平和外交研究所

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2014.06.10

集団的自衛権に関する1972年の政府見解

政府は、日本が集団的自衛権を行使できるようになってもどのような場合でも行使するのではなく、一定の場合に制限されると説明しており、その根拠として、72年に田中内閣が示した政府見解を持ち出す考えであり、閣議決定案では、この見解を使って「我が国の存立を全うするために必要な自衛のための措置」に限って集団的自衛権を行使できると明記する考えだと6月10日の『朝日新聞』が報道している。
この報道が正確であるとして、政府はなぜ72年の政府見解が閣議決定の根拠として使えると考えたのであろうかを推測して見ると、同見解は、日本が「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置」を取ることを認めており、かつ、「自衛の措置」とは個別的自衛権の行使か集団的自衛権の行使かを区別していない、つまり集団的自衛権が一定の場合行使できるとの考えに立っていたと解したためかもしれない。
しかし、この引用した説明は72年の政府見解の一部に過ぎない。同見解は「憲法は(中略)自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかしながら、だからといって、平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。そうだとすれば、わが憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」と述べている。
太字で示したとおり、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」と明言しているのである。ここまで正しく読めば、72年の政府見解が一定の場合集団的自衛権の行使を認めていたと解することはできないのは明らかである。したがって、現在想定されている閣議決定の根拠にはなりえないと考えられる。

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2014.06.09

集団的自衛権論議ー他国の領域へ自衛隊を派遣しない

政府・自民党は集団的自衛権の行使を認める決定を実現するために、自衛隊の活動に一定の歯止めをかける「指針」を作り、「自衛隊を他国の領域に派遣しない」などの制限を盛り込む方向であると報道されている(6月8日『朝日新聞』)。
集団的自衛権の行使が可能となった場合でも、わが自衛隊が出動する範囲は限定されるとかねてから説明されていたが、この政府・自民党案は出動要請に応じない場合を具体的に示したものである。
集団的自衛権を行使できるとしても、どのような場合に、どのような条件が備わった場合に行使するかは各国が判断することであるというのは国際的な常識であり、このことに異論を唱える国はないだろう。したがって、政府・自民党案のように自衛隊の派遣先について歯止めをかけることは国際的に問題ないと見えるかもしれない。
しかし、歯止めをかけることは「可能」だとしても、それは理屈だけの「可能」であり、現実に「他国の領域に派遣しない」ということを貫徹できるかは別問題である。結論を先に言うと、「派遣しない」ということは極めて困難になることがあると思う。
具体的な例で考えてみると、容認論者は「公海上の米艦船に対して北朝鮮のミサイル攻撃が行われる場合、近くに日本の艦船がいて米艦を防衛できるにもかかわらず助けないのは極めて不適切だ」という例をよく持ち出すが、では、米国の領域を北朝鮮のミサイルが攻撃してきた場合に、米国が日本に自衛隊の出動を要請してきても断れるか。政府・自民党の案では断れるということになりそうだが、実際には断れないと思う。米国にとって艦船が攻撃された場合と領土が攻撃された場合とどちらが深刻か、領土を攻撃された場合の方がはるかに重大な問題である。その時に、日本は、閣議決定にしたがい「他国の領域には派遣しないことになっているので要請に応じられない」とは言えないからである。
具体的な例は一部の状況だけ抽出されて議論されるきらいがあるが、前後の状況も周辺の状況も見ておく必要がある。米国が日本に自衛隊の出動を要請するというのはよほど深刻な場合である。そのような状況の中で、日本は米国を助けられるにもかかわらず助けないと言っても米国は納得しない。
これまで日本は自衛隊の海外派遣要請には応じられなかった。実際には米国はじめ各国もそのことを知っていたので要請はしてこなかったが、かりに要請してきても同じ答えであったことは間違いない。日本には憲法の制約があったからである。しかるに、この集団的自衛権に関する解釈変更によって制約がなくなったにもかかわらず、政府の方針だという理由で、やはり要請を拒否することを米国は受け入れるだろうか。憲法のほうが政府方針よりはるかに重く、憲法には法的拘束力があるが、政府方針にはそれはない。米国としては、日本が憲法を理由に断るのは、なんとか認める余地があっても、政府方針を理由に断るのは納得しないだろう。
さらに、米国としては、日本が方針を変えてくれればよいではないかと主張する可能性もある。日本の方針は尊重したいが、方針よりはるかに重い憲法の解釈まで日本は変更できた。それにかんがみると憲法よりはるかに軽い政府の方針など変更は簡単だと米国は思うからである。米国がこのように反発した場合にも日本としてそのような制限の必要性を説明できるか。
歯止めをしっかりとつければ不都合はないというのは、日本だけの都合である。日本政府としては、いっぺんにどこへでも出ていくとするのはあまりに急激だし、政治的にも困難だし、国民の学習も必要だしということで、「他国の領域へ派遣しない」とするのは一つの賢明な工夫と考えたのかもしれないが、集団的自衛権の行使を認めながら密接な関係にある米国の領域を防衛するために出動しないというのは、理論的には可能であっても政治姿勢としては自己矛盾に陥っている。
もし、「他国の領域に派遣しない」という方針をあくまで達成したいならば、米国の了解を取ってはどうか。米国が、「公海上の米艦船は助けてもらわなければ困るが、本土が攻撃されても自衛隊を派遣しなくてよい」ということを確約するのであれば矛盾は解消される。しかし、米国がこのようなことを受け入れるはずがない。
米国の領域が攻撃される場合というのはあまりに非現実的であるという反論があるかもしれない。実は、公海上の米艦船に対する攻撃と米国の領域に対する攻撃はいずれも非現実的なことであるが、そのことはしばし論じないとして、実際に起こった次のケースを想起してもらいたい。
2001年秋、アフガニスタンのタリバン政府に対し米国が攻撃したのは自衛権の発動であり、そのことは国連の決議でも認められた。米国は同盟関係にある各国に対しても参戦を要請したが、日本に対しては日本がインド洋上で給油をすることで何とか満足した。憲法上の制約があったからである。この制約がなくなると米国は日本に参戦を要請してくる可能性が高い。その場合に、「他国の領域へ自衛隊を派遣しないのは政府の方針」だからと言って断れるか。到底断れない。断ったら米国は怒り狂い、同盟国として信頼できないと日本を非難し、日米関係は壊れてしまうのではないか。そこまで極端に事態にならないとしても、日米関係が今より悪化する恐れがあるのは否定できないと考える。

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2014.06.08

北朝鮮と中国に関する北朝鮮文書

北朝鮮と中国との関係について、韓国の『中央日報』(6月5日付)は次のような報道をしている。その内容は信頼できるかよく分からないが、さりとて無視することにも躊躇を覚える。いずれ真偽は明確になるだろうが、ともかく報道の要旨を紹介しておく。
なお、北朝鮮とロシアの関係緊密化についての記述はロシア側での報道と平仄があっている。
張振成は2004年に脱北する以前、韓国に対して心理戦を行なう統一戦線部101連絡所で勤務していたと説明されている。

脱北者で詩人の張振成が運営するNew Focus Internationalというサイトが6月2日に報道したところによると、今年の4月、朝鮮労働党は「中国に対する幻想を捨てよ」とする内部文書を発出した由。この文書は労働党中央委員会が党員の教育のため作ったもので、習近平主席を露骨に批評し、「習近平主席は、文革は共産党が高圧的であったため爆発した」「中国は悪しき隣邦である。米国の側に立ち、我々の核の自衛力を批判している」「今日の中国共産党は習近平の思うとおりに改革開放を進め、理念より金銭を重視する組織になっている」「中国と帝国主義は同床共寝であり、同じ夢を見ている」などと述べている。
この文書が出た後、中央委員会は北朝鮮の企業に対し中国との貿易を減少し、ロシアとの貿易を拡大するよう命令した。また、北朝鮮当局は輸入商品がどの国から来たものか、厳格に監視し、中国からの輸入を抑制し、米ドルより中国元の取引を徹底的に監視している。
2002年と2002年にも金正日国防委員長が中国との取引を減少するよう指示したことがあったが、当時企業はその指示に従わなかったので目立った効果は上がらなかった。
北朝鮮と中国の貿易は昨年65.4億米ドルに上った。これは北朝鮮の貿易総額の約90%であった。
北朝鮮とロシアとの接近は注目されており、4月末、ロシアの副首相が訪朝し、ルーブルで決済することに合意した。また、ロシアは北朝鮮の対ロ債務108億米ドルのうち90%を免除し、残りの10%は天然ガスと鉄道などの建設に充てることにした。高麗航空のピョンヤン‐モスクワ路線の増便も合意された。

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