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2015.11.26

(短評)ISに関する国連安保理決議

 外国に対し攻撃、あるいはその他の軍事行動を起こす場合、一般には、そのような行動を認める国連決議が必要である。それがなければ、行動の正当性を主張してもなかなか理解してもらえない。
 このことが実際に問題となったのがイラク戦争であり、フランスやドイツなどはイラクに対する攻撃を認める決議は存在しないという立場であったが、米英は湾岸戦争以来の諸決議で認められていると主張し、決着がつかないままに米英は攻撃に踏み切った。米英としては安保理で長々と議論している暇はないという気持ちだったのだろう。それは分からないでもなかったが、公にそう主張すると国連軽視になって問題が大きくなりすぎる。だから米英は決議はあると強弁し、行動を開始した。

 昨年8月8日にイラクで、また9月23日にシリアで開始されたISに対する米国主導の空爆の場合はイラク戦争とかなり様相が違っていた。空爆について安保理決議はなかったが、サウジアラビアなど中東諸国数カ国を含め多数の国が支持を表明した。日本も支持した。そうなったのは、ISの蛮行により少数民族やジャ―ナリスを含む多数の民間人がむごたらしく殺害されていることは由々しき人道問題であり、迅速な対応が必要と各国が考えたからであった。つまり、すさまじい人道問題を起こしている原因を除去することが緊急に必要だったので、各国は安保理決議がなくても賛同し、支持したのだ。
(当研究所HP2014年9月29日付「シリア空爆と集団的自衛権」、同年10月23日付「「イスラム国」空爆と「保護する責任」」を参照されたい。)

 前置きが長くなったが、さる11月20日、安保理は決議第2249号を採択した。これは、ISによるテロ攻撃を強く非難し、ISが国際社会にとって前例のない脅威となっていることを指摘した上で、国連加盟国にtake all necessary measures(中略) to redouble and coordinate their efforts to prevent and suppress terrorist acts committed specifically by ISIL(注 ISのことを国連ではこう表記している)(中略) to eradicate the safe haven they have established over significant parts of Iraq and Syria(中略)to intensify their efforts to stem the flow of foreign terrorist fighters to Iraq and Syria and to prevent and suppress the financing of terrorism, and urges all Members states to continue to fully implement the above-mentioned resolutions.
 
 ‘take all necessary measures’は重要なキーワードであり、当然軍事行動も含まれる。このような決議が全会一致で成立したのはISによるシナイ半島でのロシア旅客機爆破(10月31日)、パリ市内での同時テロ襲撃(11月13日)などのため、平素は西側と異なる態度をとり勝ちなロシアや中国も賛成したからだった。中国人1人もISに殺害されている。
 かくしてISに対する空爆については明確な法的裏付けがなされたが、本決議の場合のように安保理が一致して賛成することを例外的であり、一般論としては国連決議の有無は今後も問題になりうる。
 米国は国連決議を無視するわけではないが、明確な決議の成立を待たずに行動せざるをえないことがありうる。イラク戦争の場合のように安保理決議があるかないかはっきりしないこともありうる。そのような場合に我が国としてどう対応すべきか。改正安保法によれば従来以上に米国を支持することになりそうだが、それだけに、どういう条件であれば自衛隊が行動できるか、またできないか、明確な考えが必要だ。
重要な条件の一つが安保理決議の有無であり、イラク戦争の例について徹底した検討が加えなければならない。

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