平和外交研究所

2014 - 平和外交研究所 - Page 19

2014.10.02

第18回党大会以降の人事異動

9月13日付の『大公報』紙は、解放日報などの承認を経ていると前置きの上、2012年の第18回党大会から今年の10月20~23日開催予定の第18期4中全会の間に行なわれた人事異動を次のように総括している。習近平体制の実績であるのはもちろんである。

2014年6月以来、40に上る省部級(省長や部長つまり大臣クラス)の人事異動があり、党中央、地方および大規模国有企業の党指導者が交代した。すでに新しいポストに移っている場合が多いが、後任が決定していないところも残っており、新人事はこれからも行なわれる。
この背景に、第18回党大会以降大規模な人事異動が2回あった。第1回目は、党大会で15人の政治局員が決定し、それにともなって起こった人事異動である。陝西省委の趙東際、福建省委の孫春蘭、吉林省委の孫政才、上海市長の韓正は政治局員となり、その後、趙東際は中央組織部長(人事などを担当)に、孫春蘭は天津市委書記に、孫政才は重慶委書記に、韓正は上海市委の書記にそれぞれ就任した。
第2回目の大移動は、2013年の全国人民代表大会と全国人民政治協商会議の前後に起こった。たとえば、王晨、沈跃跃、吉炳轩等は前者の常務委員会副委员长となり、张庆黎、卢展工等は後者の副主席、周强は最高人民法院院长に就任した。
さらに第3回目の人事異動があるようだ。これは前2回とは性質が異なる。
第1に、副部長級が主である。
第2に、関係する範囲が広範である。
第3に、人事異動の原因はさまざまであるが、反腐敗運動の影響が大きい。

2014.10.01

香港の行政長官選挙に関するデモ

2017年に実施される香港の行政長官選挙について、これまでのように1200人の「選挙委員」の中から推薦を受けて候補が選ばれ、選挙はその選挙委員が行なうという方式をあらため、「選挙は18歳以上のすべての香港市民が行なう。しかし、候補は1200人の「指名委員会」の半数超の同意により選ばれる」という新方式を中国の全国人民代表大会常務委員会が決定したことに香港の住民が強く反発している。住民から見れば、形式的には普通選挙となるが、候補者は中国政府が認めたものしかなれない仕組みになっているからである。
民主化を求める人たちは、9月28日に反対デモを組織し、香港の中心部の占拠を始めた。これに対し香港政庁はデモを認めないので、民主派は梁振英長官の辞任と新選挙案の撤回を改めて求めたが、政庁側との対立は解けず、警察側は一部学生を逮捕し、催涙弾を使用した。デモ隊はこれを避けるため雨傘で防ごうとしたので「雨傘革命」と呼ばれるようになった。大規模なデモの影響は銀行などにも及び、企業や店舗の休業が相次ぎ、香港の株価は急落した。また、市民生活にもデモの影響が及んでいる。
香港の住民が中国政府と激しく対立するのは1989年の天安門事件以来であるが、その際は中国政府が武力で学生デモを鎮圧しようとして流血事態となったことが原因で香港の学生が立ち上がった。今回はそのようなことではなく、民主化要求を中国が無視したことが主たる原因である。

台湾が香港のデモに強い関心を抱いているのは当然である。行政院長(首相)の江宜樺は、重大な安全保障問題について議論する「国家安全会議」を開催した。また、馬英九総統は29日、「香港市民が(行政長官選で)普通選挙を求めることは完全に理解できるし、支持する」と語りつつ、香港市民には理性的な行動を、中国政府には「香港の民衆の声に耳を傾け、平和的で慎重な態度で対処するよう」呼びかけた。
台湾ではさる3月、馬政権の中国への過度の接近を警戒する学生らが立法院を占拠する「ひまわり学生運動」が起きたばかりである。
台湾紙は社説などで、習近平の強硬姿勢に代表される中国の対応を厳しく批判し、「香港の行政長官の権力は民意でなく、中国政府から与えられている。習近平は9月22日、李嘉誠等香港富豪の代表に、また26日には台湾の統派団体(統一支持派)代表にそれぞれ会い、「平和的統一、一国ニ制」を強調していたが、習近平の言っていることを台湾人が信用できるわけがない。現在の中国は50年香港の現状を変えないという、鄧小平がサッチャーと交わした約束に背いている。中国のこのような信頼を裏切る行為は国際世論も認めないだろう」などと論評している。
台湾紙の中には、さらに進んで、中国共産党内には習近平よりもっと強硬な者がいるようだが、習近平は香港に武力を使えないだろう、などと述べているものもある。

中国は、香港のデモが大陸へ波及することを懸念しているであろうが、香港に対して妥協することは考えられない。そうすれば、台湾や新疆ウイグルやさらには国内の民主派を勇気づけることになるからであり、中国政府としては強面で臨むしかないと思われる。しかし、断続的に起こる新疆ウイグルでの暴動ないし騒動、またその背景にあるイスラム勢との対立は時間がたっても静まらないのではないか。むしろボデーブローのようにじわじわと効いてくるのではないかと思われる。
おりしも、香港では、新選挙方針を支持するグループがデモを始めており、新たな混乱要因が起こっている。このデモは中国政府にとって都合がよいどころか、そもそも香港政庁側の仕組んだことかもしれないが、中長期的に見れば中国に有利に展開するか疑問である。

2014.09.29

シリア空爆と集団的自衛権

8月8日にイラクで、また9月22日にシリアで開始された「イスラム国」に対する米国の空爆について、日本として、とくに去る7月に閣議決定した新方針との関係でどのように考えるべきか。

米国の空爆は安保理の決議がないまま行われたが、多くの国は支持を表明し、空爆直後の時点で支持国の数は40に上った。日本も支持を表明し、また難民支援や周辺国への人道支援を行なう用意があることを表明した。ロシアや中国は安保理決議がないまま空爆が開始されたことを批判したが、「イスラム国」に対する空爆自体に対しては理解していると見られている。両国ともイスラムとの関係で問題を抱えているからである。
このような状況はイラク戦争の場合と大きく異なっている。米英等有志国がイラクへの攻撃を開始したことについては、明確に賛成を表明した国は多くなかった。一つの理由は、イラクに対する攻撃を認める安保理決議が成立しなかったからである。米英などは1990年代初頭の湾岸戦争以来の諸決議で十分であるという解釈を取ったが、そのような解釈に疑問を抱いた国は少なくなかった。ともかく、戦争終了後、事後的に米英などの行動を承認する安保理決議が採択されたことは、戦争開始時の安保理決議は十分でなかったことをあらためて示した。
しかし、この安保理決議の有無は決定的な理由でなかったようである。「イスラム国」への空爆の場合は、それを認める安保理決議はなかったことを米国自身も明言している。にもかかわらず圧倒的な賛成が得られたのである。その理由は、「イスラム国」の蛮行により現地の少数民族が迫害され、無辜のジャ―ナリスや法律家がむごたらしく殺害されていることを重大視し、対応が必要と各国が考えたからであろう。つまり、すさまじい人道問題を起こしている原因を除去することに各国が賛同したからである。
米国は、今次空爆を国連憲章51条に基づく「集団的自衛権の行使」であると主張している。「イスラム国」によりイラクが武力攻撃を受けて危機的な状況に陥り、米国に空爆を要請したので自衛権行使の要件を満たしているように見える。そうであれば、安保理決議はなくても武力行使は可能であり、安保理には事後的に報告すれば足りる。
これは、「イスラム国」に対する空爆の場合、もっとも適切な理論構成であるように思われるが、このような理論構成が広く行なわれることについては不安を覚える。たとえば、1991年の湾岸戦争の場合はイラクがクウェートに侵攻したので集団的自衛権行使の要件である武力攻撃があったことは明らかである。しかし、実際にはそういう解釈、つまり国連憲章51条に基づく行動なので安保理決議は必要でないという解釈は米国も取らず、あくまで安保理決議の成立に努めた。それは正しいことであったと考える。もし、集団的自衛権の理論を持ちだすならば、一般的にいわゆる多国籍軍の場合も安保理決議は要らないということになるであろうが、はたしてそれは適切な解釈であろうか。
集団的自衛権を広く適用することは、国連のあり方についても問題がある。国連はたしかに不完全で、拒否権があるために期待に応じた働きができないのは事実であり、先日のオバマ大統領の国連総会での演説もそのことについての苦渋に満ちた考えが述べられていた。しかし米国といえども安保理を軽視したり無視しようとはしていない。やはり、国際紛争は安保理を中心に解決を図るべきであろう。集団的自衛権の考えを安易に持ち出すと安保理の機能を完全に無視することにつながるおそれがある。
今回の「イスラム国」に対する空爆に多数の国が直ちに賛同したのは、国際社会として一刻の猶予もならない人道問題が発生しているからであり、このことは集団的自衛権の行使の観点でも参考とすべきである。すなわち、国連憲章51条の集団的自衛権の行使は、はなはだしい人権・人道侵害を除去する場合に限るのがよいのではないか。人道侵害はどのような侵略の場合にも起こっているという反論があるかもしれないが、国連では人道法が徐々に整備され、非人道的とは、「無差別、過度の、市民に対する侵害」など概念的な整理が進んでおり、概念的混乱は心配しなくてよいだろう。「イスラム国」への空爆は、集団的自衛権と人道問題との関連を検討するよい機会になったのではないか。

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