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2014.03.11

尖閣諸島ー大日本管辖分地図

3月6日付の環球時報の記事を同日付の新華社電が伝えている。
要点は次のとおりである。
○1894年3月5日に発行され、1895年5月19日修訂再販された『大日本管辖分地図』中の「沖縄県管内全図」には尖閣諸島が日本領であることを示す記述はなく、またそのなかの地図で示されている日本の領域の境界によれば、明らかに尖閣諸島は日本領土の外にある。
○この地図は1895年4月17日に下関条約が署名された後に発行されたものである(注 日本が主張している、尖閣諸島は日清戦争の結果獲得したものでないということへの反論であろう)。
○この地図は、国際法のcritical dateにしたがって尖閣諸島の帰属を決定するのに重要な参考資料となる。国際法のcritical date とは領土問題について争いが起こる期日を指し、法律上当事者が主張する法律関係が存在するか否かを確定する期日を指す。つまり、期日以前の帰属状況が確認されれば、期日以後の行為は無効である(不起作用)。
○中日間の尖閣諸島に関する争いのキーとなる期日は日清戦争の前後である。これより以前、中国と古代琉球の間に島の領有に関する争いはなく、またいわゆる「無主地」なるものもなかった。尖閣諸島は中国の版図に編入されてすでに500年以上になる(これは問題の記述なので原文を記載しておく「因为在此之前,中国和古代琉球国之间既无岛屿领土争议也无所谓“无主地”。钓鱼岛被纳入中国版图已逾500年」)。

思うに、この記事の中で事実関係を比較的正確に伝えているのは『大日本管辖分地図』に関する部分だけである。
国際法理論の説明が正しいか。しばし不問にしよう。
問題は日清戦争以前、尖閣諸島は中国に属していたとする記述であり、これは現在中国が言っていることの繰り返しに過ぎない。しかるに、尖閣諸島は中国領でなかったことを示す中国の資料として、明国朝廷の公式日誌「皇明實録」や「大明一統誌」や各地方誌がある。後者は、明国の「領域」は「東のかた海岸に至る」つまり海岸までと明記しているのである。
詳しくはキヤノングローバル戦略研究所ホームページ所掲の溝口修平研究員の一文(石井望長崎純心大学准教授の研究を紹介したもの)を参照されたい。


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