。
自衛権発動には、急迫不正の侵害があることなど三つの要件を満たす必要があるが、国際社会ではあまり厳格に判断されない。アフガニスタンが米国を直接攻撃したわけではないのに、国連安全保障理事会は米国の自衛権発動を認めた。日本が集団的自衛権を認めることになれば、このケースでも米国に同調して米国の作戦に参加することになるのであろうか。それは日本も自衛権発動の要件を緩やかに解することにならないか。
第二に、日本はそもそも米国と肩を並べて戦争することが望ましいのか。米国は巨象のように、少々の手続きや規則違反など構わず、正しいと信ずる道を突き進むような傾向がある。他の国はどこかおかしいと感じながらも、明確に反対を唱えにくいのが現実だ。米国が世界の平和と安全の維持において、特別の役割を事実上担っているからであろう。米国が特別であるという現実を無視して、日本があやふやな解釈に基づき、米国と同じことをしようものなら大やけどを負う恐れがある。
第三に、集団的自衛権の行使を認めると、日米安保条約で定められている以上の義務を日本に負わせることにならないか。
公海上の米国船舶が第三国から攻撃された場合に、日本が能力的に応戦できるにもかかわらず「集団的自衛権を行使できない」という理由で米船舶を助けないのは問題だと言われる。
しかし公海上の米船舶を防衛しないのは、集団的自衛権の行使ができないことが理由ではなく、日米安保条約の規定する防衛範囲ではないからだ。もし日本が公海上の米船舶を防衛することが必要だと判断するならば、集団的自衛権の行使の解釈変更ではなく、安保条約を改正すべきなのだ。
尖閣諸島に対する第三国からの侵略に米国が防衛の義務を負うのは、安保条約に定められているためで、集団的自衛権によるものではない。国家として同盟国との関係でどのような義務を負うかは、条約で明確に定めるのが基本だ。」
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