平和外交研究所

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2015.07.15

そもそも「安保法案」とは?(国際貢献編)

 国際貢献は自衛隊にとって湾岸戦争以来の新しい任務ですが、その重要性はますます増大しています。典型的な国際貢献は国連の平和維持活動であり、これは冷戦が終わる頃から急増し、日本も1992年に初めて参加しました。
 安倍首相は、安全保障関係の法整備に関連して、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献する必要があると強調しています。
 今回の法整備では、国連平和維持活動法(PKO法)の改正と「国際平和支援法案」が国際貢献の強化について規定しています。「国際平和支援法案」は新規の法案になっていますが、現在は失効しているテロ対策特別措置法(テロ特措法。2001年成立)とイラク人道復興支援特別措置法(イラク特措法。2003年成立)を恒久法(有効期限を定めない法律)にしたものです。自衛隊が海外で活動する点では「重要影響事態法」の場合と類似していますが、「国際平和支援法案」の場合は日本に対する脅威が前提となっていません。 

 国際貢献は国際の平和と安定のため各国が協力するところに主眼があり、それは本来各国の「自衛」のためでありません。
 しかし、日本の場合は自衛隊が海外へ出動することに関する日本国憲法の制約があり、国際貢献も、法的には、「自衛」の枠内で処理されてきました。自衛隊員は、PKOに従事している場合も行動を厳しく制限され、武器は、自らの生命・身体を守るためやむをえない場合、つまり「自衛」の場合以外は原則として使用できず、他国の隊員が危機に瀕していても駆け付けて救助すること(駆け付け警護)などできませんでした。
 しかし、これではあまりに不公平であり、改善する必要があると指摘されてきました。今回のPKO法改正案においてはそれを可能とする新しい規定がPKO法第26条として追加され、いわゆる「駆け付け警護」の問題は解決しました。

 また、PKO法改正案は、国連が実施するのでない平和維持活動(「国際連携平和安全活動」と名付けられています)への自衛隊の参加を可能とすることを新たに提案しています。PKOは通常国連が主体となって行われますが、そうでなく、数カ国の合意で実施する場合も認めているのです。その場合も紛争当事者の同意が条件となっていることなど基本的な仕組みは国連のPKOと類似していますが、紛争が終了していることは必ずしも条件となっておらず、紛争当事者が「武力紛争の停止およびこれを維持することに合意」している場合もその条件を満たすとみなされています。
 国連ではないPKOへの参加を認めることは、紛争により危険にさらされている住民の保護などのために機動的対処できる面があるでしょうが、自衛隊の出動を国連でない機関や国による要請の場合にまで認めると、それらの機関や国と意見が違う国が出てきて、争いになり、自衛隊の派遣が反対される恐れがあります。
 また、派遣された部隊が国連の指揮下にないことも、後述する多国籍軍と同様に、自衛隊の派遣について争いが生じ、批判される原因となるおそれがあると思われます。
 PKO改正法案はしきりに「いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施」することの必要性を述べていますが、国連による自衛隊の派遣でない場合に、どちらの当事者にも偏らないで実施することが困難なことを法案みずから示唆しているように思われます。

 国際貢献面での今回の法整備においては、「国際社会の平和および安全を脅かす脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処」し、「我が国が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要がある」場合が想定されており(国際平和共同対処事態)、国際平和支援法案はその場合の日本の自衛隊のあり方を定めています。これがいわゆる「多国籍軍」の場合であり、紛争は終了していません。
 この事態では紛争は継続しており、日本が国際紛争に巻き込まれることを厳禁している憲法に抵触しないか、問題になりえます。
 これに対し、国際平和支援法案は、支援として具体的に行う行動の範囲・種類、支援を行なう場所、国連の決議などによって歯止めをかけ、憲法違反になるのを防ごうとしています。
 自衛隊が行なう行動としては、捜索救助、船舶検査などとともに、いわゆる後方支援として物品や役務を「共同して対処する国の軍隊(つまり多国籍軍)」に提供することが想定されています。武器について言えば、提供は認められていませんが、輸送は認められています。これらの行動は集団的自衛権の行使として認められているのではなく、「武力の行使」でないとの考えに基づいており、テロ特措法やイラク特措法で認められていました。
 後方支援は、武力行使を伴う戦闘行為ではないのは明らかですが、紛争中の当事者から中立の立場で実施することはできない、戦闘している国に後方支援すると、やはり敵対行為とみなされるとも指摘されています。
 支援を行なう場所については、「現に戦闘行為が行われている現場では実施しない」と明記されています。これは、支援活動を地理的に戦闘地域と切り離すための規定ですが、複雑な状況である現場においてそれははたして可能か、疑問の余地があります。国際平和支援法の前身であったイラク特措法の国会質疑において、小泉首相が「どこが戦闘地域で、どこが非戦闘地域か、日本の首相にわかる方がおかしい。自衛隊が活動している地域は非戦闘地域だ」と答えたのは有名な故事ですが、「戦闘地域」と「非戦闘地域」の境界は明確でない、明確になしえないことを雄弁に語っているように思われます。「戦闘地域」でなければ紛争に巻き込まれないというのは机上の空論になるおそれがあります。
 国連決議についても問題がありえます。激しい紛争の場合は国連安保理決議がなかなか成立しません。また、決議があるかないかさえ争いの対象になることがあります。イラク戦争がまさにその例であり、米英豪などが2003年3月、イラクに対する攻撃に踏み切った際に決議の有無が問題となり、独仏などはないという立場を取りました。
 また、PKOの部隊は国連の指揮下に入りますが、多国籍軍は特定国の司令官が全体の指揮を執ります。ただし、PKOの場合はもちろん、多国籍軍の場合も国連の決議があることが多いので、多国籍軍としてもその決議に従う義務があります。その意味では、司令官といえども自由に行動できるわけではありませんが、国連の指揮下にあれば、決議だけでなく、実際の活動においても特定国の意思が働く余地はきびしく制限されます。
 このように考えると、紛争が継続中に多国籍軍に協力することは憲法第9条が禁止する国際紛争での武力行使の禁止に違反する恐れがあると言わざるをえません。機雷の除去についても紛争が継続中であれば人道的な措置という理由だけでは説明しきれません。
 多国籍軍への協力が憲法上問題となりうることは今回初めて出てきたことでなく、テロ特措法やイラク特措法にあったことですが、恒久法である国際平和支援法を成立させると今後繰り返し問題になる可能性があると思われます。

(THE PAGEに7月14日掲載)
2015.07.13

そもそも「安保法案」とは?(日本の防衛編)

 我が国は戦後、新憲法の下で平和主義に徹しつつ、必要最小限の自衛は可能という見解を取ってきました。その下で、具体的に、自衛隊がどのような脅威に対して、どの場所で、どの手段によって自衛の行動を取れるか、関連の諸法律によって厳格に定めています。
 一方、我が国の安全保障に影響を及ぼす国際情勢はつねに変化しています。安倍首相は、我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するため、安全保障関係の法制を整備しなければならないとさまざまな機会に強調しています。
 この考えを具現したのが、昨年の閣議決定に基づき、政府が2015年5月15日に国会へ提出した安全保障関連法の改正案であり、現在審議が行われています。
 法案は形式的には2本だけですが、そのなかの「平和安全法制整備法案」は既存の法律10本を改正するものであり、また、他の「国際平和支援法案」は新規の法律となっていますが、実質的には、かつて存在し現在は終了している法律を改正するものです。したがって国会で審議されている11本の法律案は、すべてこれまでの法律を改正するものとみなしてよいでしょう。
 改正法案の具体的内容は、自衛の範囲・程度に関わることと国際貢献に関することに2分できます。本稿では前者を説明します。

 第1に、自衛隊が対応を求められる脅威とは何かです。現下の国際情勢に照らせば、その範囲を拡大する必要がありますが、広げ過ぎると「自衛」を超えるという困難な問題です。
 まず、脅威の発生する場所です。現在、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」として、脅威の発生する場所は我が国周辺に限定されていますが、改正法案(重要影響事態法)はこれから「我が国周辺の地域における」を削除しています。地理的限定を撤廃しているのです。つまり、世界中のどこでも自衛隊が行動しなければならなくなる脅威がありうるという認識にしたのです。このように場所を問わず日本に及んでくる脅威は「重要影響事態」と呼ばれています。

 脅威の種類は他にいくつかあります。現在自衛隊が行動できるのは「武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態(武力攻撃事態)」と「武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態(武力攻撃予測事態)」であるとされています。これらを「武力攻撃を受けた場合など」と言うことにします。
改正法案(武力攻撃・存立危機事態法)は、これに加え、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態(存立危機事態)」を追加しました。
 つまり、今までは「我が国に対する武力攻撃など」が自衛隊の対処する脅威であったのですが、改正法案では「他国に対する武力攻撃」の場合も含めることにしたのです。これは、今回の法整備で集団的自衛権の行使を認めた結果であり、法改正の焦点の一つです。
 しかし、他国が攻撃された場合にまで広げると「自衛」でなくなる恐れがあるので、他国に対する攻撃が発生した場合の後に、「これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態(存立危機事態)」を追加しました。こうすることにより、他国に対する武力攻撃であっても日本に対する脅威でもあり、これに対する対応は「自衛」であるという理屈にしたのです。これは「他国に対する武力攻撃」であるが「自衛」が必要な場合と認識するための工夫であり、存立危機事態は一種のハイブリッドです。「中途半端に集団的自衛権を求めた」と評する人も居ます。
 さらに改正法案は、これまで自衛隊が行動することが想定されていなかったいくつかの事態も今後自衛隊が対応すべき事態としています。具体的には、尖閣諸島のような離島へ不法な侵入・侵害が発生し、警察力で直ちに対応できない場合、あるいは外国潜水艦による我が国領海内での航行において違法行為があった場合、あるいは在外邦人の避難の過程で外国から不法行為が加えられた場合などで、一括して「グレーゾーン事態」と呼ばれています。これらについては「自衛隊法」の改正で手当てしています。

 第2に、自衛隊の行動する場所です。「自衛」ですから当然日本の領域が原則ですが、それだけでは十分でなく、厳密に日本の領域に対する攻撃でなくても一定の事態においては、日本の「周辺」で一定範囲の行動ができるようになっていました。
 今回の改正では、脅威の発生する場所が日本の「周辺」であるいう地理的限定を撤廃したことに伴い、自衛隊の行動する場所についても限定をなくしています。世界のどこでも自衛隊は行動可能になっているのです。
 さらに、改正法案は、他国に対する武力攻撃であっても存立危機事態であれば自衛隊は「武力攻撃を排除」しなければならないと定めています。自衛隊が行動する場所としては明記されていませんが、「武力攻撃を排除」するためには、当然武力攻撃された国の領域へ行かなければならないでしょう。安倍首相はじめ政府関係者は自衛隊が他国の領域に出ていくことはないと答弁していますが、改正法の記載と整合性がとれているか疑問です。

 第3に、自衛隊が取れる手段・行動については、いつでも何でもできるのではありません。脅威の態様に応じてどのような手段・行動が取れるかを改正法案は定めています。
 「重要影響事態」の場合自衛隊が行なうのは後方地域支援や捜索・救助など比較的軽いことです。
 「存立危機事態」の場合は、「攻撃を排除するために必要な武力の行使、部隊等の展開」など非常に重いことであり、このなかには武器の使用が含まれます。
 
 以上、自衛隊が対応する脅威の種類、行動する場所、目的達成のための手段を見てきました。改正法案の内容は、政府はすべて「自衛」の範囲内と見ていますが、集団的自衛権行使は憲法上認められないという有力な意見があります。
 また、「自衛」については、自衛隊だけの問題でなく、日米安保条約に基づく米軍との協力と一体となって行なわれます。後方地域支援は米軍の作戦と一線を画して行なわれるというのが政府の考えですが、相手国は必ずしもそのように理解しないので、後方地域支援であっても戦闘に巻き込まれる恐れがあるという指摘もあり、そうなると憲法違反の問題になりえます。
 また、自衛隊の行動の範囲が広がり、協力する国が米国だけでなくなり、多数の国に広がると、「多国間の国際協力」との境界線が不明瞭になるという問題もあります。

(7月11日、THE PAGEに掲載)

2015.07.10

(短文)新国立競技場の建設

 新国立競技場の建設について途方もない話が進んでいる。これまでのオリンピック競技場で4ケタの億円に上った例はないが、新競技場の建設費用は2520億円。これは国際比較して恥ずかしい金額である。しかも、この見積りには、数百億円の土砂運搬費用や屋根の工事費用が含まれていないので、トータルな建設費用は2520億円を大幅に上回るらしい。また、建設後の運営費用も莫大で、その負担にあえぐことになる恐れがあるそうだ。
 先日の有識者会議は2520億円の見積もりで建設を進めることを了承したそうだが、さらに数百億円必要なのに、どうして了承できたのか理解に苦しむ。一部についての了承など何の意味があるのかわからない。
 これまでの推移を見ていると、責任を負うべき人が責任を果たしていないと言わざるを得ない。国立競技場は、文科省の監督下にある独立行政法人日本スポーツ振興センター(JSC)が管理運営しており、建設する主体は同センターなのであろう。ところが、センター側は難しい話になると文科省の指導でやっていると言い、一方、文科大臣は費用が高額になることについて文科省に相談があったのは今年の4月だと言っている。
 オリンピック・パラリンピック組織委員会が建設にどのように関わっているのか詳しいことは知らないが、委員長は有識者会議のメンバーである。
 また、500億円の拠出を要請されている舛添東京都知事は数日前まで根拠の薄弱な拠出に難色を示していたが、やはり有識者会議のメンバーとして2520億円を了承した。立場が違うと言っても500億円の拠出はもはや抵抗できないだろう。
 このような恐ろしい状況であるにもかかわらず、建設はこの秋に開始されるそうだ。偉い役所、偉い人が関与しているのに誰からも責任ある意見は聞かれない。これらの人たちからは、ただ時間がない、期日までに完成させるには2520億円プラス数百億円の建設費用見積もりで進むしかないという話しか聞かれない。
 全体を見てうまくいっていなければ調整役を務めるべき内閣からは、オリンピック招致の際安倍首相は新競技場のデザインを見せつつ招致に努めたので、このデザインを変えることはできないという説明がなされているが、費用全体について国際的にどう説明したのか。このように途方もない費用であれば、デザインの変更もやむをえないということに国際的な理解が得られることなどまったく考慮されていないのではないか。
 とほうもない巨額の費用がかさむ計画がタイムリミットの脅迫の下にだれもコントロールできないまま進んでいく。何という無責任体制であろうか。日中戦争以来の日本の対応は問題であったと指摘されるが、今回ほどあきれた無責任ぶりではなかったように思う。
 今からでも遅くない。全体の費用予測をもっと正確に立て、デザインを見直すべきである。文科大臣、官邸はその方向で指導力を発揮すべきである。そのためにラグビーのワールドカップに間に合わなくなるのであれば、花園ラグビー場など既存の施設の改修で対応すべきである。
 それと、比較的次元の低いことだが重要なことがある。後日の検査・監査に耐えうる会計処理が必要であり、そのため、建設に関する帳簿の作成責任者を明確にし、正しく作成・管理すべきである。

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