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2016.11.08

(短文)中国「インターネット安全法」の成立

 11月7日、中国の「インターネット安全法」は全国人民代表大会(国会に相当する。全人代)常務委員会で承認され、明年6月1日から施行されることとなった。これについて『明報』紙11月8日付は、「この法律案が提示されて以来、中国で活動する外国企業、人権組織は、この法律は貿易障壁となり、また言論空間を締め付けるとして批判してきた。また、BBC放送は、この法律は国家の団結を損ない、あるいは社会主義制度を覆す恐れのある言論を禁止し、一定の場合には政府がインターネットに介入し切断する根拠を与えると指摘している」との解説を加えている。

 政府に強い権限を付与する具体的な条文としては次のようなものがある。
第53条
問題が発生した場合、政府は調査を行い、インターネットを運営する者に対し、問題個所を削除するよう求めることができる。

第54条
  省級以上の政府はインターネットの安全にかかわる危険が発生した場合、当該インターネットの運営する者の法定代理人または主要責任者に対して話し合いを求めることができる。

第56条
  国家の安全と社会における公共の秩序を維持するため、重大な突発的「社会安全事件」の必要性に応じ、国務院の決定または承認のもとに、特定区域内でインターネット通信に対して制限するなど臨時の措置を講じることができる。

 この法律の成立により、習近平政権の2本の鞭のうち言論統制に関する1本は従来に増して太く、強くなったと見るべきだろう。

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