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2015.08.13

南シナ海の問題はASEAN拡大外相会議でどのように扱われたか

 毎年7月末頃に開催されるASEAN拡大外相会議(PMC)は、南シナ海での紛争をめぐってASEANと中国、さらに米国と中国が議論を戦わせる場になっている。尖閣諸島の関連でも注目しておく必要があることだ。
 今年の8月6日、クアラルンプールで開催されたPMCは、中国による南沙諸島での埋め立て工事など拡張的行動があったのでとくに注目された。会議後発表された共同声明の関連部分は次の通りである。
「The Meeting discussed matters relating to the South China Sea and took note of the serious concerns expressed by some Ministers over the recent and on-going developments in the area, including land reclamation, which have resulted in the erosion of trust and confidence amongst parties, and may undermine peace, security and stability in the South China Sea.」(パラ25)
「The Meeting reaffirmed the importance of maintaining peace, security and stability, freedom of navigation in and over-flight above the South China Sea.」(パラ26)
 この文言はかなり抑制されたものになっているが、諸報道によると会議の中ではかなり激しい議論があったようだ。
 ケリー国務長官は”China’s construction of facilities for “military purposes” on man-made islands was raising tensions and risked “militarization” by other claimant states”.
“Freedom of navigation and overflight are among the essential pillars of international maritime law,”
“Despite assurances that these freedoms would be respected, we have seen warnings issued and restrictions attempted in recent months,”
“Let me be clear: The United States will not accept restrictions on freedom of navigation and overflight, or other lawful uses of the sea.” などと発言した。
 この場には王毅外相も出席しており、ロイター電によると、ケリー発言は中国に対する遠慮ない(blunt)批判であった。
 ケリー長官はこの他、埋め立て、建設および軍事化をやめることを提案したがこれは共同声明に盛り込まれなかった。
 ロイター電は、さらに、中国がフィリピンの航空機に対して何回も南沙諸島から離れよと警告したこと。米国のP8-Aポセイドン偵察機に対して中国は8回警告したこと(同機に同乗したCNNの記者の報道)などを付記していた。それだけ航行の自由が妨げられたということである。
 
 ASEANの側でもっとも強い発言をしたのはフィリピンであり、デル・ロザリオ代表は国際司法裁判所への提訴状況を詳細に説明した。これに対し王毅外相は、フィリピンは事前に通報してこなかったし、仲裁裁判を求めることについて同意も求めなかったなどと述べつつ、国際仲裁裁判は受け入れられないという、従来からの中国の立場を繰り返した。
 中国は、南シナ海の問題は東南アジア諸国と中国の話し合いにより解決しよう、米国のような第三国は介入すべきでないという立場である。

 王毅外相は、10月中旬にASEAN各国の国防相を中国に集めて初の非公式会議を開くことなど、中国とASEANの協力促進のため10項目の提案を行なった。いかにも中国らしい提案である。

 なお、南シナ海諸国(東南アジアと中国)の共同宣言(DOC Declaration on the Conduct of Parties 紛争の平和的解決と敵対的行動の自制、および、軍関係者の相互交流などによる信頼醸成を高めること)の履行と、次のステップとしての行動綱領(COC Code of Conduct of Parties 領有権に関する紛争を海洋法にしたがって解決することなどを含む)採択へ向けての努力についても議論されたが、とくに進展はなかったようである。

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