平和外交研究所

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2019.04.22

シナイ半島で活動する自衛官の派遣

日本政府は自衛官2人をシナイ半島に派遣しました。これは「国際連携平和安全活動」の初のケースです。これは平和維持活動(PKO)ではなく、多国籍軍の一種で、これへの参加には憲法違反の疑いが濃厚です。
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2019.04.04

シナイ半島多国籍軍への自衛隊員派遣

 日本政府は4月2日の閣議でシナイ半島で活動する多国籍軍への自衛官2名の派遣を決定した。これは改正安保法により可能となった「国際連携平和安全活動」として初めてのケースである。

 「多国籍軍」への自衛隊派遣については日本国憲法違反の疑いが濃厚である。政府は、派遣されるのは司令部であり、また、安全な地域だから日本のPKO原則に照らして問題ないとの趣旨の説明をしているが、「平和維持活動(PKO)」と「多国籍軍」は異なる性質の活動であり、PKOは紛争が終結した後の活動として国連で承認されているが、「多国籍軍」についてはそのような承認はなく、紛争の状態について意見が分かれる。この区別は極めて重要である。
 安全か否かは極めて微妙な問題であり、安定的に安全であればPKOになる。シナイ半島ではPKOでなく、多国籍軍であるということは安定的に安全でないことを意味している。また、情勢は比較的短期間に変化しうる。
 
 イラク戦争の際、日本は戦争が行われている地域の付近にまで自衛隊の部隊を派遣し、米軍への物資輸送など後方活動に従事させたが、戦争に参加はしなかったと説明した。この説明は国際的には通らない恐れが大きい。

 日本国民は「多国籍軍」へ関与する覚悟があるのか、あらためて問われる。

 以上は要点だけである。詳しい説明は当研究所HPの「2019.02.11 自衛隊の多国籍軍への派遣」、「2018.09.19 多国籍軍への自衛隊派遣」、「2014.06.21 集団安全保障へ参加する?」、「2014.06.05 PKOと多国籍軍への参加」などを参照されたい。
2019.03.29

ゴラン高原の主権問題に関し日本は国連決議の尊重を主張すべきである

 トランプ米大統領は3月25日、イスラエルが占領しているゴラン高原に対するイスラエルの主権を承認する文書に署名した。
 
 菅義偉官房長官は26日午前の記者会見で「我が国はイスラエルによるゴラン高原の併合を認めない立場であり、また変更もない」と述べた。日本だけの立場に限った表明にしたのであるが、それだけでは国際社会の重要な一員としては不十分であり、日本は国連で決定されたことを尊重すべきであると表明すべきであった。

(説明)
 ゴラン高原は、1967年の第三次中東戦争においてイスラエルが占領した時点から説明されることが多い。長く複雑な中東戦争の歴史を最初から説明するわけにはいかないからだ。しかし、ゴラン高原の主権については1967年以前の経緯が関係している。

 シリアとイスラエルが独立する以前、ゴラン高原はフランスの殖民地の一部となっていた。シリアは第二次大戦後の1946年、フランスより独立し、フランスの殖民地をそのまま領土とした。

 1948年、イスラエルが独立し、周辺のアラブ諸国との戦争が起こった。第1次中東戦争である。この時ゴラン高原の地位は変化がなく、シリアが引き続き統治した。

 1967年の第3次中東戦争からイスラエルによるゴラン高原の占領が始まった。

 1973年の第四次中東戦争でシリアが一時的に奪還したが、その後すぐにイスラエルに再占領され、今日までその状態が続いている。

 国連安保理は、1967年のイスラエルによるゴラン高原の占領を認めず、撤退を求めた(決議242)。同決議はシリアの主権を明言せず、「すべての国の主権と領土保全の尊重」を謳っただけであったが、イスラエルに撤退を求めたので、アラブ諸国はシリアの主権が認められたのと同然とみなしたのであろう。決議は全会一致で採択された。この決議は中東問題に関するもっとも基本的な決議の一つとしてその後の決議で引用されている。

 米国もこの決議に賛成したが、1975年、「米国はゴラン高原の領土問題について最終的立場を決定していないが、イスラエルの主張を重視する(give great weight to Israel’s position)との立場を表明した。
 一方、国連は、1974年にシリアとイスラエルが兵力引き離し協定に合意したのを受け、停戦監視と両軍の兵力引き離し状況を監視する国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)を設立した。ゴラン高原の大部分はイスラエルが引き続き占領し、シリアとの間の北から南に延びる地帯は両軍とも兵力を置かないことになり、その状況をUNDOFが監視することとなった。これは国連平和維持活動の一環となっており、日本も1996年から2013年まで参加し自衛隊の部隊を派遣した。

 イスラエルは国連でのこのような動きを無視して1981年、ゴラン高原を併合する法律を制定した。安保理はこれについて「無効で国際的な法的効力を持たない」と指摘した(決議497)。

 日本は同年12月15日、外務大臣談話として、次の表明を行った。
1. イスラエル議会は,14日ゴラン高原を併合する法案を可決したが,1980年7月の東ジェルサレム併合に引続き,占領地の法的地位の一方的変更を行うこのような行為は,国際法及び国連安保理決議242及び338に違反するものであり,我が国としては容認することができない。
2. 日本国政府は,このような措置が話し合いによる中東和平問題解決の雰囲気を悪化させ,域内の緊張を更に高めることを深く憂慮する。
3. この際日本国政府は,イスラエルが一日も早く,67年戦争の全占領地から撤退することを改めて強く要請する。

 今回、河野太郎外相は、米国によるイスラエルのゴラン高原に対する主権の承認は1981年の国連安全保障理事会決議に反するかどうか会見で問われ、「日本が説明するべきものでない」と明言を避けた。トランプ政権の一方的な行動に国際社会から批判が相次ぐ中、米国に配慮を示したのだが、国連の決議は尊重すべきであるということも言えず、米国を刺激しないよう汲々としているだけでは日本の責務を果たしたことにならない。

 なお、米国はかねてから第三国間の領土紛争に関与しないとの立場を取ってきたが、その点でもトランプ政権のイスラエル寄りの姿勢は問題である。日本についても将来影響がありうる。

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